Q 賃貸借契約期間が12月末で満了します。家主が突然契約の更新をしないので、立ち退きを請求してきました。私は今のところに入居して4年ほどで、立ち退きたくありません。どうしたらいいでしょうか。家賃は家主の銀行口座に振り込んでいます。
A 賃貸人は賃貸借契約を解除するには、期間満了の6カ月前に賃借人に対して更新しない旨の通知をしない時は、従前の契約と同一の条件で契約は更新したものとみなす。但し、契約の期間の定めのないものとする(借地借家法第26条、賃貸借契約の更新等)。また、同法26条1項の解約の申入れには、賃貸人に正当事由があると認められる場合でないと、することができない(借地借家法第28条)。正当事由とは賃貸人と賃借人の事情を比較して、賃貸人により切実に建物を使う必要性が必要とされています。
このように、賃貸人は賃借人の同意がないと賃貸借契約を解約できません。正当事由があるか否かは最終的には裁判所で判断されます。賃借人に家賃の不払いや重大な契約違反がないと、解約はさらに困難です。
賃貸借契約が切れても、契約は法定更新されます。賃借人の対応としては、まずは明渡しの請求を拒絶し、今まで通り住み続ける意思を賃貸人に文書等で伝えて下さい。家賃は1月分以降も家主の口座に振り込んでください。家主が口座を閉鎖し、賃料の受け取りを拒否してきたら、家賃の支払い場所を管轄している法務局に賃料を供託して下さい。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
A 賃貸人は賃貸借契約を解除するには、期間満了の6カ月前に賃借人に対して更新しない旨の通知をしない時は、従前の契約と同一の条件で契約は更新したものとみなす。但し、契約の期間の定めのないものとする(借地借家法第26条、賃貸借契約の更新等)。また、同法26条1項の解約の申入れには、賃貸人に正当事由があると認められる場合でないと、することができない(借地借家法第28条)。正当事由とは賃貸人と賃借人の事情を比較して、賃貸人により切実に建物を使う必要性が必要とされています。
このように、賃貸人は賃借人の同意がないと賃貸借契約を解約できません。正当事由があるか否かは最終的には裁判所で判断されます。賃借人に家賃の不払いや重大な契約違反がないと、解約はさらに困難です。
賃貸借契約が切れても、契約は法定更新されます。賃借人の対応としては、まずは明渡しの請求を拒絶し、今まで通り住み続ける意思を賃貸人に文書等で伝えて下さい。家賃は1月分以降も家主の口座に振り込んでください。家主が口座を閉鎖し、賃料の受け取りを拒否してきたら、家賃の支払い場所を管轄している法務局に賃料を供託して下さい。
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