賃貸住宅の元借主が過去5回に渡って支払った計50万円の更新料などの返還を貸主側に求めた訴訟の控訴審判決が8月27日に大阪高裁であった。
請求を退けた一審・京都地裁判決を変更、本件の更新料は消費者契約法(2面・今週のことば)10条に該当し無効とし、同法施行後の4回分の更新料40万円と未払い賃料を控除した敷金5万5000円の返還も併せて命じた。高裁で、借主側の更新料等の返還が認められたのは初めて。
借主側の弁護団は「消費者庁の発足が間近に迫るなど、消費者保護は時代の要請である。賃貸人は消費者を害する不当条項を見直すべきだ。今後もあるべき適正な賃貸借契約を実現させるべく訴えを続けていく」などとの声明を発表した。
一方、貸主側の弁護団の田中伸弁護士は「貸主側の事情が考慮されておらず、到底容認できない。消費者保護に偏った不公正な判決だ」などと述べ、「最終的には最高裁判所でルールを統一してもらうまで決着はつかない」と上告の方針を示した。
他方、今回の高裁判断について、国土交通省・住宅局住宅総合整備課は「更新料が一般にダメだという判決だとは理解していない。今回のケースでは、契約内容の説明不足などにより、貸主借主間で明確な合意が得られなかったことが、消費者契約法違反に至る原因になったと認識している」と話した。そのうえで、宅建業法の説明すべき重要事項にも『賃料以外に授受される金銭の額と目的』が明示されていることに触れ、「宅建業者は業法に則ってしっかりとした説明を行い、明確な合意を得てもらいたい」と業界に求めている。
住宅新報09月01日号
大阪高裁判決全文
更新料不払いで頑張るなら
頑張る借地借家人を支援する 東京借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
請求を退けた一審・京都地裁判決を変更、本件の更新料は消費者契約法(2面・今週のことば)10条に該当し無効とし、同法施行後の4回分の更新料40万円と未払い賃料を控除した敷金5万5000円の返還も併せて命じた。高裁で、借主側の更新料等の返還が認められたのは初めて。
借主側の弁護団は「消費者庁の発足が間近に迫るなど、消費者保護は時代の要請である。賃貸人は消費者を害する不当条項を見直すべきだ。今後もあるべき適正な賃貸借契約を実現させるべく訴えを続けていく」などとの声明を発表した。
一方、貸主側の弁護団の田中伸弁護士は「貸主側の事情が考慮されておらず、到底容認できない。消費者保護に偏った不公正な判決だ」などと述べ、「最終的には最高裁判所でルールを統一してもらうまで決着はつかない」と上告の方針を示した。
他方、今回の高裁判断について、国土交通省・住宅局住宅総合整備課は「更新料が一般にダメだという判決だとは理解していない。今回のケースでは、契約内容の説明不足などにより、貸主借主間で明確な合意が得られなかったことが、消費者契約法違反に至る原因になったと認識している」と話した。そのうえで、宅建業法の説明すべき重要事項にも『賃料以外に授受される金銭の額と目的』が明示されていることに触れ、「宅建業者は業法に則ってしっかりとした説明を行い、明確な合意を得てもらいたい」と業界に求めている。
住宅新報09月01日号
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