東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

医療制度改悪「これでは病院に行けない」

2006年02月13日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
■高齢者の窓口負担

■2倍の支払いも

 法案は、七十歳以上の高齢者の窓口負担の引き上げを盛り込んでいます。

 今年十月から、「現役並み所得」の七十歳以上の窓口負担が現在の二割から三割に一・五倍にはね上がります。「現役並み」とは、夫婦二人世帯で年収六百二十万円以上(二〇〇六年度実施の公的年金等控除の見直し後は五百二十万円以上)の場合です。たとえば、いま二割負担で月七千六百二十円(糖尿病・月三回通院)の窓口負担は、三割で一万一千四百三十円にもなります。

 〇八年四月からは七十―七十四歳の窓口負担を一割から二割に上げます(「現役並み」以外)。七十―七十四歳の年間医療費の窓口負担の平均はいま七万円ほど。これが二割負担になれば十四万円もの負担になります。




■長期入院の高齢者

■月額2万8千円増

 長期入院の場合も新たな負担が待ち受けています。今年十月から、療養病床に入院する七十歳以上の食費、居住費などが対象です。

 いま入院食として月二万四千円(食材費相当)が患者負担。法案はこれに「調理コスト」を加え、四万二千円に引き上げます。さらに「水光熱費相当の居住費」一万円をとります。合わせて二万八千円の負担増となります(厚生労働省の試算)。

■新しい高齢者医療制度

■年金から保険料天引きも

 新たに「後期高齢者医療制度」を〇八年四月からつくります。七十五歳以上(約千三百万人)すべてから保険料をとります。

 いまの制度では、健康保険の被扶養者として保険料を払っていない高齢者(約二百五十万人)がいます。法案では、この人たちからも年金からの天引きなどで保険料をとるというのです。年間の保険料は厚労省の試算で七万四千円。すでに払っている介護保険料と合わせると、大変な出費です。

 さらに、国民健康保険に加入する六十五歳以上からも国保料を年金から天引きする仕組みを導入します。

 制度の運営は、各都道府県内のすべての市町村で構成する広域連合があたるとしています。




■高額療養費

■限度額を引き上げ

 重い病気で医療費が高くなる場合に、上限を設けて患者負担を軽減するのが高額療養費制度です。法案では、自己負担の限度額の引き上げが盛り込まれました。

 七十歳未満で所得が一般(月収五十三万円未満で住民税課税)の人が胃がんで医療費百五十万円、三十日間入院した場合、いま一カ月の自己負担額は八万四千八百九十円です。これが、九万二千四百三十円に、約八千円引き上げられます。

 七十歳以上で所得が一般(月収二十八万円未満で住民税課税)の場合、これまで一カ月の負担上限額は四万二百円でした。これが、四万四千四百円へ、四千二百円引き上げられます。

 腎臓病などにより継続的に人工透析を受けている患者の負担限度額も引き上げられます。いまは月一万円ですが、法案では、七十歳未満で月収五十三万円以上の「上位所得者」について、月二万円へ二倍に引き上げられるのです。

■療養ベッド

■介護型13万床全廃

 長期に入院している高齢者を一律に「入院医療の必要性が低い」と決めつけ、療養病床(ベッド)の大削減を打ち出しました。

 いま療養病床は全国で、医療型(医療保険を適用)二十五万床と介護型(介護保険を適用)十三万床を合わせて三十八万床。これを二〇一二年までに介護型を全廃し、医療型十五万床に移行させます。それ以外の二十三万床は、老人保健施設やケアハウス、在宅などに切り替えるとしています。あまりに乱暴な方針に、自民党の総務会のなかでも「受け皿がない」と異論が出ました。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都で初の「終身建物短貸借事業」が認可

2006年02月11日 | 最新情報
東京都で初の「終身建物賃貸借事業」が認可
 東京都はこのほど、都内で始めての「終身建物賃貸借」事業」の認可を行った。
 平成13年に制定された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づくもので、入居者は終身で建物に住み続けることが可能で、認可事業者は借家権の相続がないなどのメリットがある。
 認可を受けたのは、学研ココファンが行う「ココファン南千束レイクヒルズ」(東京都大田区千束1-21-9)。25平方メートルのワンルームが4戸で、家賃は16.5万円、共益費2.4万円、サービス費2.4万円。47平方メートルから49平方メートルの1LDKが3戸で、家賃21万円、共益費3.3万円、サービス費3.3万円となっている。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住生活基本法案の狙いは大手住宅メーカーのための100兆円規模の「耐震建替」の市場づくり

2006年02月11日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
住宅建設5カ年計画に今年度で廃止され、新たに「住生活基本法」案が国会に上程される。法案は2月6日に閣議決定され、国土交通省のホームページで公表されている。法案は「国民の豊な住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定める」とされ、基本法案そのものは抽象的で、肝心の国民の住生活がどのようになるかについての「住生活基本計画」は、法案成立後の秋に策定され、国会審議を形骸化しようとしている。法案については、住生活の基本である「国民の居住の権利」を明確にしていない、住宅問題の最大の課題である「住居費負担」には全くふれない、公共住宅の充実強化は全く重視しないなど欠陥法案である。この法案では国は「耐震改修促進計画」を作成し、今後10年間で約650万戸の住宅の耐震建替、耐震改修を行うことになる。大手ハウスメーカーなど財界・大企業の狙いは、100兆円規模といわれる巨大な「耐震建替」の市場づくりにあるといえる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

退去時敷金から賃料の1か月分償却の特約は消費者契約法違反

2006年02月09日 | 消費者トラブルと消費者契約法
不動産会社のエイブルの仲介で2年前の9月に2Kのアパートを借りた高橋さんは、契約書に「退去時敷金より賃料の1か月分を償却する」、「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」とされた特約が入っていることに納得がいかなかった。高橋さんは、1月末にアパートを退去し、今後の交渉が組合に一任する旨連絡し郷里に岡山に移転した。組合では、敷金を退去時に家賃の1か月分を無条件に償却する特約は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)を主張し、敷金の返還の交渉をすすめることにしている。
 関西では保証金(敷金)が高額なケースが多く、例えば60万円の保証金を退去時に無条件で50万円償却するとの不当な特約が横行し、泣き寝入りする借家人が多かった。そこで、関西の自由法曹団の弁護士さんたちが「敷金問題研究会」を立ち上げ、敷金から無条件で差引く敷引契約は消費者契約法違反であり、敷金を返還させる裁判を集団で提訴し、敷金を取り戻す成果を上げている。昨年12月には住宅供給公社を相手に提訴し、自然損耗の修理費用は家賃の中に含まれている、自然損耗まで原状回復する費用を借主が負担する特約は無効とする画期的な最高裁判決を勝ち取っている。

敷金返還、明渡し、更新料等借地借家問題のご相談は 東京多摩借地借家人組合へ

  042(526)1094 相談は毎週 月・水・金
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

網入りガラスが自然にヒビが入ったが、弁償しないといけないのか

2006年02月06日 | 増改築と修繕
(問)ベランダの網入りガラス2面の破損代金を請求されています。自然にヒビが入ったのでも、弁償しなければならないのでしょうか。(北区 学生)

(答)網入りガラスに何もしないのにヒビが入ったという経験をした人、現在ヒビが入っているという人は結構多い筈である。普通、ガラスに物が当って割れる場合はぶつかったところから放射状に亀裂が入る。
ところが、自然にヒビが入いたと考えられる網入りガラスは、陽当りのよい部屋の南側に位置している筈である。そして、ヒビはガラスの下部に集中。このヒビ割れはガラスの端から始まり、次に90度の方向に曲線を描いて割れるという特徴がある。このような状態にヒビ割れていたら、それは金属とガラスの熱膨張率の差から自然にヒビ割れが生じたものである。また最近、結露や雨水が下方のパッキンの中に溜まり、鉄製の網の錆による体積の膨張も原因の一つと考えられるようになっている。近頃業者は、網入りガラス交換に際し底面と下方側面に防水テープを貼っている。これは切口の網部分からの水の滲入を防ぐためである。熱と錆二つの理由が競合していると考えるのが合理的であろう。
質問者と同様の問題で争われた保土ヶ谷簡裁の判例がある(平7・1・17)。「網入りガラスは切断する際に網も切らなければならないために切り口に傷がつきやすく、そのため端部の強度が網のないガラスの半分程度に落ち、より小さな温度差で割れが起こり易いこと、熱割れの特徴は必ず端部から生じ、しかも端部に直角に生じること、本件建物の窓ガラスの破損は右熱割れの特徴に符号するものである」として網入りガラスは熱膨張により破損し易いと認定し、賃借人がガラスを破損したということを認めるに足りる証拠がないから、賃借人が窓ガラス破損の責任を負う謂れはないと判示している。ガラスの破損は貸主の負担すべきものとして、借家人の金銭的負担を免除している。ヒビ割れの根本原因は、網入りガラスの切口の錆止め対策不備に因るものである。錆の拡大がなければ、熱膨張だけではガラスの亀裂は起こり得ない。
 結論、判例などからも相談者は網入りガラスの破損代金を払う必要はない。

 借地借家問題のご相談は 東京多摩借地借家人組合まで

  042(526)1094 相談は毎週 月・水・金
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小泉「改革」の本音見えた

2006年02月05日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 国会答弁で「格差の拡大は確認されない」と繰り返していた小泉首相が、ついに「格差が出るのは別に悪いこととは思っていない」とまで言い出しました。参院予算委での答弁(一日)です。インターネットを通じて配信している「小泉内閣メールマガジン」では、「負け組」も再挑戦を、問題は挑戦しない「待ち組」だと、すべての責任を国民の努力に転嫁する主張まで繰り返しています。

 格差と貧困に苦しむ庶民の姿を無視して「弱肉強食」を当然視する、小泉「改革」の冷たい本質を浮き彫りにしたものです。

■一線を踏み越えた

 近年の日本で急激に広がる貧困と格差の拡大は、数字の上だけの話ではありません。非正規雇用で働く人が三人に一人、若者や女性では二人に一人という数字には、年収がわずか百万円程度で結婚すらできない多くの若者の悩み苦しむ姿が映し出されています。

 貯蓄ゼロ世帯が急増しているなど貧困の広がりを示す数字の背後には、給食費や学用品のお金にも困る大勢の子どもたち、健康保険料が払えず病を重くしているたくさんのお年寄りがいます。自らの体を酷使し、いのちまで脅かされる何千、何万もの中小零細業者がいます。

 数字の一面的な解釈で格差の拡大を否定する首相の議論は、こうした庶民の苦しみへの無関心さを浮き彫りにしました。国民の暮らしの改善をまず最優先すべき政治家として恐るべき無責任さです。

 その首相が、格差が「確認できない」というだけでなく、「格差が出るのは悪くない」と言い放ったのは、明らかに格差についての一線を踏み越えています。悲惨な格差社会を積極的に認める姿勢の表明です。

 首相は、これまでの「悪平等」を変えて「努力すれば報われる社会」にするために、「改革が必要だ」と力説します。しかし、これまでの日本社会に、「悪平等」と評されるほどの“平等”があったでしょうか。しかも近年の格差拡大は、所得の多い世帯では自分の能力向上や子どもの教育のための費用も多く使えるが、所得の少ない世帯はそれもままならないというような形で、格差を固定化し、拡大しています。「努力をすれば報われる社会」という言葉そのものが、しらじらしい限りです。

 そんなことさえ無視し、格差を容認し、「改革」さえ進めればうまくいくかのようにいう首相発言は、弱肉強食の社会をつくることこそ小泉「改革」の目的だと、自ら宣言したに等しいものです。「努力すれば報われる社会」という言葉は、額に汗して働く人より、「ホリエモン」のような「錬金術師」を優遇する小泉「改革」をごまかすための、“粉飾”と“偽装”にすぎません。

■「改革」の根源に迫る

 小泉「改革」の青写真を描いた竹中平蔵総務相は、数年前の著書で次のようにのべています。税制による所得再分配は、貧しい家の子が金持ちの子どもからおもちゃを取り上げるようなもの。社会保障は「集団的なたかりみたいなもの」―。

 その竹中氏は「構造改革」の意味を、「競争社会をつくり、弱い者は去り強い者は残るということ」だと解説しました。格差を容認する小泉首相とうり二つではありませんか。

 小泉「改革」が何の利益ももたらさないのは明白です。週明けから衆院予算委で来年度予算案の審議も始まります。小泉「改革」の根源に迫り「弱肉強食」の政治をやめさせるたたかいがいよいよ重要です。(しんぶん赤旗06年2月5日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第4回定例学習会のご案内

2006年02月04日 | 借地借家の法律知識
組合の第4回定例学習会を下記の日程で開催します。今回は、借地借家法のパートⅡで、借地借家法の歴史、平成3年に改正された借地借家法の改正の特徴、改正以前から借りていた借地借家契約との関係、旧借地法・旧借家法の内容等について学習します。
 学習会終了後は、恒例の参加者の経験交流会を行います。どなたでも参加できます。初めての参加も大歓迎です。奮ってご応募下さい。
日時 2月25日(土)午後2時開会
会場 組合事務所(多摩都市モノレール柴崎体育館下車)
講師 細谷事務局長
申込 組合事務所 (参加無料)

 東京多摩借地借家人組合 電話 042<526>1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

家賃を借主が勝手に値下げして家主に提供することはできない

2006年02月04日 | 地代家賃の増減
(問)家賃15万円の賃貸マンションを借りている。最近、隣の入居者が月13万円の家賃で借りていることを知った。同じ間取りであるにも拘らず、2万円も安い家賃というのは納得が出来ない。月末に13万円の家賃を持参し、家主に家賃の値下げを交渉したが、家賃は受領して貰えなかった。家主に家賃の受領を拒否された時は供託をしないと家賃の不払で契約を解除されると聞いたが、どうしたらいいのか。
(答)民法494条「供託」は「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済することができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる」と規定している。借家人は賃料額を法務局に供託して措けば債務を履行した(家賃を支払った)ことになる。
 家賃の値下げに関して、借地借家法32条は「建物の借賃の減額については当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる」と規定している。即ち、借家人から家賃の値下げを請求された場合、裁判で適正な家賃が確定するまでの係争期間中の家賃は、家主自身が相当と認める額を借家人に請求することが出来る。
 それでは家主が「相当と認める額」に関しては、東京地裁1998年5月28日判決で「裁判が確定までの間は賃借人には『賃貸人が相当と認める額』の賃料支払義務がある」として、その賃料は「特段の事情のない限り、従前の賃料と同額であると推定することが相当である」としている。借家人が家賃の値下げ請求をしても、借家人は家主が「相当と認める額」(家賃15万円)を暫定的にせよ係争期間中は支払わなければならない。家主の請求する額を下回り、自己の主張する家賃額(13万円)の供託を継続した場合、債務不履行を理由に契約を解除され、建物明渡を要求される恐れがある。
 従って相談者は納得がいかないだろうが従前の家賃額を支払い、借地借家法32条3項に基づいて、家主に配達証明付き内容証明郵便で家賃の減額請求を行う。その後、簡易裁判所に民事調停を申し立てて正当な家賃を決定して貰う方法を考慮すべきである。

 借地借家問題のご相談は 安心して相談できる借主団体の東京多摩借地借家人組合まで 042<526>1094 相談は 毎週月・水・金
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地上の建物を賃借していた借家人が地主から家屋明け渡しを請求された

2006年02月03日 | 最高裁と判例集
(問)借地上の建物を賃借していたが、突然地主から借地人(家主)との借地契約の終了を理由に家屋の明渡しを求められた。地主の要求に応じなければならないのか。(江東区 自営業)
(答)借地人が借地上の建物を第三者に賃貸して、借地を使用させても借地自体を「転貸」したことにはならないので、「無断転貸」の問題は惹起しない。建物は借地人の所有物であるから地主の承諾を得る必要はなく、自由に賃貸することができる。しかし、建物賃貸借は土地賃貸借の基礎の上にあるので借地権が消滅した場合には、借地人は建物を収去して土地を明渡さなければならないので、建物賃貸借関係の存続が問題になる。
(1)借地契約が地主と借地人との合意によって解約された場合には、その解約をもって借地上の建物の借家人に対抗出来ない(最判㍼38・2・21)。即ち、地主は借家人に対して建物明渡請求をすることが出来ない。
(2)借地人の一方的意思による借地権放棄の場合も、(1)と同様に地主は借家人に対抗出来ない。
(3)借地契約が正当事由により終了した場合、通常は借地人が建物買取請求権(旧借地法4条2項、借地借家法13条1項)を行使することによって借家人の地位が地主に承継されるので借家人は地主(新家主)に対抗出来る(最判昭和43・10・29)。従って借家人は従前通り建物の使用収益を継続することが出来る。
(4)しかし、借地人が建物買取請求権を行使しなかった場合、判例では、「借家人は建物買取請求を代位行使することができない」(最判㍼55・10・28)とされているので、その場合は、借家人は退去請求に応じざるを得ない。従来は買取請求権が行使されなかった場合の借家人保護の規定はなかった。だが、借地借家法35条で借家人保護の規定が新設された。即ち、裁判所は借家人の請求を受け、借家人の事情などを考慮して1年を越えない範囲の猶予期間を与えることが出来る。この場合、借家契約は猶予期間の終了をもって終る。この規定は、平成4年8月1日以前の借家契約にも適用される。
 結論、相談者の場合(1)(2)(3)であれば地主の要求に随わなくてもいい。(4)の場合は、1年以内の猶予期間で退去しなければならない。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不誠実な不動産屋に組合のアドバイスを受け、堂々交渉して敷金取り戻す

2006年02月02日 | 敷金と原状回復
中野区本町3丁目アパートを借りていた町村恭子さんは退去にあたって不動産業者から全く本人に責任のない修繕請求をされ、、許せないと業者に直接談判をして、請求を撤回させた。町村恭子さんは自分と業者との談判を『プチポチ先生日記』というブログで公開。内容の一部を掲載する。
「えっ?!ちょっと・・・あの・・・。相談してみますので明日まで待ってください・」
 「2週間待っていたのに一度も連絡ありませんでしたね。もう待てませんし、私はただ、法的手続きをとることに了承してもらいたいだけです。
 1時間だけなら待ってもいいです。」「わっ分かりました・・・。」かなり動揺しているよ。
 その間に専門家の方と電話で相談。1時間後、再び入電。
 「・・・・・それではですね・・・。ハウスクリーニングだけでも・・。」「おいくらですか?」「3万8千円で。」「嫌です。それにこの間の担当者は請求連絡してきた時に3万5千円って言ってましたよ。」
 もう一回折り返し連絡となる。と「それでは、ハウスクリーニングの半額ということで・・。」「ちょっと待った!!どうして、私が法的手続きをとると言ったら、そんなに態度を変えたんですか?請求金額もどうしてそんなに変えられるんですか?!私はあの部屋をかなりキレイに使っていました。他の人にも同じようなことをしているのですか?!」という交渉の結果、敷金は全額返還された。

 敷金返還・アパートの明渡し・契約更新料等借地借家問題のご相談は

 借主団体の東京多摩借地借家人組合まで 電話042<526>1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする