東京多摩借組の「第4回定例学習会」が2月25日午後2時から組合事務所において9名の参加で開催された。 今回の学習会のテーマは、「借地借家法のパートⅡ」で細谷事務局長より、①借地借家に関する法律の沿革②借地借家法の主要な改正点③新借地借家法と既存の借地借家契約との関係④既存の借地借家関係にも適用されない新法の規定等について報告された。平成3年の借地借家法改正の重要な特徴として、既存の借地借家関係との関係では、「附則に特別な定めのある場合」と「廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない」と2点にわたり実質旧法が適用される仕組みになっていることが明らかにされた。
借地借家問題のご相談は 東京多摩借地借家人組合まで
042<526>1094
組合への入会受け付けます。
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