東京多摩借地借家人組合

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退去時敷金から賃料の1か月分償却の特約は消費者契約法違反

2006年02月09日 | 消費者トラブルと消費者契約法
不動産会社のエイブルの仲介で2年前の9月に2Kのアパートを借りた高橋さんは、契約書に「退去時敷金より賃料の1か月分を償却する」、「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」とされた特約が入っていることに納得がいかなかった。高橋さんは、1月末にアパートを退去し、今後の交渉が組合に一任する旨連絡し郷里に岡山に移転した。組合では、敷金を退去時に家賃の1か月分を無条件に償却する特約は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)を主張し、敷金の返還の交渉をすすめることにしている。
 関西では保証金(敷金)が高額なケースが多く、例えば60万円の保証金を退去時に無条件で50万円償却するとの不当な特約が横行し、泣き寝入りする借家人が多かった。そこで、関西の自由法曹団の弁護士さんたちが「敷金問題研究会」を立ち上げ、敷金から無条件で差引く敷引契約は消費者契約法違反であり、敷金を返還させる裁判を集団で提訴し、敷金を取り戻す成果を上げている。昨年12月には住宅供給公社を相手に提訴し、自然損耗の修理費用は家賃の中に含まれている、自然損耗まで原状回復する費用を借主が負担する特約は無効とする画期的な最高裁判決を勝ち取っている。

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