東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

夫が死亡し、子供がいないと相続人は誰になるのか

2006年09月05日 | 相続と遺言、遺産分割
(Q)夫が死亡しました。私達には子がありません。相続人は誰になりますか。(配偶者はいるが子供がいない場合) (A)子供がいない場合には、配偶者(妻)と夫の直系尊属又は兄弟姉妹が相続人となります。まず、夫に直系尊属(夫の父母)がいる場合には、配偶者(妻)と夫の直系尊属である父母が相続人となり、夫の兄弟姉妹は相続人となりません。この場合、配偶者(妻)の相続分は3分の2で、夫の父母は3分の1(両親が共にいる場合は各6分の1ずつ)となります。夫の直系尊属がいない場合には、夫の兄弟姉妹が、配偶者(妻)と共に相続人となります。相続分は上記と同様になります。 借地借家問題の賃貸トラブルのご相談は 一人で悩まず 東京多摩借地借家人組合まで  042(526)1094 相談は 毎週 月・水・金  午前10時から
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夫の父が死亡したが、夫は3年前に亡くなっている夫の子供孫に相続権はあるのか

2006年09月04日 | 相続と遺言、遺産分割
(Q)夫の父が亡くなりました。夫は3年前に亡くなっています。夫との間に生まれた子はまだ中学生で今後の学費等何かと不安です。夫の母に相談しても、財産なんてないの一点張りで困っています。孫は何も相続できないのでしょうか。


(A) 本来相続すべき人(Q1・Q2参照)がいたにもかかわらず、その人が、被相続人が死亡する前に死亡等していた場合、その子供に相続をさせようというものを代襲相続といいます。つまり、この場合、被相続人が死亡する前に、子が死亡しているので、その子の子(被相続人から見れば孫)がいれば、その者が相続人となります。したがって、この場合、被相続人の配偶者である夫の母が2分の1、あなたの子は、夫が生存していれば相続した割合と同様の相続分の2分の1の相続が認められます。
なお、被相続人の兄弟姉妹が生存していれば相続人となるような場合(Q2参照)に、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子供も相続人となり、これも代襲相続です。もっとも、兄弟姉妹の子供が、被相続人より先に死亡していても、さらにその子供が相続人となることはなく、この点で、被相続人の子供の代襲相続と異なります。

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生協消費者住宅センターが「借地の建替え・改築セミナー」を開催

2006年09月04日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 生協・消費者住宅センター主催、東京借地借家人組合連合会後援による「借地の建替え・改築セミナー」が9月2日の午後1時30分から東京都生協連会館で開催された。セミナーには借地人を対象に80名が参加した。
 セミナーは、東借連の細谷専務理事より「借地借家法の基礎知識」と題して約70分にかけて講演がされた。細谷専務理事は、①借地借家に関する法律の沿革、②借地借家法の主要な改正点、③新借地借家法と既存の借地借家契約との関係、④既存の借地借家関係にも適用されない新法の規定、⑤既存の借地借家関係にも適用される新法の規定、⑥借地の適用範囲と土地賃貸借契約、⑦借地権の存続期間、⑧借地契約の更新請求等、⑨更新拒絶の要件である「正当事由」、⑩建物再築による借地の期間の延長、⑪借地の増改築、⑫借地権の対抗力以上について借地の法律知識の主要な問題を分かりやすく解説した。
 続いて、生協の久保峰雄理事長より「住宅生協の実例を通して」と題して、借地の増改築工事を施工した東借連の組合員の事例が紹介され、無断増改築禁止の特約がある借地契約の下で、地主になんらの通告もせず工事ができる範囲とその限度について報告された。
 質疑応答の後、午後4時から同じ会場で個別相談が行われた。個別相談は、東借連から相談員として、佐藤会長、野内副会長、後藤副会長、細谷専務理事、皆川理事が応対した。相談は借地の更新、更新料、借地上の建物の増改築、借地権の相続、借地権の譲渡、地代の増額等について10名の方から相談を受けた。

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出張の次は入院と居留守を使う不誠実な家主!!

2006年09月03日 | 敷金と原状回復
狛江市若葉町に住むYさんは、今年の7月に転居し、現在調布市に住んでいる。
 狛江市の共同住宅には2年前の11月に入居したが、この間室内にねずみが入り込みベッドの下に住みついたり、ガス給湯器からは水漏れがしたりと建物の管理がずさんで、家主に何度となく連絡しても室内を見に来るわけでもなく、何の誠意ある対応をしてもらえなかった。Yさんは、しかたなく共同住宅を転居した。退去時も立会いを求めたが、立会いもせず「鍵を書留で送れ」と携帯の留守電にメッセージが入っていただけ。
その後Yさんは、敷金12万4千円の返還を何度となく求めたが、いつも家主の夫人が電話に出て「後で連絡します」、「今出張なので後で連絡します」、「入院しましたので改めて連絡します」と、誠意のひとかけらもない態度で電話を切る始末。Yさんは、怒りを心頭で組合に相談に来た。早速、組合からも敷金返還の督促をしたが、やはり返事はなかった。Yさんは組合のアドバイスで小額訴訟を起こすことを決意。立川簡易裁判所で手続きを行い、いよいよ12月19日に小額訴訟裁判が行われる。(東京多摩借地借家人組合ニュース)

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契約更新料支払特約削除させて契約を更新 やればできる

2006年09月02日 | 契約更新と更新料
埼玉県新座に住む向井さんは、今から2年前にこのマンションに入居した。入居の際のトラブルやその後の結露などの問題で借地借家人組合に入会。向井さんは、今年の8月末で期間満了となり更新をして、新しい契約を締結するつもりでいた。契約書には「更新時には、更新は新賃料の1ヶ月分を支払って更新することが出来る。又、更新手数料は借主、貸主から〇・五ヶ月分づつとする。火災保険は管理業者指定した○○保険とする。」と記載されていた。
 更新に際して、請求できることは、貸主にきちんと伝えようということになり、本人が「(1)更新料支払い特約の削除。(2)管理会社は貸主の代理人であるから、更新手数料は貸主に請求すること。(3)火災保険についてはもっと掛け金の安い全労済にするので管理会社の要求には応じられない。(4)借地借家人組合に入会しているので今後の窓口は組合にする。」と記した通知書を出した。早速、貸主からは「更新料削除や火災保険会社の変更など、貴殿の一方的な主張は認められないので契約を解除する」とする内容証明書が送られてきた。向井さんは組合と相談し、「契約更新は双方がその契約条件などで要望や請求を出し合い話し合うのが筋で気に入らないからといって契約を解除することこそ一方的である」とする文書を用意していた。ところが、貸主からこちらの主張を全面的に認める更新契約書を送ってきた。「やはりがんばるものだ」と向井さんの感想である。

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生活保護の拒否66%は「違法」 日弁連調査

2006年09月01日 | 最新情報
失業や病気で生活できなくなった人を支える生活保護制度について、日本弁護士連合会(日弁連)が電話相談を実施したところ、自治体窓口で保護の申し出を拒否されたうち、66%が自治体の対応に生活保護法違反の可能性があることがわかった。保護申請書を渡さないケースがほとんどで、病気で生命の危険があったのに働くよう求めたり、生活が苦しい親族に援助してもらうよう説得したりしたケースもあった。日弁連では、保護費を抑えようとして申請をさせない「水際作戦」が広がっているとみている。

 電話相談は今年6~8月、全国42都道府県で初めて実施し、計634件の相談が寄せられた。

 このうち保護を断られた180件について検証したところ、118件は自治体が違法な対応をしている可能性があった。

 生活保護法では、自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するかどうかを審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法とされる。拒否の理由で最も多かったのは、親族らから援助してもらうよう要求したケースで49件。このほか「『若いから働ける』と拒否」が41件、「持ち家の処分を求めた」16件、「借金を理由に拒否」11件。弁護士が「生命の危険がある」と判断したケースも7件あった。

 ほかにも、「病気なのに治療するお金がない」16件、「食事を満足にとれない」9件、「水道やガスを止められた・家賃を滞納中」12件など、切迫したケースがあり、弁護士が介入した。

 相談を分析した小久保哲郎弁護士は「最低限の生活を保障するはずの生活保護制度が現場でゆがめられている実態が明らかになった。生活保護を受けさせまいとする水際作戦は、人権侵害につながっている恐れが大きい」としている。日弁連は、制度の適正な運用を国などに求める方針だ。 (アサヒコム9月1日)


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大地震で借地の建物が壊れたので解体したが、更地にしてあると借地権に影響はないのか

2006年09月01日 | 借地借家の法律知識
Q1借地上に所有していた建物がひどく壊れたため解体してもらいました。その後再築の目途がたたないので更地のままにしてありますが、借地権に影響はないでしょうか。

A借地上の建物が滅失しても借地権は消滅せず、残存期間だけ存続します。さらに、罹災法が適用されれば借地権は二つの点で保護されます。すなわち、①借地権の残存期間が10年未満の場合は10年に延長されます(罹災法11条)。また、②政令施行の日から5年間建物がなくても借地権に対抗力が与えられます(罹災法10条)。ところで、罹災法のこれらの保護が受けられるのは、借地上の建物が災害により滅失した場合に限ります。ところが、実際問題として滅失か否かの判断は非常に難しく、滅失したと思って建物を取壊したところが、後に裁判所によって滅失でないと判断され、とくに②の保護が与えられなくなって、土地を買った新所有者に対抗できなくなるということも起こり得ることです。
 したがって、滅失かどうか判然としない場合において、建物を取壊す場合には慎重を期して念のため借地借家法第10条2項本文の明認方法(権利が存在することを示す掲示)を施しておくべきです。なお、この規定は従前建物が登記されている場合のみに対抗力を認めています。取壊した日から2年以内に建物を建築し登記すれば借地権は第三者に対抗することができます。掲示板には、「この土地は私が借地権を有しており、その上に下記の建物が建っていましたが滅失しました。私は、下記建物滅失の日から2年が経過するまでに建物を新たに建築する予定ですので、借地借家法第10条の規定に基づきここに掲示します」。滅失した建物の表示・滅失した日・住所・氏名・年月日。

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