オンライン申請によって設立登記をする場合に、登録免許税の軽減を受けるときは、申請書情報において、登録免許税の「課税」をチェックし、軽減の法律上の根拠を、下部の「その他の申請書記載事項」欄に、「租税特別措置法第84条の5」と全角文字で入力すること。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140-1.pdf
cf.月刊登記情報2008年1月号(きんざい)96頁
上記は、東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官土手敏行「商業登記実務Q&A(4)」の一の要旨である。上記のほか、オンライン登記申請時の留意点その他、41のQ&Aが掲載されている。
なお、同解説(Q17&Q36)では、「20日間の株式買取請求手続期間については総株主の同意により短縮可能と考えられる」と述べられているが、葉玉説(参事官室見解?)では、短縮不可と解されていたはずなので、留意する必要がある。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140-1.pdf
cf.月刊登記情報2008年1月号(きんざい)96頁
上記は、東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官土手敏行「商業登記実務Q&A(4)」の一の要旨である。上記のほか、オンライン登記申請時の留意点その他、41のQ&Aが掲載されている。
なお、同解説(Q17&Q36)では、「20日間の株式買取請求手続期間については総株主の同意により短縮可能と考えられる」と述べられているが、葉玉説(参事官室見解?)では、短縮不可と解されていたはずなので、留意する必要がある。