司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン申請によって設立登記をする場合の留意事項

2008-01-03 22:41:28 | 会社法(改正商法等)
 オンライン申請によって設立登記をする場合に、登録免許税の軽減を受けるときは、申請書情報において、登録免許税の「課税」をチェックし、軽減の法律上の根拠を、下部の「その他の申請書記載事項」欄に、「租税特別措置法第84条の5」と全角文字で入力すること。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140-1.pdf

cf.月刊登記情報2008年1月号(きんざい)96頁

 上記は、東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官土手敏行「商業登記実務Q&A(4)」の一の要旨である。上記のほか、オンライン登記申請時の留意点その他、41のQ&Aが掲載されている。

 なお、同解説(Q17&Q36)では、「20日間の株式買取請求手続期間については総株主の同意により短縮可能と考えられる」と述べられているが、葉玉説(参事官室見解?)では、短縮不可と解されていたはずなので、留意する必要がある。
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簡易組織再編

2008-01-03 17:34:26 | 会社法(改正商法等)
月刊登記情報2008年1月号(きんざい)に、法務省民事局付清水毅・小松岳志「商業登記実務のための会社法Q&A(16)『簡易組織再編』」がある。簡易組織再編は、可能か否かの判断が難しいケースが多いだけに注意が必要である。

 要点は、既報のとおりであるが、

・簿価債務超過会社を消滅会社とする吸収合併を行うことは可能
・吸収合併によって差損が生ずる場合には簡易合併は不可
・吸収合併を行う前に、親会社が子会社の募集株式を引き受けて出資を行い、簿価債務超過を解消しておくことによって、簡易合併の要件を満たすことはできない。
・簿価資産超過の子会社を親会社が吸収合併する場合であっても、いわゆる抱き合わせ損が発生するときには、簡易合併は不可

cf. 平成19年11月12日付「債務超過子会社との簡易合併は不可」
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