司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

IPO低迷の見通し

2008-01-12 22:28:38 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news001993.html

 関西の新規上場(IPO)は、2008年度も低迷の見通し。猫も杓子も上場を目指すのもどうかとは思うが、活性化しないのも困りもの。
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オンライン登記申請に係る登録免許税の軽減措置における計算方法【重要】

2008-01-12 21:59:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
Q 租税特別措置法第72条の2の適用がある課税標準価格が8,997,000円の建物について、所有権保存登記をオンラインで申請する場合の登録免許税の計算方法は、イ)と考えるがどうか。

ア)8,997,000円×1.5/1,000→13,495円
 100円未満を切り捨てて→13,400円
 13,400円×9/10→12,060円
 100円未満を切り捨てて→12,000円

イ)8,997,000円×1.5/1,000→13,495円
 13,495円×1/10→ 1,349円
 13,495円-1,349円→12,146円
 100円未満を切り捨てて→12,100円

A 意見のとおり。
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「知れば知るほど司法書士」FM大阪(85.1MHZ)

2008-01-12 21:47:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「知れば知るほど司法書士」FM大阪(85.1MHZ)
http://kinshiren.com/pdf/20080111.pdf

 平成20年1月13日(日)から3月30日(日)までの毎週日曜日16:55~17:00、FM大阪看板DJ若宮テイ子さんと近司連広報部のメンバーが、毎回出演します。
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同姓同名&同住所、本人確認が重要

2008-01-12 21:17:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY200801120206.html

 同姓同名&同住所は、起こり得る話ということ。本人確認が重要である。

 不動産登記実務において、本人確認資料として、氏名、住所及び生年月日を兼備したものが要求される。であるとすれば、登記簿の附属書類の保存期間について、住民票等は、永久保存とすべきではないだろうか。

 また、法人の成立年月日は、代表者事項証明書及び印鑑証明書には記載されない取扱いである。法人は、自然人と異なり、商号又は名称の変更が容易であることからしても、特定要素としての成立年月日も、上記証明書の記載事項とすべきである。同一商号&同一本店は、あり得ないとしても、不動産を所有している会社が本店移転後に、別会社が商号変更及び本店移転により「なりすます」ことは起こり得る話だからである。
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【重要】登記申請書作成支援ソフトのバージョンアップ

2008-01-12 14:22:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
【重要】登記申請書作成支援ソフトのバージョンアップ(平成20年1月15日)のお知らせ(平成20年1月11日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

ご確認を。
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不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)

2008-01-12 09:53:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
下記が、NSR-2に掲載されているので、司法書士各位は確認されたい。

1.「不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)」
〔平成20 年1 月11 日付法務省民二第57 号〕
2.「不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」
〔平成20 年1 月11 日付法務省民二第58 号〕

「不動産登記のオンライン申請利用促進に関する質疑応答について」
※ なお、登録免許税の計算方法については、今回の質疑応答で計算方法が変更となっているので、ご注意を。
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