http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080109-00000004-kyt-l26
消費者金融の「アイフル株式会社」が「株式会社アイフル」に対して、不正競争防止法第3条第1項の規定により、商号の使用差止めを求める訴えを京都地裁に起こしたとのことである。
なお、いわゆる前株と後株の違いだけで「同じ商号」とはならないし、「商業登記簿謄本を電子申請」はできないんですけど・・・。
消費者金融の「アイフル株式会社」が「株式会社アイフル」に対して、不正競争防止法第3条第1項の規定により、商号の使用差止めを求める訴えを京都地裁に起こしたとのことである。
なお、いわゆる前株と後株の違いだけで「同じ商号」とはならないし、「商業登記簿謄本を電子申請」はできないんですけど・・・。