司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子公告制度とその実務対応「Q&A」

2008-01-25 20:58:14 | 会社法(改正商法等)
 組織再編や資本金の額の減少を実施する際に、債権者に対する各別の催告を省略するため、いわゆるダブル公告を行う場合があるが、両公告の債権者異議申述期間は一致させる必要がある。ご注意。

cf.電子公告制度とその実務対応「Q&A」
http://archive.mag2.com/0000179543/20071012080000000.html

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遺留分減殺に関する最高裁判決

2008-01-25 20:44:32 | 民事訴訟等
遺留分減殺,建物明渡等請求事件(平成20年01月24日最高裁判所第一小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35624&hanreiKbn=01

 株式の生前贈与に対する遺留分減殺請求についても、最高裁判決の射程は及ぶと思われる。
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三角合併における適格合併の判定について

2008-01-25 19:52:05 | 会社法(改正商法等)
「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成20年1月4日付課法2-1ほか1課共同)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=410200002&OBJCD=&GROUP=

5 措置法第68条の2の3( 適格合併等の範囲に関する特例)関係
 平成19年度の税制改正により、特定支配関係がある内国法人間で行われる三角合併等のうち、軽課税国に所在する実体のない外国親法人の株式を対価とするものは、合併法人等に事業活動の実態が認められる等一定の要件を満たす場合を除き、適格合併等に該当しないこととする制度が創設されました。
 なお、特定支配関係とは、一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の5 0% 超を直接又は間接に保有する等一定の関係をいいます。

○ 名義株がある場合の特定支配関係の判定(措通68の2の3 ⑴ - 1 新設)
 本通達においては、一方の内国法人と他方の内国法人との間に特定支配関係があるかどうかの判定上、株主等が単なる名義人であって、その株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定することを明らかにしています。
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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(仮称)

2008-01-25 16:47:59 | 会社法(改正商法等)
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(仮称)は、民法の特例として、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員の合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の特例の適用を受けることができるようにするものである。

①生前贈与株式を遺留分の対象から除外
②生前贈与株式の評価額を予め固定

 なお、手続については、後継者が単独で申立てをすることができる(遺留分の放棄は、権利者全員が個別に申立てをする必要がある。)。

 本法律案は、今国会に上程が予定されており、平成20年10月1日施行予定であるが、民法の特例に関する規定は、公布から1年以内で政令で定める日とされているようなので、おそらくは平成21年4月1日であろうか。
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事業承継税制(平成21年度税制改正)

2008-01-25 16:20:19 | 会社法(改正商法等)
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a3.htm

 事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

 本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日(※ 平成20年10月1日施行予定)以後の相続等に遡って適用する。

 この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。

 その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

(注1)「事業承継相続人」とは、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。

(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを要する。

(2) 納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。

(3) その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、猶予税額を免除する。

(4) その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等により、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付する。

(5) 上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。

(6) 上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。

(7) この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない。

(8) 個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。

(9) 中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の施行日以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の措置を講ずる。

(10) 現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。
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弁護士就職難時代

2008-01-25 10:14:15 | いろいろ
http://www.mbs.jp/voice/special/200801/22_11673.shtml

映像
http://jp.youtube.com/watch?v=aD82LF6itWg

 対岸の火事ではないが、他の士業においては、是非はともかくとして、同様の状態からスタートする人も少なからずいるので、大騒ぎするほどのことでもないとも言える。しかし、professionとしての倫理の希薄化は、深刻な問題であろう。

 小説「司法占領」のように、駅前で事務所のビラまきをする弁護士といった話も、遠からず現実となるのだろうか。
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