司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」

2012-02-17 18:12:56 | 法人制度
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

 平成24年4月1日施行の改正に伴う変更の登記に関する商事課長通知及び登記申請書式等が法務省HPに掲載されている。よいこと。

 理事会議事録は,議事録署名人型(^^)。

 しかし,NEWSに載せないと,誰も気付きませんよ。
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京都司法書士会調停センター

2012-02-17 14:40:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会調停センター
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/funsou001.html

 今年の1月23日(月)から稼働中。他の司法書士会の調停センターとは異なり,取り扱う紛争の範囲が「民事に関する紛争(全般(ただし、登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く。))」であることが特色です。

【取り扱う紛争の範囲】
(1)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争(民事紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)
(2)紛争の目的の価額が140万円を超える民事紛争(ただし,(3)に規定する家事事件を除き,家事事件は含まない。)
(3)家事又は相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの

 ※(2)及び(3)については,弁護士を共同手続実施者として手続を行います。


 ぜひ御利用ください!
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特例民法法人の平成24年4月1日付けの移行の登記の取扱いについて

2012-02-17 14:07:43 | 法人制度
特例民法法人の平成24年4月1日付けの移行の登記の取扱いについて(内閣府からのお知らせ)

 今更ながらですが,正式なお知らせです。
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