司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人を未成年後見人に選任することができる

2012-02-23 00:49:36 | 民法改正
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595212007&Mode=0

 改正の概要において,「民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が平成24年4月1日より施行される。本改正により、法人も未成年者の後見人の地位につくことが可能となる・・・」とあるが???

 「一問一答 平成23年民法等改正―児童虐待防止に向けた親権制度の見直し」(商事法務)67頁には,法人を未成年後見人に選任することができることを正面から規定しなかった点に関して,「民法上,一般に,自然人のみならず法人をも対象に含むものであっても,法人を含む旨を明文で規定する方法はとられていません」と解説してあるのだが・・。

 改正に合わせて運用を変えるので,省令を改正する,という趣旨か。

cf. 平成23年11月8日付「法人を財産管理人に選任することができるか」
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京都司法書士会調停センターのパンフレット

2012-02-23 00:20:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120222000027

 京都司法書士会調停センターのパンフレットについて,取り上げられている。

 パンフレットはこちら。
http://www.siho-syosi.jp/about/images/adrpan.pdf
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