司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について

2012-02-24 18:17:18 | いろいろ
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm#a01

 分譲マンションにあっては,駐車場収入が管理費又は修繕積立金の補充的役割を担っているが,大半のマンションにおいて空きが埋まらず,収入減の解消が喫緊の課題となっているようである。そこで,居住者以外に賃貸をして収入を補いたいという切実なニーズがあり,その場合の課税関係如何,に関する質疑応答事例である。
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改正法の施行に伴うNPO法人の定款変更

2012-02-24 15:51:53 | 法人制度
 改正特定非営利活動促進法(平成24年4月1日施行)の施行に伴い,定款の一部変更を行うべき点が若干あるようだ。

① 「収支予算書」→「活動予算書」,「収支計算書」→「活動計算書」に変更すべき。
※ ただし,会計上は,平成24年4月1日以降に開始する事業年度から変更される。
※ この点に関する定款変更は,改正法によれば,認証不要である。

② 定款の変更に関して,認証が不要なケースが増えたことから,定款の変更に関する規定を見直すべき。例えば,「軽微な」とある場合,削除すべき。

③ 政令指定都市に主たる事務所があるNPO法人が,定款に所轄庁として「都道府県」名を記載している場合には,「所轄庁」等に変更する必要がある。

④ 活動分野(法第2条第1項別表)について,次のとおりの改正がされることから,定款に別表の号数を掲記している場合には,適宜の修正を行うべき。

※ 別表中第十七号を第十九号とし、第四号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。
 四 観光の振興を図る活動
 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 別表に次の一号を加える。
 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

cf. 平成23年6月15日付「特定非営利活動促進法の一部改正」
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