司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(案)

2013-06-15 22:37:51 | いろいろ
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(案)に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130059&Mode=0

 現行の基本方針が本年7月30日にその運営期間が満了することになるため,今般新たな基本方針を策定するものである。

 意見募集は,平成25年7月14日(日)まで。
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川崎重工業の内紛

2013-06-15 20:39:21 | 会社法(改正商法等)

日経記事

産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/130615/wec13061519390006-n1.htm

 経営判断を巡って,社長他2名が解職された。いわゆる役付取締役からの解職であるが,経営統合に関して取締役会で否決すればよいだけのはずであり,異例の事態である。

 また,当該3名は,近々予定されている定時総会終結の時をもって取締役としても退任に追い込まれることとなり,既に発送済みの株主総会の招集通知が「修正」された。ある意味,上程議案の一部撤回であるが。

cf. 「第190期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
http://www.khi.co.jp/news/upload_pdf/syousyu_fix_190.pdf

 産経新聞記事では,既になされた議決権行使書等による議決権の行使が無効であるようにあるが,法的には,一部「撤回」であるので,無効とはならない。

 ただし,一般には,原案に賛成の議決権行使書は,修正動議については反対と扱われるべきと解されている。そして,本件は,取締役の選任に関する議案であり,「一括賛否」と「各別賛否」の二通りの場合がある。

 各別に賛否の意思表示がされているものに関しては,もちろん修正案についてもその意思表示どおりに取り扱えばよく(3名については,無視される。),一括賛成の意思表示がされているものに関してのみ,反対として取り扱うことになるであろう(一括反対の意思表示がされているものに関しては,棄権として取り扱うことになるであろう。)。

 そういった意味では,取扱いが複雑であるが,川崎重工業の定款では,取締役の選任に関して,会社法第341条の定款の定めにより,定足数を軽減しているので,おそらく問題となることはないであろう。
http://www.khi.co.jp/ir/pdf/teikan_120627.pdf

 ところで,「第190期」とは,如何? 特殊な事業年度を設定していたのであろうか。
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本格派の企業法務系ブログ15選

2013-06-15 12:32:45 | 会社法(改正商法等)
「おすすめ企業法務系ブログ15+α選」by 企業法務マンサバイバル
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52321727.html

 企業法務マンサバイバルさんに,「本格派の企業法務系ブログ15選」の一つとして御紹介いただきました。過分なお褒めの言葉を頂戴し,恐縮です。
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京都産業大学法科大学院特別講演会「憲法ガールの著者司法試験を語る」

2013-06-15 12:23:33 | いろいろ
京都産業大学法科大学院特別講演会「憲法ガールの著者司法試験を語る」
http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/news/20130629_kouen.html

 このブログの読者には,ロー生はあまりいないと思いますが,御関心のおありの向きは。
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