司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

死後もネットを漂う「故人情報」

2013-06-23 22:27:59 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20130622-OYT1T00585.htm?from=ylist

 運営会社は,アカウントは本人だけの『一身専属制』のものとみなして,相続の対象にならない,と解釈して,対応しているそうだ。

 果たしてそうであろうか? そのような取扱いをするのであれば,せめて利用規約にその旨の定めを置いておくべきであろう。
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