司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正DV防止法及び改正ストーカー規制法

2013-07-11 11:36:54 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0626/TKY201306260566.html

 改正DV防止法及び改正ストーカー規制法が平成25年6月26日に成立している。



 改正DV防止法により,適用対象が「同居中又はかつて同居していた交際相手」にも拡大される。

 施行は,平成26年1月3日らしい。施行期日を定める政令は,未公布であるが,下記内閣府男女共同参画局の改正法情報HPでは,そのように明示されている。

cf. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18302028.htm

配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html

 なお,同性のパートナー間のDVについては,改正法でも明示はないことから,解釈に委ねられるということであろうが,現行法下において認められた事例があることから,肯定的に捉えてよいのではないだろうか。

cf. http://queerlibrary.seesaa.net/article/161301038.html



 改正ストーカー規制法により,相手に拒まれても繰り返し電子メールを送信する行為も取り締まり対象となり,また,つきまとい行為に対する禁止命令や警告について,被害者の居住地だけでなく,加害者の居住地や違法行為があった場所の警察及び公安委員会も出せるようになる。

cf. ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18302029.htm

ストーカー行為等の規制等の関する法律の一部を改正する法律の概要
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250704/250703_anti_stalker_law_gaiyou.pdf
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非嫡出子相続分訴訟~最高裁大法廷で弁論

2013-07-11 10:39:51 | 民法改正
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/TKY201307100926.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201307100926

 さてさてどうなりますか。

 違憲判決の遡及効の問題については,混乱回避の立場から否定的に捉えるのが大勢であるように思うが,次のような指摘もある。

「最近は、仮に違憲判決の効力が遡及するとしても、法的安定性が著しく害されるわけではないとする指摘も見られる。
 このような立場から、学説では、違憲判決の効力が遡及し、以前の遺産分割の効力が広く否定された場合の法律関係について、例えば、相続回復請求権(民法第884条)の消滅時効によるか、あるいは、同第910条の類推適用を広く認めることにより、当該遺産分割の効果を覆すことなく非嫡出子に相続分増加分に応じた価額支払い請求権を与えることが可能であるとの意見も述べられている」(下掲35頁)

cf. 非嫡出子相続分の規定(民法第900条第4号ただし書前段)の合憲性について
~注目される最高裁大法廷判断~by 参議院「立法と調査」2011年1月号
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20110114026.pdf
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柴田光蔵「ROMAHOPEDIA(ローマ法便覧)」

2013-07-11 10:01:12 | いろいろ
京都大学学術情報リポジトリ「紅」
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/175505

「法のタテマエとホンネ」で著名なローマ法学者柴田光蔵京都大学名誉教授が,これまでの研究成果の集大成を「電磁的形態の作品」の形でまとめられたもの。柴田節御健在のようだ。
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分譲マンションが「脱法ハウス」に

2013-07-11 09:29:20 | 不動産登記法その他
毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130711k0000m040120000c2.html

 分譲マンションの1戸の所有者が,「12人用のシェアハウスに改築する」と申し出て、管理組合とトラブルになっているようだ。

 もちろん区分所有権の問題であるから,法令に違反しない限り,「自分の専有部分の使い方について他の住人に反対する権限はない」は,正当と言える。

 「組合は規約を改定し、シェアハウスとしての利用を禁じる条項を盛り込むことも検討」ということにならざるを得ないであろう。
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