司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中国の富裕層が栄養剤として母乳を飲用し,専用の乳母を雇用することが流行?

2013-07-19 17:49:50 | 国際事情
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201307/CN2013071901000764.html

 にわかに信じ難い話であるが・・。
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商業登記の申請代理における本人確認(2)

2013-07-19 17:07:58 | 会社法(改正商法等)
「会員が悪質な業者と提携することや犯罪行為に加担することのないよう,また,司法書士が関与する登記申請に関する業務が適切に行われるために依頼者等の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を確実に行うよう,適切な会員の指導及び連絡を徹底」するように,平成25年7月17日付けで,日司連から全国の単位会に注意喚起文書が廻った。

cf. 平成25年7月5日付け「商業登記の申請代理における本人確認」

 端緒は,司法書士が書類作成のみを請け負い,登記申請の代理をしなかった大量の会社分割事件である。

cf. 平成25年5月21日付け「犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行」
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消費者教育ポータルサイト

2013-07-19 16:42:50 | 消費者問題
消費者教育ポータルサイト by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

 今年4月にリニューアルしている。

 「消費者教育については、様々な場面で様々な方々により行われています。その際、特に重要となるのは教材ですが、消費者教育用の教材は、各省庁や団体等により種々作成されてはいるものの、各所に散在し、消費者教育の現場まで十分に行き届いていないという状況があります。これらの教材を容易に検索・選択できるように集約し、教える立場にある方々をはじめ、自ら学びたいと考えている方々に提供することが当サイトの目的です。」
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「会長 島耕作」がスタート

2013-07-19 16:27:25 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/culture/update/0718/TKY201307180366.html?ref=com_top_pickup

 「社長 島耕作」が2期連続の大幅赤字の責任を取る形で辞任し,「会長 島耕作」がスタートするそうだ。

 その後は,「相談役 島耕作」,「顧問 島耕作」,「名誉顧問 島耕作」・・・と続くのであろうか。ネバー・エンディング・ストーリーですね。
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パチンコ店の出店阻止が違法であるとして国分寺市に対する損害賠償責任が認容

2013-07-19 16:19:35 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130719-OYT1T00710.htm?from=top

 パチンコ店の出店を阻止するために,国分寺市(東京都)が隣接地に図書館分館を設置したことから,パチンコ店経営会社が損害賠償請求訴訟を提起し,東京地裁は,これを認容している。

 同様のケースは,しばしば見られると思われるだけに,判決が他の事例に与える影響は,大きいのではないか。
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「日本取締役協会『経営者報酬ガイドライン(第三版)の解説」

2013-07-19 16:04:57 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年7月15日号に,「日本取締役協会『経営者報酬ガイドライン(第三版)の解説」が掲載されている。

cf. 経営者報酬ガイドライン(第三版)と法規制・税制改正の要望(2013)
http://www.jacd.jp/news/comp/130412_2013.html
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「税務上の留意点を踏まえた株式譲渡契約の実務~連結納税制度も踏まえて~」

2013-07-19 15:58:09 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年7月15日号に,「税務上の留意点を踏まえた株式譲渡契約の実務~連結納税制度も踏まえて~」が掲載されている。

 連結納税制度を導入した会社が完全子会社株式を譲渡する場合の実務を中心に,株式譲渡契約に関する税務上の問題点(表明保証条項及び補償条項等)について論じたものである。

 なかなか難しいが,稀有の論稿であり,実務の参考になると思われる。
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二元上場会社と取締役の資格制限(2)

2013-07-19 15:46:36 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年7月15日号に,「二元上場会社(デュアル・リステッド・カンパニー)の仕組みと実務上の論点(下)」が掲載されている。

 日本の株式会社が二元上場会社の一当事会社となる場合に,定款において,他の当事会社の取締役でない者は取締役になることができない旨を定めることの有効性に関して,平成25年7月9日付けの記事で,「合理的な内容の制限であると言うことはできず,無効と解されるのではないか」と述べたところである。

cf. 平成25年7月9日付け「二元上場会社と取締役の資格制限」

 しかしながら,上記の解説においては,

「~の定款の規定は,当該他の当事会社の取締役の資格として不合理な制限が課されていない限り,当該趣旨には反しないものと考えられることから,結論的に,有効であると解すべきであろう」

と論じられている。

 ユーザー・フレンドリー的には,有効説が望ましいであろうか。
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