○ 要綱
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。
会社法改正法案
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一~十六 【略】
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名
十八~二十九 【略】
附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第911条第3項第25号又は第26号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
改正附則第22条第1項の規定により,改正法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない」とされたことから,「6か月」のような期間限定はなく,まずは一安心。
しかし,条文を見る限りでは,やはり「監査役設置会社に関する事項」欄に,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨が記録されるようである。
整備法による登録免許税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正のいずれにおいても,特段の手当てはされておらず,変更の登記の際の登録免許税は,やはり3万円(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)であろうか。
施行日後において行う何かの変更(目的の変更等の(ツ)の区分のもの)の登記のついでに,同時に「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請することをお忘れなく,ということになろう。
ところで,定款の定めを設定した年月日も登記事項とするのであろうが,次のような場合分けが必要となろう。
ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社
オ 改正法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
カ 改正法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
cf. 平成24年9月1日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(1)」
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。
会社法改正法案
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一~十六 【略】
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名
十八~二十九 【略】
附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第911条第3項第25号又は第26号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
改正附則第22条第1項の規定により,改正法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない」とされたことから,「6か月」のような期間限定はなく,まずは一安心。
しかし,条文を見る限りでは,やはり「監査役設置会社に関する事項」欄に,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨が記録されるようである。
整備法による登録免許税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正のいずれにおいても,特段の手当てはされておらず,変更の登記の際の登録免許税は,やはり3万円(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)であろうか。
施行日後において行う何かの変更(目的の変更等の(ツ)の区分のもの)の登記のついでに,同時に「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請することをお忘れなく,ということになろう。
ところで,定款の定めを設定した年月日も登記事項とするのであろうが,次のような場合分けが必要となろう。
ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社
オ 改正法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
カ 改正法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
cf. 平成24年9月1日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(1)」