司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

Yahoo!グループはサービスを終了

2013-12-18 20:53:10 | いろいろ
http://info.groups.yahoo.co.jp/

 YahooのMLサービスが平成26年5月28日15:00をもって終了とのこと。

 Facebookだの,Lineだのといった世代交代の波に飲み込まれてしまったということであろうか。
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新株予約権の取得条項

2013-12-18 09:13:58 | 会社法(改正商法等)
「買収防衛策等として導入される新株予約権の登記について,近時,新株予約権者が会社に対して予約権を行使すると,会社が強制的に当該新株予約権を取得して新株予約権を行使させないことの適法性が問題となったが,法務省と全国の法務局・地方法務局が事前に問題意識を共有することができるため,予約権行使の時点で請求者は株主になるはずであり違法であるとの見解を示すことで,関連する登記事務の取扱いを迅速かつ確実に統一することができた」by 法務省

cf. 第34回地方分権改革推進委員会(平成20年2月6日)法務省提出説明資料
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai34/34shiryou7.pdf
※ 3頁

 「違法」であるとの見解・・・こういうことって,ありましたか?


 ところで,取得条項の内容が,「割当契約の定めるところ」如何による(ネット上で拾うと,次のようなものであろう。)ことの可否について,昨今,若干議論がされているという噂であるが,これは,難しいでしょうね。会社法第238条第5項に違反するものであるとして,無効リスクがあると言うべきでしょう。

・ 当社は、新株予約権者が「新株予約権割当契約書」の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。

・ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

・ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、下記⑨の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

会社法
 (募集事項の決定)
第238条 【略】
2~4 【略】
5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
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