司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

任天堂の前社長の相続

2013-12-27 08:38:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD250LF_V21C13A2TJ0000/

 筆頭株主であった前社長の相続で,所有株式の時価総額は,約2000億円だそうだ。

 相続人が相続税の納付のために売却の意向であれば,会社は,自己株式の取得をする方針であるとのこと。

 任天堂株式会社の定款には,「当会社は,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって,自己の株式を取得することができる」(第7条)との規定が置かれている。

cf. 定款
http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2010/teikan_100106.pdf

 ただし,これは,市場取引等による株式の取得の場合であるから,相対取引であれば,原則どおり,株主総会の決議によることになる(会社法第156条第1項,第160条第1項)。

 相続人等からの取得の特則の適用もない(会社法第162条第1号)し,同社の定款には,特定の株主からの取得に関する定款の定め(会社法第164条第1項)も置かれていない。

 一般の株主が「俺のも買ってくれ」と言うことができるわけであるから,結構,大仰な話になりそうである。
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公益法人に関する情報(事業報告等)へのアクセスと提供機能の改善

2013-12-27 07:12:53 | 法人制度
法人情報へのアクセスと提供機能の改善 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131224_Etsuran_Kinoukaizen.pdf

 もっと単純にならないものか。
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