司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

DV夫が虚偽の借用書を提示して住民基本台帳の閲覧制限をくぐり抜け

2013-12-22 09:59:45 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131222-OYT1T00207.htm?from=main8

 おそらく,「加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し交付」したということであろうし,市の対応としても,やむを得ない面もあろう。請求事由についての「厳格な審査」といっても限界があり,一々被害者にお伺いを立てるわけにもいかないからである。

○ 支援措置
「加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。
 その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。」

cf.総務省「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
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