司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

性同一性障害による性別変更と,精子提供により生まれた子との親子関係

2013-12-11 22:27:52 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成25年12月10日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83810&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,妻との性的関係の結果もうけたものであり得なくても,夫の子と推定される」

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/TKY201312110293.html?ref=com_top6_2nd
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公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)

2013-12-11 22:19:30 | 法人制度
公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_ikousinsei_sokuho.pdf

 公益法人に移行したのが9054法人(37%。審査中も含む。以下同じ。),一般法人に移行したのが1万1682法人(48%),解散又は合併したのが3581法人(15%)である。

 みなし解散は,426法人。未だ審査中は,1536法人。

cf. 大臣メッセージ~公益法人制度改革における移行期間の満了に当たって~
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_Daijin_Message.pdf

 稲田朋美内閣府特命担当大臣による一言。
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「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が公布

2013-12-11 21:51:04 | 消費者問題
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html

附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第4条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

「この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者とがあることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するの間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合ため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
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民法の一部が改正されました

2013-12-11 21:34:03 | 民法改正
民法の一部が改正されました by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 本日公布で,即日施行。ただし,改正後の第900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用される。
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