司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事裁判手続等IT化研究会」の資料等が公表

2018-08-06 18:48:21 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第1回会議の資料等が公表されている。

 なお,本研究会には,小澤吉徳日司連副会長がオブザーバーとして参加している。

cf. 民事裁判手続等IT化研究会
コメント

御名御璽と2つの国花

2018-08-06 18:12:24 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33837230W8A800C1000000/

 閣僚の認証式で天皇陛下から渡される官記(辞令書)には,首相が任命した閣僚を天皇が認めた証しとして「御名御璽(天皇陛下の名前と印章)」とあり,また透かしが2箇所に入っているのだとか。

 へえ~です。
コメント

北方領土の開発を中国企業が後押し

2018-08-06 14:35:26 | 国際事情
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20180806-OYT1T50024.html?from=ytop_main1

「ロシアが北方領土での住民生活向上を着々と進めている。日露両国の共同経済活動をめぐる協議が進まないのを尻目に、中国企業などが現地開発を後押ししている。」(上掲記事)

 建設ラッシュなのだそうだ。
コメント

失職後,復職した市議が音信不通で議員報酬を支払えず,遅延損害金が累積

2018-08-06 14:14:25 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL833R50L83TLVB004.html?ref=msn

 そもそも音信不通って・・。

 弁済供託をするそうだ。
コメント

分譲マンションにおける所有者所在不明問題

2018-08-06 14:09:37 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO33766280T00C18A8TCJ000/

「政府が対策に乗り出した所有者不明の不動産問題は、分譲マンションでも深刻になってきた。管理費などを徴収できず、区分所有法に基づくマンション管理が難しいケースが出ている。今後老朽化マンションが増えれば相続を放棄される部屋が増える可能性も高い。」(上掲記事)

 東京都は,検討会を設けて,条例の制定を検討中とのこと。

cf.東京都「マンションの適正管理促進に関する検討会」
http://www.mansion-tokyo.jp/shisaku/01mansionkanri-kentoukai.html
コメント

政府,登記制度を見直し

2018-08-06 13:57:59 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO33766280T00C18A8TCJ000/

「登記の義務化」に関する記事であるが,そうそう一筋縄では行かない話である。
コメント

不動産を買った当時の住所は戸籍の附票から消えていてどこにもなく“俺のものだ”と証明できない

2018-08-06 11:19:36 | 不動産登記法その他
WEDGE 「所有者不明不動産」の原因を発見
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/13454

「最近、用事があって駆け込んだ。大昔に買ったマンションの抵当権解除のためだった。それができない。買った当時の住所は戸籍の附票から消えていてどこにもなく“俺のものだ”と証明できないのだ。」(上掲記事)

 司法書士の実務においては「よくある話」で,特段難しいことではないのだが。

 文中,「登記官の裁量」という語が数回登場するが,個別具体的事案に応じた「ケース・バイ・ケースの判断」であり,適切に(いい意味で,保守的に。)対応されているように思われる。
コメント

運転免許証の様式の改正等

2018-08-06 00:18:43 | いろいろ
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170033&Mode=0

 意見募集は,平成30年9月4日(火)まで。

〇 改正の概要
(1)免許申請書等に添付する写真に関する特例の整備(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第17条第2項第9号関係)
 免許申請書等に添付する写真に関する要件について、運転免許を受けようとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合には、無帽の要件を不要とすることとする。

(2)運転免許証の有効期間の末日に関する表示の見直し(府令別記様式第14関係)
 個人番号カードと同様に、運転免許証の有効期間の末日を西暦で表示することを可能とするため、次のとおり、当該末日の記載部分のうち不動文字の「平成」を記載しないこととする。


「宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う」というのも,線引きが難しいような・・。
コメント