司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認知症患者の金融資産200兆円に

2018-08-26 16:04:12 | 家事事件(成年後見等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34605990V20C18A8MM8000/

「マネー凍結リスク」というが,被後見人等の財産を守り,本人のためにその財産が使われるように,というのは,当然のことであろう。
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ADR利用促進へ,法改正を検討

2018-08-26 15:16:52 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180825/k00/00e/040/283000c

 認証ADR機関の受理件数は,「2011年度の1347件をピークに微減し、2017年度は1071件にとどまった」

 ADRは,その性質上,裁判とはそもそも異なるのであるから,利用促進は,なかなか難しい問題である。

「法務省は今後、有識者検討会を発足させ、来年中の法整備を目指す」(上掲記事)

cf. 「ADR法制の改善についての提言」by 日本ADR協会
https://japan-adr.or.jp/katsudohokoku20180507.html
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18歳から“大人”に! 成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。

2018-08-26 15:07:29 | 民法改正
18歳から“大人”に! 成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。by 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

 わかりやすく,まとめられている。

 養子をすることはできるのは,民法第792条が「成年に達した者」→「20歳に達した者」と改正されるので,現行どおりである。

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
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仮想通貨を会社の出資とすることは認められるか(まとめ)

2018-08-26 00:06:00 | 会社法(改正商法等)
 仮想通過は,貸借対照表に資産計上される。

「仮想通貨は原則として最も頻繁に利用している交換所の価格で貸借対照表(BS)に計上し、企業は期末に時価で評価し直す。差額は損益として反映する。取引の少ない仮想通貨は取得時価格でBSに計上し、期末に換金性の有無などから処分見込み価格を算出し直す。取得原価を下回る場合は損失計上する。」(後継記事)

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27916110Z00C18A3DTA000/

 参議院の財政金融委員会で,国税庁担当官は,「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合でも相続税の課税対象となる」と答弁。

cf. 平成30年5月14日付け「仮想通貨も相続税の課税対象」

 このように,仮想通貨は,金銭以外の財産的価値があるものとして,貸借対照表に資産計上されるものであり,設立又は募集株式の発行等の手続において,現物出資をすることができるものである。

 東京法務局の担当者も,「仮想通貨は,金銭にも有価証券にも該当しないものとされることから,会社法においては,いわゆる現物出資の対象として関係規定に服することになる」と説明している。

cf. 平成30年2月16日付け「仮想通貨を会社の出資とすることは認められるか」


 余談ながら,

「単に「仮想通貨の売買」等を会社の目的に掲げることは特段問題ないが,届出制となる「仮想通貨の交換業」に該当するもの,つまり「対公衆性」「反復継続性」をもって仮想通貨の売買・交換等を行う内容の業務を,株式会社でない会社が目的に掲げることはできない。株式会社でない会社が,仮想通貨交換業の届出を行うことはできない」(上掲平成30年2月16日付け)

cf. 平成30年8月14日付け「仮想通貨交換事業者の登録審査を厳格化へ」
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