司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(東京高裁判決)

2020-03-02 14:05:51 | 会社法(改正商法等)
会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任 by TKCローライブラリー
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051291863_tkc.pdf

 東京高裁令和元年8月21日判決の判例評釈である。

 原審は,横領事件に関して,偽造された預金の残高証明書を見抜けなかったとして,会計監査限定監査役の任務懈怠責任を認めたが,東京高裁は,「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情がない限り・・・会計帳簿の裏付資料を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務はない」と判断して,請求を棄却している。
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パブコメ中の改正不動産登記規則が施行されると・・

2020-03-02 12:03:49 | 不動産登記法その他
 パブコメ中の改正不動産登記規則が施行されると,次の法務省告示は,廃止となるのであろう。

平成十七年法務省告示第百二十三号
 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十六条第一項第一号及び第二項、同令第四十八条第一項第一号並びに第四十九条第二項第一号(これらの規定を同令及び他の省令において準用する場合を含む。)並びに不動産登記規則第百九十三条第五項ただし書、抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第二十二条第一項、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第十一条第五項ただし書及び第二十条ただし書、船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第二十一条第一項及び第四十五条第五項ただし書、農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第三十六条第五項ただし書並びに建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第三十一条第五項ただし書の規定に基づき、左記の登記所を指定する。
 平成十七年三月七日
法務大臣 南野知惠子

 東京法務局
 横浜地方法務局
 名古屋法務局
 大阪法務局
 京都地方法務局
 神戸地方法務局
 福岡法務局
※ いずれも「本庁」の意である。

   附 則
1 この告示は、平成十七年三月七日から施行する。
2 次に掲げる告示は、平成十七年三月六日限り廃止する。
 一~五 【略】
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選択的夫婦別姓制度についてどう思いますか。

2020-03-02 09:08:36 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56249050R00C20A3000000/

 日経がアンケートを実施したところ,

「仕事上で使いたい姓について尋ねたところ、働く未婚女性の51.6%が「旧姓」、13.7%が「事実婚で旧姓のまま」と答えた。旧姓使用を希望している人は合わせて約65%に上った。」(上掲記事)

「事実婚で旧姓のまま」も,存外に多い感である。
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