司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際に紹介料を支払ったとして,弁護士法人に懲戒処分

2020-03-12 20:08:24 | いろいろ
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200312-00000120-jij-soci&fbclid=IwAR3XW5U4MNbK7wHyC15HSOi6UaQvBiD-7YDAMbfE5zlzxkf_Y61XgLnM-wk

 業務停止6か月。

「なお、第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人や第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店(各支店所在地の弁護士会所属)は、東京弁護士会の会員ではなく、今回の懲戒処分の対象ではありません。」(後掲・東京弁護士会のニュースリリース)

グループ法人???

cf. 東京弁護士会「弁護士法人ベリーベスト法律事務所らに対する懲戒処分について」
https://www.toben.or.jp/news/2020/03/post-541.html

 ということは・・・。

cf. 令和元年7月21日付け「債務整理事件が司法書士法人から弁護士法人に引き継がれた場合の金銭の支払」
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戸籍統一文字情報のページが新しくなりました

2020-03-12 12:52:24 | いろいろ
法務局HP「戸籍」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_kosekikokuseki.html#koseki

 戸籍統一文字情報のページが新しくなったそうだ。
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テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進へ

2020-03-12 05:02:11 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080212&Mode=0

 テレビ電話機能を利用した定款認証制度の利用が低調であることから,「委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合」にも,テレビ電話等の利用を可能にする改正である。


○ 内容
 省令第9条第7項を改正し,より広く,「嘱託人の申立てがあり,指定公証人が相当と認めるとき」にテレビ電話等の利用を認めることとする。これにより,委任状の提出が必要な場合には,電子署名の付された委任状がオンラインで提出されているときに加え,委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも,テレビ電話等の利用が可能になる。

○ 施行期日
 令和2年7月6日から施行される予定。

cf. 令和元年12月12日付け「テレビ電話による電子定款の認証に当たっての書面による同一の情報の提供に関する取扱いの変更」

 爆発的に利用が増加するものと思われる。

 私は,最寄りの公証役場まで車で約5分くらいであるが,おそらくこの手続を利用することになるであろう。

 来年2月からの「定款認証&設立登記」の一括オンライン申請の布石であろうか。
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