司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際に紹介料を支払ったとして,弁護士法人に懲戒処分(続)

2020-03-14 20:13:56 | いろいろ
弁護士法人ベリーベスト法律事務所に対する非弁提携を理由とした懲戒請求事件について
https://www.vb-toranomon.jp/info/info191226.html?fbclid=IwAR3lZIsys01s9pZh2L9ggTNH_dAXZoXR2LoJcRQK0k2Ui9Z1c0lO1EgpZuw

 弁護士法人ベリーベスト法律事務所からの反論が掲載されている。

 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の在り方にも関連し,難しい問題を孕んでいる感である。
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「民法の一部を改正する法律(債権法の改正)の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」は?

2020-03-14 16:38:59 | 民法改正
 そういえば,「民法の一部を改正する法律(債権法の改正)の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」は,発出されないのであろうか。

 特に気になっているところがあるわけではないが,これだけ大きな改正で,何も出ないのも・・・ね。
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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」

2020-03-14 16:17:27 | 民法改正
 民事月報2020年3月号に,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」が掲載されている。

 改正相続法の施行(令和元年7月1日)に伴う,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(令和元年6月27日付法務省民二第68号法務省民事局長通達)についての解説である。

 この時期,「配偶者居住権」関係の解説かと思いましたよ(^^)。

 まあ,通達も未だであるので,「配偶者居住権」関係は,次号でしょうか。しかし,4月号は,いつも発刊が遅いので・・。

cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


 唯一気になったのは,遺贈の登記に関して,

「遺言執行者がない場合には,相続人全員(受遺者が共同相続人の一人である場合には受遺者以外の相続人)が登記義務者となって,登記権利者である受遺者との共同申請によることとなる」(上掲民事月報38頁)

と解説されていることである。

 遺贈の履行義務は,不可分債務で,かっこ書の場合も「相続人全員」では? と思うのであるが,下記でも肯定されている(軽く触れてあるだけであるが。)。そう拘るところでもないが。

cf. 幸良秋夫「新訂 設問解説 相続法と登記」(日本加除出版)350頁
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「法務局における遺言書の保管等に関する政令の解説」

2020-03-14 15:47:28 | 民法改正
 民事月報2020年2月号に,「法務局における遺言書の保管等に関する政令の解説」が掲載されている。

 省令案のパブコメも終わり,これから省令の公布,通達の発出等々と続くのであろう。

cf. 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

2020-03-14 15:17:45 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html

「親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。」

 熟慮期間の延長に関する特例はないので,オーソドックスに,家庭裁判所に申立てをすることになる。
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新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A

2020-03-14 15:09:24 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A by 内閣府
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

Q1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A1.NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
 この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
 また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51~52)
 上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。

cf. 令和2年3月11日付け「理事会,評議員会のWeb会議,テレビ会議での開催は認められますか。」
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新型コロナウイルス感染症に関連して,イベントや旅行が中止になった場合のキャンセル料等に関する留意事項について

2020-03-14 15:03:49 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症に関連して,イベントや旅行が中止になった場合のキャンセル料等に関する留意事項について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00022.html

 法務省が契約関係の留意事項をまとめている。「桃太郎」の出番でしょうか(^^)。
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新型コロナウイルス感染症に関連して,マンションの管理組合等における集会を開催することができない場合

2020-03-14 15:00:47 | コロナウイルス感染症問題
マンションの管理組合等における集会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html

「区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。」


建物の区分所有等に関する法律
 (集会の招集)
第34条 【略】
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3~5 【略】

 (事務の報告)
第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
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4月スタート『配偶者居住権』に要注意

2020-03-14 11:05:17 | 民法改正
現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70643

 週刊現代2020年2月15日号に,「手続きを忘れると大変なことに…4月スタート『配偶者居住権』に要注意」が掲載されている。

「遺言書の中で、信頼できる司法書士や弁護士などを遺言執行者に指定しておくことも忘れないようにしたい。」(上掲記事)

 ですよね。

 私のコメントも若干載っています。
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最高裁,既婚者の性別変更を認めず

2020-03-14 09:13:44 | 民法改正
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200313-00000159-kyodonews-soci

 最高裁令和2年3月11日第2小法廷決定で,「結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却」(上掲記事)したそうである。
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