司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和元年改正会社法の施行に伴う法務省令の改正案に関する各界の意見

2020-10-02 19:30:42 | 会社法(改正商法等)
日司連「会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/51426/

日弁連「会社法施行規則改正案」に対する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200930.html

経団連「会社法施行規則改正案への意見」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/088.html

日本取締役協会「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見」
https://www.jacd.jp/news/opinion/200930_post-228.html

日本監査役協会「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案に対する意見」
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-538.html

信託協会「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案」に関する意見
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/018/202009/20200930.pdf
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日司連「会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書」

2020-10-02 18:39:25 | 会社法(改正商法等)
会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/51426/

 令和元年改正会社法の施行に伴う法務省令の改正案に関する日司連の意見書である。
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株式交付と譲渡承認手続

2020-10-02 09:44:26 | 会社法(改正商法等)
 株式交付手続において,株式交付子会社は,特段の手続を要しない。

 しかし,株式交付は,実質的には株式交付子会社の株主を譲渡人とし,株式交付親会社を譲受人とする個別合意に基づく株式譲渡であるといえるため,株式交付子会社が公開会社でない株式会社である場合には,株式の譲渡につき,その承認を受けなければならない(会社法第139条第1項)。

 ところで,株式交付は,株式交付計画に定めた「株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限」の数に満たない場合には,効力を生じない(会社法第774条の11第5項第3号)。

 したがって,株式交付子会社は,株式交付による株式の譲渡について,その全部又は一部を承認しないことで,株式交付による買収を阻止することができることになる。

 また,これを奇貨として,自己の株式を取得することができる(会社法第155条第2号)。もちろん相応の軍資金が必要となるが。

 というわけで,友好的でない株式交付の場合には,買収防衛を巡るバトルが勃発することになりそうである。
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