司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「婚姻届や離婚届における押印廃止に向けた検討について」

2020-10-13 20:32:54 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)(令和2年10月13日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00131.html

「10月9日(金)の閣議後記者会見で述べました,婚姻届や離婚届における押印廃止に向けた検討について,改めて説明させていただきます。
 私は,法務省において,婚姻届や離婚届などの戸籍の届出について,押印を廃止する方向で検討していると申し上げましたが,これは,現在,戸籍の届出には,署名及び押印を求めているところ,そのうち署名については,引き続き維持するということを前提としたものです。
 婚姻届等の戸籍の届出は,人生の大きな節目の手続であり,様々な御意見があるものと承知しています。
 法務省においては,国民の皆様の声を十分に踏まえながら,丁寧な検討を進めてまいります。
 また,先日の記者会見において,私は,オンラインによる戸籍の届出については,平成16年4月1日から,制度上は,行うことが可能となっているものの,その導入は,市区町村長において判断される事項であり,現在,導入している市区町村はないものと承知していると述べました。
 婚姻届等の戸籍の届出のオンライン化については,届出を受ける市区町村が判断すべきものと考えており,法務省として,検討しておりません。」
コメント (1)

日司連「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見書」

2020-10-13 20:18:06 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見書
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/51513/

 日司連の意見書である。

cf. 公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ) に関する意見募集 by 内閣府
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200840&Mode=0
コメント

法務省,婚姻届の押印廃止を検討も「署名は維持」

2020-10-13 17:01:50 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64935250T11C20A0PP8000/

「上川陽子法相は13日の閣議後の記者会見で、婚姻届や離婚届の押印廃止に関して「署名は引き続き維持する」と述べた。」(上掲記事)

 現行は,「署名押印」であるが,「押印の義務付け廃止」ということで,「署名」又は「記名押印」でよいのでは。

 私は,本件における押印廃止については,反対である(実印を押印するようにすべきと考える。)。
コメント (3)

限界マンション

2020-10-13 16:37:12 | 空き家問題&所有者不明土地問題
NEWSポスト&セブン
https://www.news-postseven.com/archives/20201013_1602779.html?DETAIL

「住人の半数以上が65歳以上の高齢者で、共同体としての機能が危機に瀕している地域を指して「限界集落」と呼ぶが、それは過疎化がすすんでいた地方の山村や漁村といったイメージで語られることが多い。しかし近年、都市部のマンションでも同じような問題が噴出し「限界マンション」と呼ばれ始めている。」(上掲記事)

という出だしで始まるのだが,記事に登場するマンションは,「スラム」と化している感。

 そして,

「日本のマンションの数は約665万戸、そして築40年超の古いマンションは約91.8万戸と総数の14%に及ぶ(令和元年末時点・国土交通省)。10年後には約213万戸、20年後には384万戸となる。」(上掲記事)

 そういうマンションが増え続けるのか。
コメント

敷地権付区分建物の敷地部分について,租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定による免税の適用があるのか

2020-10-13 16:05:37 | 不動産登記法その他
 敷地権付区分建物の相続による所有権の移転の登記において,その敷地部分について,租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定による免税の適用があるのか。

 本租税特別措置が所有者所在不明土地問題の解消の観点からであることを考えると,適用なしとも考えられる。

 しかし,租税特別措置法第72条第1項の規定は,敷地権付区分建物の売買による所有権の移転の登記においても適用があることからすると,本件も適用ありと考えるのが自然である。

 結論としては,「適用あり」でよいようだ。

 ネット上にも情報として転がっていないようなので,メモしておく。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
コメント

契約社員に対して退職金の支給がないのは不合理な差別に当たらない(最高裁判決)

2020-10-13 15:41:17 | 労働問題
最高裁令和2年10月13日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

【判示事項】
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/201013/afr2010130016-n1.html
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「行政手続における押印等の見直しに関する質疑について」

2020-10-13 13:36:05 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年10月9日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00129.html

〇 行政手続における押印等の見直しに関する質疑について
【記者】
 菅政権が発足されてから,行政手続のデジタル化や押印廃止に向けた動きが加速化していると思うのですが,法務省が所管している戸籍事務の中で,婚姻届や離婚届のオンライン化やデジタル化,押印廃止などを検討されているかどうか,お聞かせください。
 また,もし検討されているとしたら,今の状況などもお伺いできれば幸いです。

【大臣】
 現在,菅内閣の大きな柱として,デジタル化の推進を,国民の皆さんへの利便性向上,あるいは全体としての効率性アップという形で進めているものであります。
 省庁横断の中で進めていくものもあれば,各省庁の中でしっかりと取り組んでいくというものがございます。
 法務省におきましては,今御指摘がありました婚姻届のことであるとか,離婚届の押印のことも含めまして,様々な行政手続がございますので,そのオンライン化ということで検討を進めているところであります。
 御指摘の婚姻届や離婚届の押印につきましては,行政手続における押印等の見直しに向けた取組を強力に推進するという政府の方針がございますので,それに沿って見直しを行っているところでございまして,現在,廃止する方向で検討しているところでございます。

※ 不正な届出の防止の観点からは,逆に「実印の押印」&「印鑑証明書の添付」を義務付けるのが妥当であると思われる(内藤)。

 なお,オンラインによる戸籍の届出につきましては,平成16年4月1日から,制度上は,行うことが可能となっているところですが,その導入につきましては,市区町村長において判断される事項であるということで,現在のところ,導入している市区町村はないものと承知しております。

【記者】
 行政手続のハンコの廃止についてお伺いしたいのですが,登記手続などのハンコの廃止が難しいものもあるかと思いますが,そういった難しいものの検討状況も教えていただけますでしょうか。

【大臣】
 今,法務省で検討している状況でございますが,法務省所管の押印が求められる行政手続のうち,手続件数が1万件以上のものが全部で44件ございます。これらについての押印の見直し状況ですが,押印を廃止する方向で検討しているものが35件です。一方,押印を存続させる方向で検討しているものが9件です。
 この点については,今後,政府全体として見直しに向けた取組を強力に進めていくということでございますので,しっかり検討して,政府一丸となって法務省としても取り組んでいきたいと思っております。
コメント

「公正証書の現場から 遺言作成に認知症検査を」

2020-10-13 09:33:16 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14655622.html?iref=pc_ss_date

「筆者は公証役場で「公正証書遺言」を作成する際にも認知機能検査を義務づけるべきではないかと考えている。」(上掲記事)

 この点は,わからなくもないが,

「公証人に難しい質問をされることもなく、極論すると「これでよろしいですか」と問われて「はい」とさえ言えれば、事前の打ち合わせ通りに遺言書が作成される。」(上掲記事)

 遺言者は,遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない(民法第969条第2号)。「はい」だけでは,公証人は遺言公正証書を作成しないはずであるし,仮に作成されたとしても,それは,無効である。

 高齢者なりの口授能力であり,やさしい公証人も多いと思うが,「口授」を抜きにして,上記のようなことは,さすがにないであろう。

 なお,公証人が遺言者の口述を筆記した内容を読み聞かせ,閲覧させた後,筆記が正確なことを確認する意味で,「これでよろしいですか」と問い,遺言者がこれを承認する意味で「はい」と答えることは,当然のことである。
コメント (1)