司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「令和元年改正会社法に係る法務省令案等の公表 ―2021年3月1日施行への実務対応の留意点―」

2020-10-21 17:45:47 | 会社法(改正商法等)
森・濱田松本法律事務所CORPORATE NEWSLETTER
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043268/CORPORATE%20NEWSLETTER%20(Vol.37).pdf

 邉英基「令和元年改正会社法に係る法務省令案等の公表 ―2021年3月1日施行への実務対応の留意点―」が掲載されている。

 法務省令案を織り込んだ解説であるので,御一読を。
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中小企業等協同組合法によって設立された組合が所有する事務所や倉庫は固定資産税が非課税

2020-10-21 16:31:47 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/337854

 中小企業等協同組合法によって設立された組合が所有する事務所や倉庫については,地方税法第348条第4項の規定により,固定資産税が免税となっているが,京都府京丹後市では46年間にわたり誤徴収していたという。

京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/385986

 また,京都府木津川市と京田辺市においても40年以上にわたり誤徴収。

 返済は20年分らしいが,行政の過誤であるのだから,全額弁償すべきではないだろうか。

地方税法
 (固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2・3 【略】
4 市町村は・・・・・中小企業等協同組合法・・・による組合・・・及び連合会・・・中央会・・・が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5~10 【略】
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執行裁判所から財産開示手続を受けたのに出頭しなかったとして開示義務者が書類送検

2020-10-21 00:02:35 | 民法改正
神奈川新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/fecc0868a057f86dd8079f820ae5d0cdb8b08910

 執行裁判所から財産開示手続を受けたのに出頭しなかったとして,神奈川県警は20日,民事執行法違反(陳情等拒絶の罪)の疑いで,開示義務者を書類送検。

 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。

 改正法施行後,全国初の検挙であるそうだ。
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