司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか

2013-07-24 11:37:32 | 会社法(改正商法等)
「定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか」by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03

「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」

※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」


 認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。

 それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。

 書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。

 電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。

 電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。

 ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。
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全柔連に対し,内閣府が会長の辞任を求める勧告

2013-07-24 09:18:36 | 法人制度
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/sports/news/130723/mrt13072315290000-n1.htm

 公益認定法第28条第1項の規定に基づく勧告である。

 同条第2項の規定に基づいて公表された勧告の内容は,こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130723_kankoku.pdf

「一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し得る体制を再構築すること」


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (勧告、命令等)
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 【略】

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (公表の方法)
第53条 法第二十八条第二項 、第四十四条第一項(法第五十二条 並びに整備法第百三十四条 及び第百三十九条 において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条 において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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特例民法法人の移行の認定等の申請期限

2013-07-23 10:25:22 | 法人制度
 移行期間満了まで,残すところ,130日である。


 特例民法法人は,移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合,法律により解散したものとみなされる。

 一般に,国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により,翌日まで期限が繰り延べられる。しかし,同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はないので,平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は,解散したものとみなされることになる。同年12月1日(日)以降は,移行申請ができない。

 移行の認定等に関するオンライン申請は,土日・休日でも受け付けられる。したがって,11月30日まで可能である。


 ところで,移行の認定等の申請を未だ行っていない特例民法法人の中には,長らく休眠状態であって,理事や評議員の大半が既に死亡している(必要な登記も未了。)ケースが少なくないようだ。

 いまさら理事や評議員の欠員を補充してまで解散の決議を行うのも大仰な話(現実的ではない。)であり,平成25年11月30日の経過をじっと待っている特例民法法人も多いのではないだろうか。

 法律の規定により「みなし解散」となれば・・・死亡している理事の退任の登記と,現存している理事の法定清算人の就任の登記をして,粛々と清算手続を行って行くことになろう。
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岩波書店,六法の出版を終了

2013-07-23 07:58:07 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2204Z_S3A720C1CR8000/

 ちょっと前に噂が出ており,まさかと思っていたが,岩波書店が「六法」の出版をやめたのだそうだ。労多くして益少なし,ということなのであろう。

 総務省の「法令データ提供システム」は,最新の法令がチェックできるので,確かに便利だが,紙の「六法」の場合,参照条文等があるので,相当に重宝していただけに,残念である。

 とはいえ,最近のお気に入りは,有斐閣の「ポケット六法」なのであるが。

 「舟を編む」の主人公のような編集者がいなくなった,ということもあるのかもしれない。
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「法服の王国(上)・(下)」

2013-07-22 12:07:10 | いろいろ
黒木亮「法服の王国(上)・(下)」(産経新聞出版)
http://www.sankei-books.co.jp/m2_books/2013/9784819112154.html

 一応フィクションであるが,矢口洪一氏や後藤田正晴氏を彷彿させる登場人物が重要な役回りを演じており,なかなか面白いですね。
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参議院選挙~会社法関係

2013-07-21 20:41:39 | 会社法(改正商法等)
http://www.jimin-kagawa.jp/member/2819

 会社法施行前後の時期に,日本経済新聞で,会社法関係の記名記事を書いていた三宅伸吾氏が,今般の参議院選挙に香川県選挙区から立候補して当選確実であるようだ。

 ちょっとびっくりであるが,会社法関係分野での活躍を期待したい。
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著作権の保護期間の延長(?)と青空文庫

2013-07-21 19:28:46 | いろいろ
日本産業新聞記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD120G6_S3A710C1XX1000/

 著作権の保護期間が70年に延長される動きがあり,青空文庫を含め,電子書籍業界に与える影響が大きいという記事である。
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横浜弁護士会,中小企業への格安顧問紹介制度の試行を延期

2013-07-20 08:48:01 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20130712ddlk14040208000c.html

 弁護士会内部から反対論があり,実施が延期されたそうだが,昔ながらの「顧問料」の考え方は,捨てる必要があると思いますね。
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佐賀県武雄市の公有不動産,ヤフーオークションで「1円」から売却

2013-07-20 08:37:11 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130720k0000m040051000c.html

 売れないと管理コストが嵩むから,とはいえ,もうちょっとまともな「最低売却価格」を設定してはどうかと思うが・・。
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中国の富裕層が栄養剤として母乳を飲用し,専用の乳母を雇用することが流行?

2013-07-19 17:49:50 | 国際事情
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201307/CN2013071901000764.html

 にわかに信じ難い話であるが・・。
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商業登記の申請代理における本人確認(2)

2013-07-19 17:07:58 | 会社法(改正商法等)
「会員が悪質な業者と提携することや犯罪行為に加担することのないよう,また,司法書士が関与する登記申請に関する業務が適切に行われるために依頼者等の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を確実に行うよう,適切な会員の指導及び連絡を徹底」するように,平成25年7月17日付けで,日司連から全国の単位会に注意喚起文書が廻った。

cf. 平成25年7月5日付け「商業登記の申請代理における本人確認」

 端緒は,司法書士が書類作成のみを請け負い,登記申請の代理をしなかった大量の会社分割事件である。

cf. 平成25年5月21日付け「犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行」
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消費者教育ポータルサイト

2013-07-19 16:42:50 | 消費者問題
消費者教育ポータルサイト by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

 今年4月にリニューアルしている。

 「消費者教育については、様々な場面で様々な方々により行われています。その際、特に重要となるのは教材ですが、消費者教育用の教材は、各省庁や団体等により種々作成されてはいるものの、各所に散在し、消費者教育の現場まで十分に行き届いていないという状況があります。これらの教材を容易に検索・選択できるように集約し、教える立場にある方々をはじめ、自ら学びたいと考えている方々に提供することが当サイトの目的です。」
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「会長 島耕作」がスタート

2013-07-19 16:27:25 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/culture/update/0718/TKY201307180366.html?ref=com_top_pickup

 「社長 島耕作」が2期連続の大幅赤字の責任を取る形で辞任し,「会長 島耕作」がスタートするそうだ。

 その後は,「相談役 島耕作」,「顧問 島耕作」,「名誉顧問 島耕作」・・・と続くのであろうか。ネバー・エンディング・ストーリーですね。
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パチンコ店の出店阻止が違法であるとして国分寺市に対する損害賠償責任が認容

2013-07-19 16:19:35 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130719-OYT1T00710.htm?from=top

 パチンコ店の出店を阻止するために,国分寺市(東京都)が隣接地に図書館分館を設置したことから,パチンコ店経営会社が損害賠償請求訴訟を提起し,東京地裁は,これを認容している。

 同様のケースは,しばしば見られると思われるだけに,判決が他の事例に与える影響は,大きいのではないか。
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「日本取締役協会『経営者報酬ガイドライン(第三版)の解説」

2013-07-19 16:04:57 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年7月15日号に,「日本取締役協会『経営者報酬ガイドライン(第三版)の解説」が掲載されている。

cf. 経営者報酬ガイドライン(第三版)と法規制・税制改正の要望(2013)
http://www.jacd.jp/news/comp/130412_2013.html
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