司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人が事業内容を変更する際の留意点について

2020-03-30 16:22:04 | 法人制度
公益法人が事業内容を変更する際の留意点について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/commission/d-pdf/d93.pdf

 わかりやすくまとめられている。

cf. 公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf

 ところで,上記においては,変更の登記の申請のことが触れられていないが・・。

 行政庁の認定が必要な場合であっても,認定は,効力発生要件とはされていないので,変更の登記における「原因年月日」は,あくまで「決議日」等である。また,変更の登記の申請書には,認定書を添付しなければならない(一般社団・財団法人法第330条,商業登記法第19条)。

cf. 平成25年3月21日付け「公益法人の主たる事務所の移転又は従たる事務所の新設若しくは廃止」
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」

2020-03-30 14:07:52 | 不動産登記法その他
「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第318号〕が発出されている。

 今回の改正は,「令和元年6月21日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」等において,不動産登記手続において,本年度中に,異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付を不要とする」によるものであるが,通達中,

「申請を受けた登記所の登記官が当該者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り,当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた」

とある。

???

「限り」→「限らず」の間違いでは?

 あ~,従来の規定ぶりと極めて似ているので,錯覚しましたが,現在は,全国どの登記所においても会社等の法人の印鑑証明書を発行することができるので,上記でOKということですか。こういう書きぶりにしなければならないのか・・。

 よくよく考えると,新規則第48条第1号ただし書,同第49条第2号ただし書に,

「ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る」

とあるのは,いわゆる「登記所届出印(会社実印)」を押印せよ,ということを含意しているのではないか。

 印鑑証明書の添付が不要となることで,登記所届出印を押印する根拠がなくなるという懸念もあったところであり,そのあたりに配慮したものであろうか。


 ところで,省令案では,

「同意又は承諾を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書の添付を要しない場合の一つとして,「申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」が定められているところ,これを,「申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合」に改めるほか,所要の規定の整備を行う。」

とあったが,公布された条文からは,そのように読み取れない。どうやら,パブコメの意見を受けて,修正がされたようである。珍しいことであるが。


 また,

「なお,会社法人等番号を申請情報の内容とするときは,申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」の例により記載するものとする。」

とあるが,「申請情報の内容とする」というのは,申請情報のどこかに書いてあればよいことを意味するはずである。

 したがって,「当該法人の会社法人等番号を不登令第7条第1項第1号イの規定により添付情報として提供する」場合には,「申請情報の内容」とされていることになる。

 すなわち,会社法人等番号の提供により「印鑑証明書の添付を要しない」のであれば,「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」と記載する必要はないことになるはずである。「要しない」のであるからである。

「同意又は承諾を証する情報」についてもそうであるが,「根拠条文が異なる」とはいえ,同じものを幾つも記載する必要はないかと。
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「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

2020-03-30 13:18:52 | 税務関係
「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm

「1 個人所得課税・資産課税」の5頁に記載の「(参考)所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応」については,税制改正大綱によれば,次のとおりである。

〇  所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応(7頁)
 近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な課題が生じている。所有者情報の円滑な把握、所有者不明土地等の発生の予防、円滑な利活用の促進や適正管理の観点から、政府全体として取組みを推進しているが、固定資産税の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が課題となっている。
 固定資産税の納税義務者は、原則として登記記録上の所有者であるが、当該所有者が死亡している場合には、「現に所有している者」(通常は相続人)となる。納税義務者が死亡し、相続登記がなされない場合、新たな納税義務者となる「現に所有している者」を課税庁が自ら調査し、特定する必要があり、当該調査に多大な時間と労力を要し、迅速・適正な課税に支障が生じている。
 また、土地や家屋を使用収益している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等の理由により、課税庁が調査を尽くしてもなお当該資産の所有者が一人も明らかとならない場合においては、固定資産税を課すことができず、課税の公平性の観点から課題がある。
 これらの課題に対応するため、迅速・適正な課税に資する観点から、相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させることができる制度を創設する。
 また、地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、当該資産を使用収益している者が存在する場合、あらかじめ当該使用者に通知を行った上で、使用者を所有者とみなして課税することができることとする。


「相続人申告登記(仮称)」の先を行く制度といえようか。
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3月30日から,不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に(続)

2020-03-30 08:33:41 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200330/20200330g00063/20200330g000630125f.html

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第8号)が本日公布された。

 本日からの施行である。

 これまでは,不動産の売買による所有権の移転の登記の申請に際して,売主側は,「会社実印の押印」「印鑑証明書の添付」「登記識別情報の提供」の3点が必要であり,真正担保機能を果たしていたが,本日から,「会社実印の押印」「登記識別情報の提供」の2点でよくなったということで,ある意味,不正の登記申請がやりやすくなったということである。

 会社等の法人は,今まで以上に,会社実印の管理を厳格にすべし,ということになるであろう。
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3月30日から,不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に

2020-03-30 00:07:39 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=2


 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が本日(30日)公布&施行されるようである。

cf. 新旧対照表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200297


〇 改正の趣旨
 不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
 また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。

 後段については,

〇 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
 会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は,作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ,これを作成後3月以内のものに改める。
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コロナウィルス問題で,観光客激減の京都

2020-03-29 00:27:15 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57342410X20C20A3LKA000/

 簡易宿所の問題は,既に飽和状態にあり,大量に売り物件が出始めていたという話もあったことから,コロナ問題とはリンクしない感であるが。

 外国人旅行者激減のみならず,修学旅行生が全部キャンセルは,大打撃である。
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スルガ銀行「かぼちゃの馬車」不正融資問題

2020-03-28 23:47:47 | 不動産登記法その他
東京商工リサーチ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200325-00010006-biz_shoko-bus_all&fbclid=IwAR3Jb9ezRGaduIP7mYR5gGh7UXxCYguIOO2MtIG7n387A_PKWZLHXN61rfA

 スルガ銀行が被害オーナーに対して解決金を支払う形で債務の一部と相殺し,残財務を他社に債権譲渡をして,オーナーが当該他社に対する債務に対して不動産を代物弁済する,というスキームで解決を図るそうである。
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静岡県司法書士会「民事訴訟法(IT化関係)部会による審議開始に際しての会長声明」

2020-03-28 18:45:29 | 民事訴訟等
民事訴訟法(IT化関係)部会による審議開始に際しての会長声明 by 静岡県司法書士会
https://tukasanet.jp/news/seimei1907-2-3?fbclid=IwAR34bziT7osAQDBzfAMHNaSOxgy_qUkJWvvPiVrSctlvHL6Ib0AWfrWbowI

 迅速な対応です。

cf. 令和元年9月19日付け「民事裁判手続のIT化における本人訴訟の支援に関する日司連会長声明」
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株主総会の中止と剰余金の配当の問題

2020-03-28 10:33:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57334400X20C20A3EN2000/

「問題となっているのは、配当の支払いを決める総会決議日が基準日より3カ月を超えた日になる場合だ。総会延期にあたって新たに基準日を設定する必要が出てくる・・・株主総会ではなく、取締役会の決議で配当支払いを決められるように定める企業も増えている。「株価指数に関連するような大企業ではこの問題の影響はないのではないか」との見方もある」(上掲記事)

「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」(会社法第459条第1項)を設けており,同条第2項の要件を充足している株式会社は,剰余金の配当等を取締役会の決定により実行することができる,というお話である。

会社法
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。

 (株主の権利の制限)
第460条 前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
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株主総会の完全電子化(バーチャル・オンリー型),どうなる?

2020-03-28 10:22:55 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57338870X20C20A3EA1000/

「ドイツではネット配信のみの総会を認める法案が25日、議会下院を通過した。」

「三木谷浩史会長兼社長は総会前の25日、ツイッターで「政府に完全電子化を感染防止の観点からお願いしたが、駄目でした」とつぶやき、制度の変更を訴える。」

「国土の広い米国ではネット配信だけの総会が可能で、米スターバックスなど今年は総会をネットのみにする企業が急増する見通しだ。」

「オーストラリアの当局はネットのみの総会を一時的に認める措置を発表した。」(いずれも上掲記事)


 日本では,「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の議論が進められているところであるが,「バーチャル・オンリー型」についても,急進するかもしれませんね。

cf. 令和2年2月27日付け「新型コロナウイルス問題と定時株主総会の開催の延期」
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不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に(続)

2020-03-28 09:25:25 | 不動産登記法その他
 忘れ去られた感もあるが,3月中に施行されることになっている。

cf. 令和2年2月26日付け「不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に」

 噂では,3月30日(月)からという話も飛び込んできたが・・。

 省令は,未公布であるし,通達等も未だである。

 さてさて,どういった実務が形成されていくのやら。

 司法書士の執務としては,印鑑証明書を登記所に提出しなくても済むだけで,基本的には変わらないのであるが,登記完了後に,依頼者に印鑑証明書を返却しないという考え方をとる立場もあるであろう。
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所得税法等の一部を改正する法律が成立

2020-03-27 17:47:40 | 税務関係
財務省HP
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 本日でしたね。

cf. 令和元年12月20日付け「令和2年度税制改正大綱(登録免許税・印紙税関係)」

〈登録免許税〉
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(10)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。
(12)産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
(13)特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(14)認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(15)農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、関係法令の改正を前提に、対象業種に農業資材の卸売事業及び小売事業を加える。
(16)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(17)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(18)特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(19)低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(20)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

〈印紙税〉
(21)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
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改正労働基準法が成立

2020-03-27 17:45:34 | 労働問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032700875&g=pol

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

cf. 令和2年3月25日付け「労働基準法の一部を改正する法律案,参議院厚生労働委員会を通過」
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改正土地基本法が成立

2020-03-27 17:41:34 | 不動産登記法その他
時事通信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032700883&g=pol

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 本日でしたね。

cf. 令和2年2月4日付け「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
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日切れ法案の動向

2020-03-27 10:47:48 | いろいろ
「労働基準法の一部を改正する法律案」は,本日の参議院本会議で可決,成立の見込みである。

cf. 令和2年3月25日付け「労働基準法の一部を改正する法律案,参議院厚生労働委員会を通過」

「所得税法等の一部を改正する法律案」は,本日の参議院財政金融委員会を通過し,来週の参議院本会議で可決,成立の見込みである。

cf. 令和元年12月20日付け「令和2年度税制改正大綱(登録免許税・印紙税関係)」

「土地基本法等の一部を改正する法律案」は,本日の参議院国土交通委員会を通過し,来週の参議院本会議で可決,成立の見込みである。

cf. 令和2年2月4日付け「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
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