民法①
民訴だか商法だかの判例みたい。細かい。
民法②
予備試験の法曹倫理で出そう。弁護士法の解釈問題。
民法③
短答で時効をテーマとした問題の一部として出そうな風情。解説1・2は読んでおきたい。
民法④
かなり重要。物上代位・相殺パターンの新類型。解説も是非。何が問題となるか確認すること。いきなり優劣問題に飛びつくのが拙いことに気がつくかどうか。
民法⑤
所有権留保は昨年出ているので論文出題の蓋然性は低いが,短答出題はありうるところ。
もっともこの判例を物権的請求権の問題としてみた場合は話が違ってくる。解説2(2),3(2)~(5)は読んでおくべき。要件事実的発想を問う問題にもなる。
民法⑥
難しい議論。潮見教授の解説も難しい。416条か418条かという問題だが,具体的事例でこれを区別するのは相当厳しいような気もするのでそこまで問われるかどうか。ただ,損害の範囲の問題そのものは危ない領域と言える(第2回では履行利益と信頼利益の関係を問う問題が出ている)。新司法試験民法では,損害賠償が認められる,という抽象論のみならず,具体的にいくらかという金額まで答えさせられるのでその点本番では意識したい。
民法⑦
結論は押さえておく。解説2(1)の本件特殊事情は意識しておきたい。判示には「独自の利益を有しない」というワンフレーズが挟み込まれている点も確認のこと。
民法⑧
短答で出そう。解説2(2)第1段落を読んでおこう。
民法⑨
読んでおけばよいかな。過払い系の問題は,実務ではバブル状態的ホットだったので何らかの形で出てもおかしくはない。判例も非常に多いのでまとめて1題短答で,というのはありか。
民法⑩
これも過払い系。解説1の最終段落は類型論をとった場合の処理について。解説2の第2段落が判例理論,第3段落は業者の反論,第4段落は再反論,という内容になっている。
民法⑪
過払い系バックスクリーン3連発。加藤教授の自慢!?がほのぼのとしてくる解説である。一回読んでおきたい。
民法⑫
解説2・3・4を読んでおく。解説3で本件事案の特殊性を確認のこと。除斥期間なので当事者の主張なくして裁判所は考慮できる,という判旨()部分は,短答民訴だか要件事実だかで出てきそうな内容なので確認。
民法⑬
判旨だけだと何が問題なのか若干分かりにくいので解説を参考に。短答の素材に向いている。親族・相続については余裕があれば,判例六法の家族法部分の直近判例を総ざらいしておくと良いかも知れない。
民訴だか商法だかの判例みたい。細かい。
民法②
予備試験の法曹倫理で出そう。弁護士法の解釈問題。
民法③
短答で時効をテーマとした問題の一部として出そうな風情。解説1・2は読んでおきたい。
民法④
かなり重要。物上代位・相殺パターンの新類型。解説も是非。何が問題となるか確認すること。いきなり優劣問題に飛びつくのが拙いことに気がつくかどうか。
民法⑤
所有権留保は昨年出ているので論文出題の蓋然性は低いが,短答出題はありうるところ。
もっともこの判例を物権的請求権の問題としてみた場合は話が違ってくる。解説2(2),3(2)~(5)は読んでおくべき。要件事実的発想を問う問題にもなる。
民法⑥
難しい議論。潮見教授の解説も難しい。416条か418条かという問題だが,具体的事例でこれを区別するのは相当厳しいような気もするのでそこまで問われるかどうか。ただ,損害の範囲の問題そのものは危ない領域と言える(第2回では履行利益と信頼利益の関係を問う問題が出ている)。新司法試験民法では,損害賠償が認められる,という抽象論のみならず,具体的にいくらかという金額まで答えさせられるのでその点本番では意識したい。
民法⑦
結論は押さえておく。解説2(1)の本件特殊事情は意識しておきたい。判示には「独自の利益を有しない」というワンフレーズが挟み込まれている点も確認のこと。
民法⑧
短答で出そう。解説2(2)第1段落を読んでおこう。
民法⑨
読んでおけばよいかな。過払い系の問題は,実務ではバブル状態的ホットだったので何らかの形で出てもおかしくはない。判例も非常に多いのでまとめて1題短答で,というのはありか。
民法⑩
これも過払い系。解説1の最終段落は類型論をとった場合の処理について。解説2の第2段落が判例理論,第3段落は業者の反論,第4段落は再反論,という内容になっている。
民法⑪
過払い系バックスクリーン3連発。加藤教授の自慢!?がほのぼのとしてくる解説である。一回読んでおきたい。
民法⑫
解説2・3・4を読んでおく。解説3で本件事案の特殊性を確認のこと。除斥期間なので当事者の主張なくして裁判所は考慮できる,という判旨()部分は,短答民訴だか要件事実だかで出てきそうな内容なので確認。
民法⑬
判旨だけだと何が問題なのか若干分かりにくいので解説を参考に。短答の素材に向いている。親族・相続については余裕があれば,判例六法の家族法部分の直近判例を総ざらいしておくと良いかも知れない。