商法①
平成7年4月25日とはセットで理解。解説も詳しいが,江頭会社法の該当箇所も読んでおくと良い。ちなみに,解説の最後部分で述べられている停止条件付き売買契約と解するのは云々は,「原判決の事実認定からは,Y2が退職者等に対してY1株式の譲渡を働きかけ,あるいは退職者側から譲渡の申出があって初めて譲渡の効力が生ずると従来解されていたのではないかと推測され,停止条件付売買契約と見ることには不自然さが残らないわけではない」という弥永教授のコメントのことである(ジュリスト1374号23ページ 弥永教授執筆会社法判例速報参照)。ついでに神田会社法第12版92ページ1行目~6行目の論点も参照のこと。
商法②
超重要。本判例自体は,重要な取引編であるが,本試験では利益相反事例で出る可能性も高い。解説5・6・7は必読。個別具体的な事例分析を強く要求してくる新司法試験向きの素材である。本番で出たら,問題となる債務の種類を具体的に確定していく作業は必須である。「362条4項の趣旨からの論証」により,「会社の利益」を具体的に検討し無効主張を認める者かどうかを決することになろう。
商法③
これも重要判例であり,また新司法試験向きの素材と言える。債務の種類を個別具体的に確定していく作業が求められる。解説5は必読。代表訴訟と取締役の責任パターンは,お約束的レベルなので,事案にねじ込んできやすいと言える。
商法④
閲覧請求系は,短答対策の観点からも条文を総まくりしておきたい。議事録だけでも,総会,役会,監査役会,委員会など様々ある(318条,371条,394条,413条とか)。本試験で出る場合,閲覧・開示請求の対象の種類を色々変えてくるであろう。請求対象となっている文書類の「性質論」から論じる姿勢は不可欠。例えば,総会議事録と役会議事録のどちらの方が開示要件レベルを引き上げるべきかなど即答できるようにしておこう。
商法⑤
実務的には,価格決定系はホットな話題であるし,色々なパターンで検討するには非常に面白そうではある。実務でホット(おまけに論点的ではない)=試験でも出ちゃう,という公式が新司法試験商法にはあるが,しかしこれを試験でどう出すか,と言う問題がついてまわる。渉外事務所の弁護士が商事法務とかに挙って原稿を書きたがりそうなテーマ(笑)。価格決定系の条文は会社法上やたら出てくるが,大体条文の構成パターンは一緒である。短答対策忘れずに。
商法⑥
金融商品取引法の判例。
商法⑦
改正前証券取引法の判例。
商法⑧
保険法の判例。個人的には保険法はかなり面白いと思うけど試験には関係ない。
今年も,論点チックではない問題で来ることでありましょう。となると重要なのは関連する条文をどれだけ探せるかです。論点でもない,判例もない,条文もないなんて問題は法律の問題でなくなりますから,論点チックでない場合は条文を探すことから始めるしかないです。また似たような制度の理念を考えるのも重要。第4回の商法がその思考を求めるものでした。民法は私法の一般法なので民法も視野に入れておきましょう(第4回でいえば,委任契約とは何ぞや,という思考が有益でした)。会社法の条文は手を抜かず読み倒しましょう。困った時の「判例六法全条文マーキング講義 会社法編」であります(笑)
平成7年4月25日とはセットで理解。解説も詳しいが,江頭会社法の該当箇所も読んでおくと良い。ちなみに,解説の最後部分で述べられている停止条件付き売買契約と解するのは云々は,「原判決の事実認定からは,Y2が退職者等に対してY1株式の譲渡を働きかけ,あるいは退職者側から譲渡の申出があって初めて譲渡の効力が生ずると従来解されていたのではないかと推測され,停止条件付売買契約と見ることには不自然さが残らないわけではない」という弥永教授のコメントのことである(ジュリスト1374号23ページ 弥永教授執筆会社法判例速報参照)。ついでに神田会社法第12版92ページ1行目~6行目の論点も参照のこと。
商法②
超重要。本判例自体は,重要な取引編であるが,本試験では利益相反事例で出る可能性も高い。解説5・6・7は必読。個別具体的な事例分析を強く要求してくる新司法試験向きの素材である。本番で出たら,問題となる債務の種類を具体的に確定していく作業は必須である。「362条4項の趣旨からの論証」により,「会社の利益」を具体的に検討し無効主張を認める者かどうかを決することになろう。
商法③
これも重要判例であり,また新司法試験向きの素材と言える。債務の種類を個別具体的に確定していく作業が求められる。解説5は必読。代表訴訟と取締役の責任パターンは,お約束的レベルなので,事案にねじ込んできやすいと言える。
商法④
閲覧請求系は,短答対策の観点からも条文を総まくりしておきたい。議事録だけでも,総会,役会,監査役会,委員会など様々ある(318条,371条,394条,413条とか)。本試験で出る場合,閲覧・開示請求の対象の種類を色々変えてくるであろう。請求対象となっている文書類の「性質論」から論じる姿勢は不可欠。例えば,総会議事録と役会議事録のどちらの方が開示要件レベルを引き上げるべきかなど即答できるようにしておこう。
商法⑤
実務的には,価格決定系はホットな話題であるし,色々なパターンで検討するには非常に面白そうではある。実務でホット(おまけに論点的ではない)=試験でも出ちゃう,という公式が新司法試験商法にはあるが,しかしこれを試験でどう出すか,と言う問題がついてまわる。渉外事務所の弁護士が商事法務とかに挙って原稿を書きたがりそうなテーマ(笑)。価格決定系の条文は会社法上やたら出てくるが,大体条文の構成パターンは一緒である。短答対策忘れずに。
商法⑥
金融商品取引法の判例。
商法⑦
改正前証券取引法の判例。
商法⑧
保険法の判例。個人的には保険法はかなり面白いと思うけど試験には関係ない。
今年も,論点チックではない問題で来ることでありましょう。となると重要なのは関連する条文をどれだけ探せるかです。論点でもない,判例もない,条文もないなんて問題は法律の問題でなくなりますから,論点チックでない場合は条文を探すことから始めるしかないです。また似たような制度の理念を考えるのも重要。第4回の商法がその思考を求めるものでした。民法は私法の一般法なので民法も視野に入れておきましょう(第4回でいえば,委任契約とは何ぞや,という思考が有益でした)。会社法の条文は手を抜かず読み倒しましょう。困った時の「判例六法全条文マーキング講義 会社法編」であります(笑)