行政法①
地裁判例だし,税金の話だしと言うことで。地方自治体の課税権の問題自体はホットだと思うのですが,どうしても話がテクニカルすぎちゃいますよね~。
行政法②
これまた地裁判例。テーマは委任立法における委任方法なのだが,事案が特殊です。解説部分は,委任方法の解説として読んでおくと良いかもです。
行政法③
判示だけ読むと何のことやら今一つ分からないので解説も。勉強にはなるが,問題となっている法令からして環境法の問題のような気がします。
行政法④
公害防止協定を含む行政契約全般について,論点チェックの契機になる判例。判例そのものは仕組み解釈の一例として。解説2・3あたりを論点チェックとして読む。
行政法⑤
情報公開法(そのものではないが)の判例と見てよいでしょう。そろそろ論文試験で情報公開法が出ても良いような気もするのですが,論文でこれを出すと全然解けないのではないか,との危惧が試験委員サイドにありそうなので今年も短答止まりでありましょうか。
行政法⑥
事案そのものは面白いが,論文でそのまま出すとかなり知識優位になってしまうのも事実。他方で法的思考の枠組みだけ借りて別の法令で,というのも難しそうな事案。解説3は義務付け訴訟について触れられているので一読。義務付け訴訟は危ない。
行政法⑦
事案としては一番面白いが,原告適格ど真ん中の出題が2年連続で来るかどうかという意味で今年度出題の蓋然性はどうしても下がる。もっとも,試験委員的に昨年の出来が悪いと受け止めている場合,再登板の可能性は否定できない。問題となる付近の施設の種類を色々代えて,それぞれ原告適格の有無を検討させる問題は非常に面白いものになろう。
行政法⑧
判例そのものもだが,訴えの利益の最高裁判例が出た,という意義が何より大きい。一審・原審は処分性の有無を検討したが最高裁は訴えの利益の有無の問題として処理している。行訴法9条1項の「法律上の利益」は訴えの利益の問題でもあることを確認しておこう。訴えの利益は危ない領域である。
行政法⑨
判示だけ読んでおけばよいのでは。
行政法⑩
細かいかつ特殊な案件。出そうにはない。
行政法⑪
判示部分だけで良いような。第1段落部分は,地方自治法242条の2の制度趣旨について述べているので読むと参考になる。
行政法⑫
単純に学校教育法11条の「体罰」の解釈論である。解説部分も同様。国賠訴訟としては「違法性」の問題(学校事例にしては珍しい。その理由は解説冒頭部分参照)。国賠も合わせ技で来そうですが。国賠1条の処理手順くらいは確認しておきましょう。
行政法⑬
福島県と郡山市の喧嘩。国賠3条2項の判例。細かいな~。
しかしながら最近は,住民訴訟を筆頭に地方自治法分野での金絡みの争いが多いですね。1問くらい短答でまとめてドン!と出るかもね,という程度でしょうか。
個人的には,判例セレクト2009Ⅱ掲載の行政法判例の方が勉強になるものが多いような気がします(被っているのも多いですが)。同じ有斐閣なんですけどね(笑)。
「行政法判例の動き」が21ページもあるというのが凄いですね(笑)。憲法の重要判例解説本体部分より分量が多いという。・。・。・気合入りすぎ!?
地裁判例だし,税金の話だしと言うことで。地方自治体の課税権の問題自体はホットだと思うのですが,どうしても話がテクニカルすぎちゃいますよね~。
行政法②
これまた地裁判例。テーマは委任立法における委任方法なのだが,事案が特殊です。解説部分は,委任方法の解説として読んでおくと良いかもです。
行政法③
判示だけ読むと何のことやら今一つ分からないので解説も。勉強にはなるが,問題となっている法令からして環境法の問題のような気がします。
行政法④
公害防止協定を含む行政契約全般について,論点チェックの契機になる判例。判例そのものは仕組み解釈の一例として。解説2・3あたりを論点チェックとして読む。
行政法⑤
情報公開法(そのものではないが)の判例と見てよいでしょう。そろそろ論文試験で情報公開法が出ても良いような気もするのですが,論文でこれを出すと全然解けないのではないか,との危惧が試験委員サイドにありそうなので今年も短答止まりでありましょうか。
行政法⑥
事案そのものは面白いが,論文でそのまま出すとかなり知識優位になってしまうのも事実。他方で法的思考の枠組みだけ借りて別の法令で,というのも難しそうな事案。解説3は義務付け訴訟について触れられているので一読。義務付け訴訟は危ない。
行政法⑦
事案としては一番面白いが,原告適格ど真ん中の出題が2年連続で来るかどうかという意味で今年度出題の蓋然性はどうしても下がる。もっとも,試験委員的に昨年の出来が悪いと受け止めている場合,再登板の可能性は否定できない。問題となる付近の施設の種類を色々代えて,それぞれ原告適格の有無を検討させる問題は非常に面白いものになろう。
行政法⑧
判例そのものもだが,訴えの利益の最高裁判例が出た,という意義が何より大きい。一審・原審は処分性の有無を検討したが最高裁は訴えの利益の有無の問題として処理している。行訴法9条1項の「法律上の利益」は訴えの利益の問題でもあることを確認しておこう。訴えの利益は危ない領域である。
行政法⑨
判示だけ読んでおけばよいのでは。
行政法⑩
細かいかつ特殊な案件。出そうにはない。
行政法⑪
判示部分だけで良いような。第1段落部分は,地方自治法242条の2の制度趣旨について述べているので読むと参考になる。
行政法⑫
単純に学校教育法11条の「体罰」の解釈論である。解説部分も同様。国賠訴訟としては「違法性」の問題(学校事例にしては珍しい。その理由は解説冒頭部分参照)。国賠も合わせ技で来そうですが。国賠1条の処理手順くらいは確認しておきましょう。
行政法⑬
福島県と郡山市の喧嘩。国賠3条2項の判例。細かいな~。
しかしながら最近は,住民訴訟を筆頭に地方自治法分野での金絡みの争いが多いですね。1問くらい短答でまとめてドン!と出るかもね,という程度でしょうか。
個人的には,判例セレクト2009Ⅱ掲載の行政法判例の方が勉強になるものが多いような気がします(被っているのも多いですが)。同じ有斐閣なんですけどね(笑)。
「行政法判例の動き」が21ページもあるというのが凄いですね(笑)。憲法の重要判例解説本体部分より分量が多いという。・。・。・気合入りすぎ!?