30.04.17 失火の責任 NO.1862
「失火の責任に関する法律」という、条文がたった1条だけの法律が
あります。 この法律は民法709条の例外規定です。
民法709条は「故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、
その損害を賠償する必要がある」というものです。
つまり失火により隣家を類焼させて燃やしてしまえば、本来ならば
損害賠償をしなければならないものですが、その過失が「重大」と
までは言えないような場合に限り、損害責任の義務は免除されると
言うもの。
では、重大な過失とはどういうものなのかといいますと、例えばて
んぷらを揚げているときに電話がかかってきた、本来ならば火を消
して電話を取るべきなのにそういう注意をしなかったために火災に
なった、などの場合が考えられます。
いずれにしましても、これからの高齢化社会ではちょっとしたミスの
ために火災を引き起こす危険があります。
損害賠償責任の有無にかかわらず、火災保険には漏れなく加入してお
く必要性を感じます。
隣家からの類焼があっても保証されないと思っていた方がよいでしょう。