30.04.19 囮 と 網 NO.1864
犯人をおびき寄せる捜査の手段として行使されるのが囮(おとり)
ですが、こういう手段が認めらるのはそういう手段を取らないとどう
しても犯人を確保できないような重大な犯罪、例えば誘拐事件・麻薬
事犯の捜査などに限定されています。
それは捜査機関が「違法な手段で証拠を収集すること」を禁じる法理
「違法証拠収集排除の法理」があるからです。
一方「網」(あみ行為)と言うのは、例えばパチンコ店の受け皿に高
級ライターを置いておき、席をはずして遠くに隠れていてだれかがそ
れ持ち去るのを見計らって追跡し、捕まえて難癖を付けて金銭を脅し
取るというような行為です。
「人を網(あみ)する行為」といいますが、その行為自体は刑法に規
定はありません。
そんな陥穽に陥入れられないような注意が必要ですが、万一そのよう
な被害にあった場合には、相手側も「詐欺」を働いているのですから、
腹をくくって対処することが重要ではないかと思います。
人を狙わば穴二つといいます。 自分もその穴に入る覚が必要です。