こんばんは
花粉症かと思ったものの、実は風邪ではないかと思いなおし、ちょっと早めに帰ってきました。さっさと寝ればいいものをBlogを書いております。
今日から週末にかけて後輩が造血幹細胞移植学会に参加しているので、病棟業務を一手に引き受けております。そうなると心配なのは明日の昼から。
午前中はまだ良いものの、午後からは僕が外来と病棟を両方把握しなくてはならないという・・・。猫の手も借りたい状況ですね。
さて、今日はこちらの記事を紹介します。皆様はどう思われるでしょうか?
救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴
読売新聞 3月6日(日)19時2分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110306-00000453-yom-soci
同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。
同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。
救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。
同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったので輸液を行った」と話しているという。救命士は2004年に資格を取得した。石川忠彦消防長は「救命のためだったが、違法行為は遺憾。病院とのやりとりを含めて、当時の状況を検証していく」と述べた。
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この救命のためだったが違法は違法…というのが悲しいところですね。法律は守るためにあるので、生命の危機にあったのだから命を守るために仕方がなかった・・・とは言ってはいけないのだと思います。
ただ、そういう状況下で「じゃぁ、死ぬまで待っていろというのか」と思う救命士の方が大勢いると思います。
点滴などを実施することには責任が伴うと思います。研修医の先生にも「患者さんに薬などを投与する前に確認しろ。検査はまだともかくとして、薬は入れたら戻せはしない」と指導しておりますが、救命のために何でもして良いとは思いません。
ただ、救命の現場で必要になることが多い手技に関しては、早めに行うほうが有利になることも多々ありますので「法律の改正」をしてほしいところだと思います。
http://blog.with2.net/link.php?602868
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体調が…あまりよくない。ここは葛根湯でも飲んで寝るとしますかね。
では、また。