おはようございます
今からData整理をする予定ですが、その前に一つ記事を書きます。
今日の夜中に出た話ですが、大切なことですよね。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120304/plc12030403040000-n1.htm
海上保安庁の海上警察権強化に向け、海上保安庁法などを一部改正する法案が閣議決定され、国会に提出された。一昨年9月の沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件を受けて、検討されてきた法改正である。国境の守りを強化するため、一日も早い成立が望まれる。
海保の警察権が及ぶ離島には尖閣や東京・沖ノ鳥島、南鳥島などが指定される見通しだ。重要な改正点は、国境の離島に外国人が不法上陸した場合、海上保安官が警察官に代わって捜査や逮捕ができるようにしたことだ。
離島の陸上では海上保安官に捜査権がなかった。このため、例えば、平成16年3月に中国人活動家7人が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した際は、沖縄県警が石垣島から捜査員を派遣して7人を入管難民法違反で逮捕した。改正法が成立すれば、付近を警戒する巡視船の海上保安官が迅速に不法上陸者を逮捕することが可能になる。
このほか、領海に侵入した不審船に立ち入り検査なしで退去命令などを出せる規定や、海上保安官による任意の「質問権」の対象者を船長だけでなく、重要な事実を知る陸上の関係者にも拡大する規定が盛り込まれている。
いずれも、国境の警備強化のために欠かせない法改正である。
だが、改正法が成立しても、それだけで万全ではない。中国の漁業監視船などの外国公船が日本領海に侵入してくるのに対しては、日本の法律はほとんど無力だ。
国連海洋法条約は「沿岸国は無害でない通航を防止するため、領海内で必要な措置をとることができる」(25条)と定めている。だが、それに基づく国内法がないため、日本は領海内で無害でない行為をした外国公船を排除できず、退去要請しかできない。
最近、中国公船の横暴な活動には目に余るものがある。
昨年8月、中国の漁業監視船2隻が尖閣諸島周辺の日本領海内に侵入し、海保の巡視船が退去を求めたものの、うち1隻は警告を無視して再度、領海侵犯した。
先月、日本の排他的経済水域(EEZ)で海洋調査を行っていた海保の測量船に対し、中国の海洋調査・監視船が2度、接近し、無線で調査中止を要求した。
野田佳彦政権には、海保の警察権強化に加え、領海内で不法行動を取る外国公船を強制排除できるよう早急な法整備を求めたい。
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今までだと、海上保安庁の巡視艇が追っかけていても、陸上に逃げられた場合、逮捕権がなくて沖縄県警を連れてくるなど「警察」の協力が必要だったと。
今回は国境の離島のように警察が常駐していないような場所に関しては、海上保安庁が警察権を行使できるということで、非常に理にかなっていると思います。時間というのは重要で、県警などを連れていく数時間の間に様々なことができてしまいます。
そのほか必要な法整備も進めていってほしいものです。
いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
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それでは、また。
こんばんは、コメントありがとうございます。
はじめまして。
外国の船の上では当該国の主権が認められるということですね。勉強になります。
ただ、今回の話は船に対してではなくて、国土として考えている『尖閣諸島』に中国人が侵入した際に、海上では捕えられるにもかかわらず、上陸されてしまうと海上保安庁には手が出せないため、警察を連れて行かなくてはならなかったという話だと思うのですが。
もし、間違っていたらもう一度教えていただけますとうれしく存じます。
また、コメントいただければと存じます
無害通航権はすべての船に認められた権利であり、無害でない通航をした船に対しては、沿岸国の国内法に基づいた措置が取れる事になってはいます。
が、政府公船や軍艦に関しては国際法上、その船の旗国以外の国家の主権(管轄権)が及びません。
日本のEEZや領海内で活動する外国公船に対して退去要求以上の対応が出来ないのは国内法の問題ではなく、
そもそも国際法上、日本の法律に基づいて強制措置を取ることは出来ないルールになっているからです。(逆もまた同じ)
国内法を整備すれば、外国公船に強制措置が取れると吹聴しているマスコミがあるようですが、それは間違いなのでご注意を。