ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

延長しなかった緊急事態宣言はなし 第4回も期間の延長に対象都道府県の拡大

2021年08月16日 21時37分40秒 | 国際・政治

 8月に入る前から新規感染者数が急増し、医療崩壊と表現しても大袈裟ではない事態も生じています。

 このような中で、第4回緊急事態宣言が再延長され、しかも対象都道府県も拡大されることになりました。朝日新聞社が、今日(2021年8月16日)の19時43分付で「政府、宣言を9月12日まで延長へ 京都など7府県追加」(https://www.asahi.com/articles/ASP8J6FJSP8JUTFK01D.html)として報じています。

 これまで、緊急事態宣言は4回出されていますが、延長されなかったことはありません。それどころか、今年に入ってから発出された第2回から第4回の緊急事態宣言は、いずれも再延長がなされています(2020年の第1回のみ、再延長はなされていません)。しかも、第3回および第4回の場合は、対象都道府県が途中から拡大されています。

 このブログをお読みの方はおわかりと思いますが、私は、第4回緊急事態宣言についても当初から疑念を抱き、それを記していました。最初の対象都道府県は東京都のみであったこと、期間が8月22日までとされたことです。地域も期間も小出しで、打ち出される対策にも効果があるのかどうかわからないようなものですし、むしろ新規感染者数が増えているのでは、話になりません。その後、8月31日まで延長されましたが、今度は9月12日まで延長されるという方針が固まったようで、明日正式に決定されるとのことです。

 それにしても、最初の延長が9日間、次の延長が12日というのは、どういう意味がこめられているのでしょうか。小出しの失敗は重ねられるままです。

 また、対象都道府県の拡大も繰り返されました(沖縄県は第3回緊急事態宣言のままです)。第4回の場合、最初は東京都だけだったのですが、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府も対象となっています。そして、8月20日から茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県も加わります。また、マンボウも、やはり8月20日から9月12日まで、宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県に適用されます。

 こういう状況で「自助」なのでしょうか?

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いつまで走るか 東京メトロ8000系8115F

2021年08月13日 01時30分00秒 | 写真

 東京メトロ半蔵門線用として1980年から製造され、同線および東急田園都市線で1981年から活躍してきた8000系ですが、今月(2021年8月)になってから8107Fが廃車されました。既に新車の18000系が営業運転を開始しており、8000系は今後数年をかけて全編成が引退するということになります。

 高津駅4番線に各駅停車押上行きの8115Fが到着するところです。左隣は大井町線G各停大井町行きの東急9000系9004Fで、東急の新車としては初のVVVF制御車です。当初から大井町線用であった9007Fを除き、東横線および横浜高速鉄道みなとみらい線を8両編成で走行していましたが、現在は全編成が大井町線の各駅停車用として運用されています。

 東京メトロ8000系は、10両編成19本、つまり190両が製造されました。当初は電機子チョッパ制御車でしたが、全車がIGBT素子のVVVF制御車に改造されています。また、日本で営業用としては最初にボルスタレス台車を採用した系列であるとともに、帝都高速度交通営団(当時)としては初めてワンハンドルマスコンを採用した系列でもあります。デザインは千代田線用の6000系、有楽町線用の7000系の流れを継いでいますが、窓は最初から一段下降式でした。

 半蔵門線は1978年に開業しているのですが、その時には渋谷駅から青山一丁目駅までという短い区間であったためか、帝都高速度交通営団(当時)の車両はなく、東急8500系のみが運用されていました。青山一丁目駅から永田町駅までの区間が開業したのは1982年ですが、乗客の増加が8000系の登場につながったのでしょう。なお、一部の編成は1980年代に東西線で運用されていました。

 私も1980年代からこの8000系に乗っています。1980年代には、8500系のほうが10両編成化が早く進められたのに対し、8000系には8両編成もありました。また、田園都市線(当時は二子玉川園駅から中央林間駅まで。渋谷駅から二子玉川園駅までは新玉川線)では各駅停車専用で、快速や急行には8500系のみが充てられていました。8000系が快速や急行として運用されるようになったのは1990年代に入ってからです。

 21世紀に入ってから、東武伊勢崎線および日光線にも直通するようになり、現在は伊勢崎線の久喜駅または日光線の南栗橋駅まで走ります(いずれも急行か準急として)。8500系とともに、製造からかなりの年数が経過してから運行区間・距離が長くなるという、あまり例のない車両でもあります。

 なお、半蔵門線の車両基地は半蔵門線内になく、東急田園都市線の鷺沼駅のそばにあります。すなわち、鷺沼検車区です。鷺沼工場も併設されており、半蔵門線用の8000系、08系および18000系はもとより、日比谷線用の車両(かつては03系、現在は13000系)を見ることもあります。日比谷線の車両も鷺沼工場で検査を受けるためであり、東急東横線と東京メトロ日比谷線との相互直通運転が終了したにもかかわらず、中目黒駅で両線の線路がつながっている理由にもなっています。

 鷺沼検車区は、当初、東急の検車区でしたが、1979年に半蔵門線の検車区となりました。東急時代には、長野電鉄に譲渡される直前で緑から赤およびクリーム色に塗り替えられた初代5000系が見られたりするなど、非常に面白い所でした。私の小学生時代で、現在は土橋小学校がある場所に鷺沼プールがあり、夏休みにはよく行っていたのです。

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行政法・行政法1A(2021年度)追試験問題

2021年08月12日 00時00分00秒 | 法律学

 続いて、8月10日実施の追試験の問題です。

 

 次の問題の中から1題だけを選択し、解答しなさい(2題以上について解答した場合には採点しない。なお、選択した問題番号を明示すること)。

 〔1〕民法第177条は、行政上の法律関係に適用されるか。適用されるとすれば、いかなる場合であるか。判例・学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

 〔2〕行政行為は、いかなる場合に違法となるか。また、いかなる場合に無効となるか。判例・学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

 〔3〕某県の教職員であるA、BおよびCは、それぞれ、勤務する県立高校で開催された卒業式や入学式などの行事において、国歌斉唱時に起立しなかった、ピアノ伴奏を拒否した、一時退席したという理由により、懲戒処分を受けた。内訳は、Aは停職1か月、Bは減給(10分の1)3か月、Cは戒告である。A、BおよびCは、これらの処分が重きに過ぎ、違法であるとして、取消を求めて出訴した。裁判所はいかなる判断をなすべきか。学説や判例の動向に留意しつつ、論じなさい。

 【参照条文】

 地方公務員法第29条第1項

 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項(抜粋)

 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第29条第1項第1号

この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律

この法律、第57条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律

 

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行政法1・行政法1A 2021年度(前期)期末試験問題

2021年08月11日 21時20分00秒 | 法律学

 期末試験(本試験)および追試験の採点が終わりましたので、試験問題をここに公表しておきます。まずは期末試験(本試験)で、7月27日に実施されました。なお、〔1〕は、私のサイト「川崎高津公法研究室」をお読みの方であればおわかりの、私自身も取り組んでいた実話を基にしています。

 

 次の問題の中から1題だけを選択し、解答しなさい(2題以上について解答した場合には採点しない。なお、解答用紙に選択した問題番号を記すこと)。

 〔1〕パチンコ屋やゲームセンターなどを経営するXは、A市にY競輪場(Y市が運営している)の場外車券売場を建設する計画を建てた。この場外車券売場は、Xが所有する土地の上にXが所有する建物を建て、それをY市に賃貸し、Y市が車券を販売するというものである。競輪事業の売上減少と赤字に苦しむY市は、このXの計画に期待をかけ、自らY競輪場A場外車券売場設置計画を立てた。その内容は、Xに対して場外車券売場の建物を賃借し、そこで車券を販売し、売上の5%ほどをXに賃借料として支払うというものである。また、Xは、経済産業大臣から場外車券売場設置許可を得た。しかし、A市が場外車券売場設置計画に反対し、経済産業大臣を相手取って場外車券売場設置許可の取消を求める訴訟を提起したこと、Y市で市長選挙が行われ、場外車券売場設置計画を推進してきた現職市長が敗れたことなどから、新市長は、この計画の推進を白紙に戻すこととした。A市やA市民からは歓迎されたが、場外車券売場設置の準備を進め、一部着工していたXは、結局中止せざるをえなくなったなどとして、Y市に対して損害賠償を請求する訴訟を起こした。Xの請求は認められるべきか。判例・学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

 〔2〕次に掲げる(1)および(2)の規定を読み、(2)の規定の問題点などについて、判例・学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

 (1)銃砲刀剣類所持等取締法

 第14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

 2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

 3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

 4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

 5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

 (2)銃砲刀剣類登録規則(文化財保護委員会規則第一号。文部科学省令としての効力を有する。)

 第4条 (第1項は略)

 2 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。

  一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの

  二 銘文が資料として価値のあるもの

  三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの

  四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

 〔3〕某県の教職員であるA、BおよびCは、それぞれ、勤務する県立高校で開催された卒業式や入学式などの行事において、国歌斉唱時に起立しなかった、ピアノ伴奏を拒否した、一時退席したという理由により、懲戒処分を受けた。内訳は、Aは停職1か月、Bは減給(10分の1)3か月、Cは戒告である。A、BおよびCは、これらの処分が重きに過ぎ、違法であるとして、取消を求めて出訴した。裁判所はいかなる判断をなすべきか。学説や判例の動向に留意しつつ、論じなさい。

 【参照条文】

 地方公務員法第29条第1項

 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項(抜粋)

 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第29条第1項第1号

この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律

この法律、第57条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律

 

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ニューズウィーク日本版サイトに掲載されている大江千里さんの記事

2021年08月10日 22時00分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 大江千里さんと言えば、10年以上前からニューヨークでジャズピアニストとして活動されています。その大江さんが、ニューズウィーク日本版に掲載された「大江千里がアメリカで感じた東京五輪の空虚さと違和感」という記事(https://www.newsweekjapan.jp/ooe/2021/08/post-12.php)において、東京五輪について語られています。

 私は、競技の中継を断片的にしか見ていませんし(しかも、うちで自発的にテレビ中継を見たことは一回もありません)、開会式と閉会式は見ていませんが「外から見るとこうなのか」ということで参考になります。

 ※※※※※※※※※※

 ワクチン接種の翌日は、とくに何の問題も発生せずに一日を過ごしました。

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とりあえず、第1回の接種を済ませました。

2021年08月08日 17時25分30秒 | 日記・エッセイ・コラム

 本日(2021年8月8日)、地元で第1回の接種を済ませました。

 今のところはどうということもないのですが、明日、果たしてどうなるやら。

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神奈川県でも過去最多……を更新

2021年08月06日 19時20分00秒 | 社会・経済

 昨日(2021年8月5日)も驚きましたが、今日も驚きました。Yahoo! Japan Newsに、日本テレビの速報として「神奈川2082人の感染確認 初の2千人超」が掲載されていました(https://news.yahoo.co.jp/articles/b6dc6c6733846d6ab672f8971c9a547be5ff58f7)。また、2082人という数字は示されていませんが、神奈川新聞社が、今日の16時2分付で「神奈川の新規感染、最多2千人超の見通し 10日間で倍増」として報じていました(https://www.kanaloco.jp/news/social/article-620761.html)。

 この10日間で倍増です。また、川崎市の新規感染者数が500人、横浜市の新規感染者数が905人で、人口比ということであれば川崎市は県内で一番かもしれません。

 なお、2021年7月1日現在の神奈川県の人口は924万5001人で、2020年7月と比較して2万5138人の増ということです。県の人口を性別で見ると女性のほうが多くて465万7775人、男性が458万7226人です〔神奈川新聞社のサイトに今日の正午付で掲載された「神奈川県内の人口924万5001人に 7月1日現在」(https://www.kanaloco.jp/news/government/article-620153.html)によります〕。

 神奈川県の感染者数の多さは、47都道府県で2番目の人口ということもあるのかもしれませんが、それだけではないでしょう。

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西武6000系6107F

2021年08月06日 00時00分00秒 | 写真

COVID-19の感染拡大で気が滅入りますので、今回は、東急東横線・東京メトロ副都心線を走る西武6000系6107Fです。

渋谷駅6番線に停まっています。東横線では急行でしたが、副都心線では各駅停車です。

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神奈川県でも過去最多

2021年08月05日 20時35分00秒 | 社会・経済

 今日(2021年8月5日)、東京都で5000人超えという報道がなされたかと思っていたら、神奈川県でも過去最多の1846人という報道がなされました。また、川崎市も過去最多の658人となっています。

 いずれも、神奈川新聞社のサイトにあるニュースに拠ります。

 これはかなりまずい状況になっています。

 日本全国でも、今日だけで15263人が新たに確認されています。

 今も根強い偏見があり、「他所者」を排除するというムラ意識が強い地域も少なくありませんが、伝染病は、誰であっても感染しうるものですし、誰が、いつ、何処で発症してもおかしくありません。表現は悪いのですが、くじ引きのようなものなのです。

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東京都だけで5000人超え 申し訳ない表現ですが、予想通りとしか言い様がありません

2021年08月05日 17時14分45秒 | 国際・政治

 私は、8月中に、東京都だけでCOVID=19の新規感染者数が1日5000人超になるだろうと予想していました。時期は少し早かったとはいえ、当たってしまいました。

 先程、つまり今日(2021年8月5日)の夕方(正確な時刻はわかりません)、Yahoo! Japan Newsに掲載された日本テレビのニュース速報で、東京都の新規感染者数が5042人であったと報じられていました。毎日新聞社も今日の16時7分付で「東京都で新たに5042人感染 過去最多 初の5000人超」(https://mainichi.jp/articles/20210805/k00/00m/040/218000c)として、朝日新聞社も今日の17時3分付で「東京で新たに5042人感染 5千人を超えるのは初めて」(https://www.asahi.com/articles/ASP855KGWP85UTIL037.html)として報じています。東京都だけでこれだけの数で、しかもこれはPCR検査を行った上での結果であるというにすぎません。関東地方の他県を含め、全国的に感染が拡大していることは簡単に推測できます。

 ちなみに、東京都のサイトを16時50分に見たら、まだ昨日の情報が最新のものとして掲載されていました。

 また、今日、マンボウことまん延防止等重点措置が福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県および熊本県にも適用されることが、新型コロナウイルス感染症対策本部で決定されました。

 正直なところ、マンボウを適用したところで感染拡大を止めることができていないのは、これまでの我々の経験から明らかです。緊急事態宣言についても、2020年の第1回の際にはそれなりの効果をあげたと評価することができるのでしょうが、2021年に入ってからの第2回、第3回、そして第4回で、どれだけの効果があったのでしょうか。

 既に、私は、誰が何処でCOVID-19に感染してもおかしくないと思っていますし、昨年からこのブログにその旨を書いているはずです。

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