予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
マイナ保険証
↑↑↑↑↑↑↑【資格情報のお知らせ】
↑↑↑↑↑↑↑【資格確認書】
12月2日が過ぎて...
マイナ保険証が落ち着くまで、特に現行の保険証が使えなくなるまで、
病院や薬局である程度混乱があるのではないかと思う。
面倒なのが、
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の存在。
周りに、
「資格情報のお知らせ」が既に送られてきた人がいて、
捨てちゃった、どこにいったかわからない、っていう人が結構いる...。
なのでこれからの健康保険証の使い方についてちょっと整理。
その人ごとのパターン別に、
1)マイナンバーカード有り、かつ保険証利用登録済み
2)マイナンバーカード有り、保険証利用登録なし
3)マイナンバーカードなし
基本この3つで、あとは、
「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」 の区別。
(なのでパターンはもっと複雑)
1)マイナンバーカード有り、かつ保険証利用登録済み、の場合
1-1)有効期限内の現行保険証
1-2)マイナ保険証(マイナンバーカード)
1-3)資格情報のお知らせ、と、マイナンバーカード
1-4)資格情報のお知らせ、と、有効期限内の現行保険証
2)マイナンバーカード有り、保険証利用登録なし、の場合
2-1)有効期限内の現行保険証
2-2)資格確認書
3)マイナンバーカードなし、の場合
3-1)有効期限内の現行保険証
3-2)資格確認書
基本、こういう考え方でいいのだろうか?
ここで問題なのがいくつかあって、
【現行保険証について】
12月2日をもって使えなくなると思っている人が少なからずいる。
でもこれ、12月2日から最長1年間、使える。
12月1日以前に有効期限が切れるものは有効期限まで。
自分の場合、7月31日まで。
【「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の有効期限】
どちらも無申請で送られてくるのは同じ。
マイナ保険証所持者には「資格情報のお知らせ」、それ以外は「資格確認書」
でも「資格情報のお知らせ」は原則無期限、
「資格確認書」は保険者により異なり、5年以内。
【1-3)の、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを使う場合】
システムエラーとか、端末の読み取り不良とか、そもそもマイナ保険証に対応していない病院や薬局等々。
なので資格情報のお知らせは結構大事。
でもA4の紙でペラっと送られてくるものだから重要視しない。
【「資格情報のお知らせ」について】
「被用者保険」の妻はかなり前に送られてきているけど、
「国民健康保険」の自分はまだ。
これについては、サイトにも載っているけど、
「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」は、札幌市の場合、
来年(令和7年)7月に一斉交付されるとのこと。
【限度額適用認定証について】
個人の所得と紐づけられているので、新たな申請は不要で持参も不要
【重度心身障がい者医療費受給者証】
現状では今まで通り申請と、紙の受給者証持参が必要
【特定疾患医療受給者証及び特定医療費(指定難病)受給者証 】
現状では今まで通り申請と、紙の受給者証持参が必要
・・・・
これまでの肌感覚では、
・自分のように通院を常としている人は敏感だけど、普段病院のお世話になっていない人は
あまり知らない、知ろうとしていない。
・病院でマイナ保険証を声がけされるところは半々といった感じだけど、
薬局では求められることが多い。
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特定疾患医療受給者証
特定疾患医療受給者証の更新が終了。
それにしても、と思う。
今持っているのが、有効期限が8月1日から1月31日。
基本、やたらと時間がかかるからいつも早目の申請。
今回は、
10月5日、診断書依頼
10月6日、診断書できたと連絡受け
10月10日、特定疾患医療受給者証、区役所申請
11月9日、特定疾患医療受給者証、郵送にて受取り
と、診断書を病院に申請してから1か月と少し。
ちょっと前までは考えられない速さ。
しかも今は指定難病もある。
それもこれも、北海道新聞に例の記事が出てから。
10何年も前、区役所を飛び越え北海道保健福祉部に実情を
伝えた時は、なんやかんやと理由にもならない屁理屈を言われた
のに、
新聞沙汰になったらやるんかい!
一人の声は無視するんかい!
結果としては、出来るんだよね。
サボってただけってことだよね。
早目に届いたら届いたで、なんか腹立つんですけど。
助成は助成で、感謝すべきはそうなんだけど、
やっぱりムカつく。
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自動車税種別割減免申請
5月31日は自動車税の納期限。
法人廃業するに当り、所有車の使用者変更をした(個人へ)ので、今年は納税対象が個人になる。
ということは、身体障害者1級のわが身、晴れて車税についても減免対象となる。
先日、いつも通う整骨院の先生と話している中で、そういえばもうそろそろ車税の納付書が届く頃だ、と。
で、思い出した、ようやく。
自動車税種別割減免申請。
危なかった。申請も5月31日まで。
それを過ぎると、今年、減免対象でなくなる。
簡単に言うと、他の税関係と一緒で、「一度納めたものは返さない」
ふざけるな、って話しだけど、健康保険とかもそう。
徴収する時は、嫌っていう程案内を送りつけてくるくせに、免除、減額、助成などという類のものは、
基本、自己申告。
申告しなけりゃ、一円たりともあげません、と。
と、それはともかく、電話で確認したところ、とにかく必要書類を持って来いと。
今の時代でも、来いと。
その理由を聞くと、「身障者手帳に承認のハンコを押さなくていけないから」と。
もうこの時点で、半分キレ気味。
でも行った。行くしかないなら行った。
仕事も病院も有るのに。
近くはない、その場所に行った。
ホールで、男性の案内(だけやってる)に声をかけられ、空いていた窓口へ声をかけている。
無視。窓口の男性、無視。
どうぞもこうぞも、無い。
ここでも1/4くらいキレる。でもまぁまぁまぁまぁまぁまぁ。
よくある話し、うん。今までも色んな所で何度も。大人、大人。
こっちは、申請書はサイトからダウンロードで書いていったので、窓口の作業を見守るだけ。
事務作業。相変わらず不愛想。
途中、手帳のコピー、表紙カバーから中身を外して...
外したカバー、ぶん投げやがった。
見た、しっかりとこの目で。
ここでも1/4くらいキレる。でもまぁまぁまぁまぁまぁまぁ。
国保の時も同じようなこと、あったじゃないかと。大人、大人。
で、なんだかんだでチェックも事務作業も終わり...そりゃそう、超簡単な作業だからね。
ここからが問題。
「これで終わりです」と。
「かんぞうさんの場合、7月が車検ですね」そう、6月に予約入れてる。
「なので、一度今回の納付書で納めてもらって、それを車検の時に使ってもらって、後から還付してもらって下さい 」
はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ~!
「いやいや、車検期限の2か月前、ちょうど今月末までに、現況確認証明書が届くって書いてありますけど」って言ったら、
「それは継続の場合で、今回の申請の審査が2か月くらいかかりますから間に合いませんので」
ここで1/2くらいキレる。でもまぁまぁまぁまぁまぁまぁ。
で、ここから、
・何をこれから審査するのか
・なんで2か月もかかるのか
・どこで審査するのか
・誰が審査するのか
こんな不毛なやり取りを何度も繰り返し、
結果、得られた答えが、
「内容が合っているのか。なにぶん数が多いもので。審査はここで。上司にあたる者が」
だって。
これ、区役所の保険の窓口、特定疾患の道の窓口等々で何度も聞いてきた話と一緒 。
今回のパターンだと、
①5月9日、申請
②5月31日までに納付
③6月、車検
④7月9日前後、減免通知書届く
⑤同日頃、減額通知書届く
⑥8月10日前後、支払通知書届く、銀行で受取り
となる。
本来なら、納付書を無視しておけば、いずれ減免確定し、それで終わり、なんだけど、
たまたま7月車検の為にこうなってしまう。
だけど、正直、減免の納税証明ごとき、すぐに発行できるだろうと。
審査もくそもなく、書いてある通りのことだけで、それ以上でも以下でもないこと。
それでも、これもよくある話しで、こちらも、しょうがないと言われればそう納得はするものの、
このやり取りの中で、この窓口担当、言ってはいけないことを言ってしまう。(それが何かは敢えて言わないけれど)
こうなると引っ込みはつかない。
当然、「あなたでは話しにならない」となる。
で、主査、と名乗る人が出て来たんだけど、話しを、単に減免の納税証明を早期に発行できるか、
の話しだけを進めようとする。担当の無礼は無視して。
結果、これもまたあきれ返る話しなんだけど、
「減免の納税証明、発行します。10分程お待ち下さい」と。
2か月審査にかかるんじゃないんですか、と。
それはどこに行った。
実際、3分も待たずに発行された。
そりゃそう、ハンコ押すだけ。
これさ、いつも、2か月待たせているんだ、一度納めさせて還付するんだ。
特定疾患、高額医療と同じ構図で、言外に
【減免してやるんだから。どうせ還付されるからいいでしょ】と。
ありあり。
でもまぁいい。結果として一旦納付は無くなる。
でもでも、担当者の非礼は。
ここも当然問い詰める。
これ、例えば銀行の窓口なら...
妻に聞いても「有り得ない」と。
まぁ役所の窓口なんてどこもそんなもん、と言われればそれまで。
あの一言以外は。
だから、助成、減免を受ける側にも少しの責任有るかなぁと。それを思う。
やっぱり、言うべきことは言わなくちゃ。
おかしいと思ったらおかしいと。不快に感じたらそれを伝えないと。
だって、銀行の窓口で同じことされたら、怒るでしょ。
民間と役所、民間なら有りえないよねってことを声高に叫ぶつもりは毛頭ないけど、
そもそも、役所の行政なんて究極のサービス業なわけで、本来、窓口に来た市町村民 、道民、国民に、
民間以上の丁寧な接し方をしなければならないはず。
なんか勘違いしている。
特に相手が身体障害者であるならなおさらだ。
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今年の年金支給額
今年の年金額(6月からの)は前年度比、2.2or1.9%の引き上げ。
前年が0.4%の引き下げだったから、それだけ物価も上がっているということ。
繰り上げ受給した正否はまだまだわからないけれど、それを悔やむ
くらい生きられればいいけど…
どう考えても、無理。
かなり前、年金の不備(引継ぎがされてないとか色々)で
年金事務所に連絡した時の答えが
「なにぶん手作業なものですから」って。
手作業だったら間違ってもいいのかい、って激おこぷんぷん丸。
そのせいもあって、手元に年金手帳が2冊あります。
「間違っても当たり前」だそうですから、ちゃんとチェックした
方がいいですよ。
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特定疾患など各受給者証の有効期間延長のご案内
特定疾患受給者証の更新期限が延長された。
区役所で受けた説明通り。
自分の場合、7月31日までの期限が半年延び、来年1月31日まで
となる。
北海道の場合、今の受給者証をそのまま(期限が過ぎても)使うことになる。
病院、薬局には通知済みという。
診断書をもらい、申請手続きにも行ってきた自分としては、
遅いよ、と思うけど、これからの人には朗報だと思う。
更新を逃すと、二度と新規申請が出来ない「激症肝炎」としては、
これでもまだ不安だけど、はっきりと通知を受け取ったので
これはこれで信じるしかない。
期限切れ後に実際使って、自身で確認できるまで
どうも安心できないこの気持ち 、今までの不信感の積み重ね。
この感じが、いつも本当に嫌。
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公費負担医療等の有効期間延長
先週、コロナ禍の中、病院に診断書を受け取りに行き、その足で区役所に。
特定疾患の申請に行ってきた。
そこで初めて知った。
有効期間の延長。
言ってよ!
早めに。
知らなかった自分が悪いのか。
役所の人の話しだと、北海道の方から、
たぶん延長になるらしい、と、詳細はこれから連絡があるんじゃないかと、
そんな曖昧な感じで、はっきりしたらお知らせしますと。
でも、
今、厚生労働省の事務連絡みたら、4月30日付で、
「管内の医療機関等への周知」
ということで出てる。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
先週の時点で、北海道の指定難病の部署はコロナ対策をしていたみたい。
余裕、無いか。
コロナ、コロナであまり言いたくないけど、
お金かけて、コロナ禍の中、病院と、区役所と、行ってる。
医療機関等への周知はいいけど、受給者への周知は?
知らなかった自分が悪いの?
(今日確認してみると、これから各人への通知発送、らしい)
なんだかなぁ~。
やっぱり、何度も言うけど、
コロナだけじゃないんだよなぁ。
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札幌市障がい者交通費助成制度
先日、タクシー利用券をもらってきた。
車が個人名義だった時は、燃料助成券をもらい、
自動車税減免、有料道路も半額免除と、非常に助かってはいた。
だけど、節税の為もあり、3年前に車を代えると同時に法人名義にし、それによって個人名義に限られるそれらの助成は受けられなくなったので、
必然的にタクシー利用券をもらうことになって、通院の時は必ずタクシーを使う様にしている。
実際、検査の時など本当に助かる。
麻酔が絡む検査もあるので、そんな時は車で帰宅できないから。
障がい者助成とかっていうと、なにか特別な、堂々と言えないもののように考える人もいるみたいだけど、納税であったり保険料や年金等の納付であったり、
それまでの(これからも)自分の努力の対価であるはず。
当然、とまでは言わないけれど、少なくとも自分は、堂々と受け取ろうと、毎年思っている。
所得税、住民税の特別障害者控除、
携帯電話の基本使用料割引、
航空旅客運賃割引、
NHK 放送受信料減免等々、
それに、
身体障碍者手帳を持っていれば「重度心身障害者医療費助成」。
地域間格差があるのはちょっと残念だけど、おそらく、調べれば現在は地域によってはもっとあるはず。
高齢化し、保険料抑制や社会福祉削減が予想されるけど、そもそも、今の状況の最悪なのは少子化であって、なんで少子化って言ったら、
将来の展望があまりに暗いからであって、じゃぁどうしたらいいかっていうと...
やっぱり日本も、子供の、学費、医療費の無償化とか、必要なのかなぁ。
その為の財源...
消費税増税?
石油でも湧き出てこないかなぁ。
可能性の点では、
希望は、
「燃える氷(メタンハイドレート)」。
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車が個人名義だった時は、燃料助成券をもらい、
自動車税減免、有料道路も半額免除と、非常に助かってはいた。
だけど、節税の為もあり、3年前に車を代えると同時に法人名義にし、それによって個人名義に限られるそれらの助成は受けられなくなったので、
必然的にタクシー利用券をもらうことになって、通院の時は必ずタクシーを使う様にしている。
実際、検査の時など本当に助かる。
麻酔が絡む検査もあるので、そんな時は車で帰宅できないから。
障がい者助成とかっていうと、なにか特別な、堂々と言えないもののように考える人もいるみたいだけど、納税であったり保険料や年金等の納付であったり、
それまでの(これからも)自分の努力の対価であるはず。
当然、とまでは言わないけれど、少なくとも自分は、堂々と受け取ろうと、毎年思っている。
所得税、住民税の特別障害者控除、
携帯電話の基本使用料割引、
航空旅客運賃割引、
NHK 放送受信料減免等々、
それに、
身体障碍者手帳を持っていれば「重度心身障害者医療費助成」。
地域間格差があるのはちょっと残念だけど、おそらく、調べれば現在は地域によってはもっとあるはず。
高齢化し、保険料抑制や社会福祉削減が予想されるけど、そもそも、今の状況の最悪なのは少子化であって、なんで少子化って言ったら、
将来の展望があまりに暗いからであって、じゃぁどうしたらいいかっていうと...
やっぱり日本も、子供の、学費、医療費の無償化とか、必要なのかなぁ。
その為の財源...
消費税増税?
石油でも湧き出てこないかなぁ。
可能性の点では、
希望は、
「燃える氷(メタンハイドレート)」。
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身体障害者として
先週、障害基礎年金の支給を巡り、支給打ち切り可能性のあった現受給者1010人に対して、支給継続の方針、という発表があった。
これは喜ばしいこと、というよりも、当たり前のこと。
そもそも、支給打ち切り可能性、となった原因が、判定業務を都道府県から東京に一元化され、判定医が変わった為、という。
その為、「症状が同じなのに」支給停止と判定される人が続出。
なんだこれ?!
怒りしか感じられないんですけど。
この「判定医が変わった」というヤツ。
これについては、従前の特定疾患受給者症でもそう、昨年却下された自身の障害年金申請でもそう。
決定を下すのが、判定医っていうヤツの腹一つで決まる。
それが今回、まさに立証された形。
これって...
異様なことだと思う。
もちろん、たたき台となる数値根拠はあるにせよ、実際、判定医が変わることで、適用、不適用が変わるって、なめてるのか、って思う。
これ、うがった見方をすれば、
たぶん、他のことだともっときちっと、横並びでやるんだと思う。
年金だから、障害年金だから、「やってあげているんだぞ。」という、そんな感じが、どうしても透けて見える。
きっと、メディア等で、支給打ち切り可能性等の報道がなされずに、国会でも大した問題にもなっていなかったら、いちいち厚労省が方針を変える
はずもない。
国の、
「保険、年金、税金」は、取りやすい所から取る、抹消しやすい所から削減する、
これはもう周知の事実。
こんな風だから、2年も3年も要して、独力で障害年金を申請したって、通るわけもない。
ちなみに、
特定疾患、その判定、知る得る限り、移植医療に携わる医師が判定、してはいない。
障害年金の初期判定、これも、医療関係者がしては、いない。
最近、自分勝手を自任する自分でさえ、今、自分にできることは何かと考える。
れっきとした、「身体障害者」の立場としてできること、を考えている。
一つ考えているのは、障害年金の再申請。
もちろん、アプローチの方法を変えて。昨年の方法では絶対無理だから。
でもそれは、障害年金を認めさせることが目的ではなく、
申請から却下、不服申し立て、申請請求、そして再審査請求までの一連の流れを、目に見える形にあからさまにすること。
それを求めることは、こちらが身分を明かし、かなり高レベルの個人情報を晒しているんだから当たり前のこと。
日本年金機構、厚生労働省、そこが、身体障害者にとって、伏魔殿であっていいはずが、ない。
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これは喜ばしいこと、というよりも、当たり前のこと。
そもそも、支給打ち切り可能性、となった原因が、判定業務を都道府県から東京に一元化され、判定医が変わった為、という。
その為、「症状が同じなのに」支給停止と判定される人が続出。
なんだこれ?!
怒りしか感じられないんですけど。
この「判定医が変わった」というヤツ。
これについては、従前の特定疾患受給者症でもそう、昨年却下された自身の障害年金申請でもそう。
決定を下すのが、判定医っていうヤツの腹一つで決まる。
それが今回、まさに立証された形。
これって...
異様なことだと思う。
もちろん、たたき台となる数値根拠はあるにせよ、実際、判定医が変わることで、適用、不適用が変わるって、なめてるのか、って思う。
これ、うがった見方をすれば、
たぶん、他のことだともっときちっと、横並びでやるんだと思う。
年金だから、障害年金だから、「やってあげているんだぞ。」という、そんな感じが、どうしても透けて見える。
きっと、メディア等で、支給打ち切り可能性等の報道がなされずに、国会でも大した問題にもなっていなかったら、いちいち厚労省が方針を変える
はずもない。
国の、
「保険、年金、税金」は、取りやすい所から取る、抹消しやすい所から削減する、
これはもう周知の事実。
こんな風だから、2年も3年も要して、独力で障害年金を申請したって、通るわけもない。
ちなみに、
特定疾患、その判定、知る得る限り、移植医療に携わる医師が判定、してはいない。
障害年金の初期判定、これも、医療関係者がしては、いない。
最近、自分勝手を自任する自分でさえ、今、自分にできることは何かと考える。
れっきとした、「身体障害者」の立場としてできること、を考えている。
一つ考えているのは、障害年金の再申請。
もちろん、アプローチの方法を変えて。昨年の方法では絶対無理だから。
でもそれは、障害年金を認めさせることが目的ではなく、
申請から却下、不服申し立て、申請請求、そして再審査請求までの一連の流れを、目に見える形にあからさまにすること。
それを求めることは、こちらが身分を明かし、かなり高レベルの個人情報を晒しているんだから当たり前のこと。
日本年金機構、厚生労働省、そこが、身体障害者にとって、伏魔殿であっていいはずが、ない。
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肝臓移植と障害年金 ⑰~終結
99.9%わかっていたことだけど、再審査請求の結果は、
【 主文 】
「本件再審査請求を棄却する」
それはそうだろう、だって、身内を身内が審査するようなものだから。
審査請求、再審査請求に対する回答は、一貫していた。
つまりは、
数値で表れる検査結果が全て。
医師の書いた診断書が全て。
当たり前と言えば当たり前なんだけど、じゃぁこちらの状態や意見は完全に無視かいっ、ってことになる。
厚労省が判断するに、そこを客観的に見るならば、どうしても、ある「数値」は必要になる。
でもそれだけだと、肝臓を問わず、内科的疾患が受給できる可能性は限りなくゼロに近くなる。
少なくとも、肝臓疾患のハードルは果てしなく高い。
ある医者曰く、
「死に近い人」
になる。
でもそれって、障害年金の本質とはずれているんじゃないの?
この、申請を始めて2年弱になる。
集めた資料や作成した文書は、厚手のクリアファイル一冊になる。
長かった。でもダメだった。
頑張ったけど、もう終わり。
さすがに裁判となると、お金もかかるし時間もかかる。
やってきたことには満足しているけど、でもやっぱりちょっとだけ悔しい。
診断書と数値だけの判断で、こちらの疑問、質問、提言には、何ら答えてはいない。
この事の、自身の終わらせ方だけは何かできないかと考えている。
今回の裁決書、末尾に載っている社会保険審査会の3名、審査長一名、審査員二名、この人たちって・・・誰?
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【 主文 】
「本件再審査請求を棄却する」
それはそうだろう、だって、身内を身内が審査するようなものだから。
審査請求、再審査請求に対する回答は、一貫していた。
つまりは、
数値で表れる検査結果が全て。
医師の書いた診断書が全て。
当たり前と言えば当たり前なんだけど、じゃぁこちらの状態や意見は完全に無視かいっ、ってことになる。
厚労省が判断するに、そこを客観的に見るならば、どうしても、ある「数値」は必要になる。
でもそれだけだと、肝臓を問わず、内科的疾患が受給できる可能性は限りなくゼロに近くなる。
少なくとも、肝臓疾患のハードルは果てしなく高い。
ある医者曰く、
「死に近い人」
になる。
でもそれって、障害年金の本質とはずれているんじゃないの?
この、申請を始めて2年弱になる。
集めた資料や作成した文書は、厚手のクリアファイル一冊になる。
長かった。でもダメだった。
頑張ったけど、もう終わり。
さすがに裁判となると、お金もかかるし時間もかかる。
やってきたことには満足しているけど、でもやっぱりちょっとだけ悔しい。
診断書と数値だけの判断で、こちらの疑問、質問、提言には、何ら答えてはいない。
この事の、自身の終わらせ方だけは何かできないかと考えている。
今回の裁決書、末尾に載っている社会保険審査会の3名、審査長一名、審査員二名、この人たちって・・・誰?
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肝臓移植と障害年金 ⑯~最後のアガキ
4月18日の審理は、欠席の返事を出した。
しょうがないとはいえ、関東圏に住んでいれば絶対出席していたけれど、さすがに北海道からでは簡単には行けない。
言いたいことは再審査の提出資料で満たされているとは思いつつ、最後の抵抗を試みる。
出欠ハガキに同封して、追加意見を書面で提出した。
A4用紙2枚、内容は肝臓移植との関連性に絞った。
「肝臓移植の取扱い」
という別項規定が、障害認定基準にあるにもかかわらず、移植に対する理解不足の為か、移植を伴わない場合と同列に扱われている現状の
指摘と、あとは、抗免疫療法ありきで判断していること。身体障害車手帳とは真逆の考え方。
そして、障害等級の適用にあたって、厚生年金しか3級対象となっていないのに、その被保険者期間を、障害認定日のみとしていること。
その不公平と適当さ。
こうやって、色々と策を労して、21か月に渡ってやり続けてきたことも、18日の審理が本人不在で終われば、あとは結果を待つばかり。
でも、九分九厘、再審査請求の結果は、却下。
7月になるのか8月になるのか、結果が出た後のことも、既に考えている。
それは、
診断書をもらうところからのやり直し。
「向こう」の言い分は、全ての大元は、病院からもらう診断書。
ここを何とかして・・・
やり直し、だ。
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しょうがないとはいえ、関東圏に住んでいれば絶対出席していたけれど、さすがに北海道からでは簡単には行けない。
言いたいことは再審査の提出資料で満たされているとは思いつつ、最後の抵抗を試みる。
出欠ハガキに同封して、追加意見を書面で提出した。
A4用紙2枚、内容は肝臓移植との関連性に絞った。
「肝臓移植の取扱い」
という別項規定が、障害認定基準にあるにもかかわらず、移植に対する理解不足の為か、移植を伴わない場合と同列に扱われている現状の
指摘と、あとは、抗免疫療法ありきで判断していること。身体障害車手帳とは真逆の考え方。
そして、障害等級の適用にあたって、厚生年金しか3級対象となっていないのに、その被保険者期間を、障害認定日のみとしていること。
その不公平と適当さ。
こうやって、色々と策を労して、21か月に渡ってやり続けてきたことも、18日の審理が本人不在で終われば、あとは結果を待つばかり。
でも、九分九厘、再審査請求の結果は、却下。
7月になるのか8月になるのか、結果が出た後のことも、既に考えている。
それは、
診断書をもらうところからのやり直し。
「向こう」の言い分は、全ての大元は、病院からもらう診断書。
ここを何とかして・・・
やり直し、だ。
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肝臓移植と障害年金 ⑮~社会保険審査会の審理の通知
最後(?)の審理、再審査請求に対する審理の内容が厚生労働省から送られてきた。
面食らったのは、再審査請求の受付の時点で、審査会の審理まで相当数の月日を要するものと考えていたから。
きっと8月か、早くても7月頃かなと思っていたら、通知によると審理日は4月18日。
通知が届いたのが3月14日、だから約1か月後。妥当か。
届いたのは通知書のほかに、
「審理及び通知についてのご説明」、5ページ。
あとは、これまでにやり取りをした全資料を冊子のように綴じたもの。85ページ。
そして、
審理出欠についての回答ハガキ。
85ページにもなる審理資料を読んでいると、自分で言うのもなんだけど、ここまで一人でよくやったものだと思ってしまう。
いずれにしても、おそらくこれが最後、九分九厘、請求却下ということになると思う。
4月18日の審理の場に、自ら出席して意見陳述を行うことができる。
当初、7月とか8月なら、行って、雰囲気を感じて、追加で言いたいことをとにかく言って、少しでも納得できる形で終わらせようとも考えていた。
でも、さすがに来月じゃぁ無理。
しかも20日は定期検診で、その翌週も内科の診察。おまけに多忙でもあるこの時期。
追加意見を書面で提出することも可能で、せっかくだからこれだけはやろうと思っている。
「審理及び通知についてのご説明」には、
・出席しないことをもって不利に扱われることはない
とあり、
社会保険審査会参与という方々が出席し、これらは、
「あらかじめ厚生労働大臣から任命されている、被保険者及び受給権者又は事業主の利益を代表する者」
という役割らしいので、その辺に僅かな望みを託すしかないのか。
まぁでも、よくよく考えてみると、自分以外、結局は”厚生労働省側”の人間ばかりなわけで、そこに、社労士等の代理人も置かずに
のこのこ一人で出かけて行くようなもので、これってやっぱり、最初から負け戦だったんじゃないかと。
つくづく思うわ、何処かで誰かの、
「忖度」
が、って。
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面食らったのは、再審査請求の受付の時点で、審査会の審理まで相当数の月日を要するものと考えていたから。
きっと8月か、早くても7月頃かなと思っていたら、通知によると審理日は4月18日。
通知が届いたのが3月14日、だから約1か月後。妥当か。
届いたのは通知書のほかに、
「審理及び通知についてのご説明」、5ページ。
あとは、これまでにやり取りをした全資料を冊子のように綴じたもの。85ページ。
そして、
審理出欠についての回答ハガキ。
85ページにもなる審理資料を読んでいると、自分で言うのもなんだけど、ここまで一人でよくやったものだと思ってしまう。
いずれにしても、おそらくこれが最後、九分九厘、請求却下ということになると思う。
4月18日の審理の場に、自ら出席して意見陳述を行うことができる。
当初、7月とか8月なら、行って、雰囲気を感じて、追加で言いたいことをとにかく言って、少しでも納得できる形で終わらせようとも考えていた。
でも、さすがに来月じゃぁ無理。
しかも20日は定期検診で、その翌週も内科の診察。おまけに多忙でもあるこの時期。
追加意見を書面で提出することも可能で、せっかくだからこれだけはやろうと思っている。
「審理及び通知についてのご説明」には、
・出席しないことをもって不利に扱われることはない
とあり、
社会保険審査会参与という方々が出席し、これらは、
「あらかじめ厚生労働大臣から任命されている、被保険者及び受給権者又は事業主の利益を代表する者」
という役割らしいので、その辺に僅かな望みを託すしかないのか。
まぁでも、よくよく考えてみると、自分以外、結局は”厚生労働省側”の人間ばかりなわけで、そこに、社労士等の代理人も置かずに
のこのこ一人で出かけて行くようなもので、これってやっぱり、最初から負け戦だったんじゃないかと。
つくづく思うわ、何処かで誰かの、
「忖度」
が、って。
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肝臓移植と障害年金 ⑭~再審査請求書提出
10月13日に届いた「審査決定書」。
表紙を除いて全21枚。
要するに審査請求を棄却する為の、社会保険審査官が作成した書類。
棄却された以上、次は再審査請求することになるので、その用紙は厚労省保険局総務課社会保険審査調整室に要求して入手済み。
で、再審査請求に当たり、審査決定書を分類してみたのが上の写真。
何かというと、少しわかりずらいけれど、
青線部が、こちらが提出した書類のコピー。
黄緑部が、認定基準等の既定事項。
そして黄線部だけが、審査官の判断であったり言葉の部分。
黄色部分、数えてみたら70行。それ以外が約700行なのでおよそ10分の1。
噂では目にしていたけれど、「厚み(枚数)だけあって中身の無いもの」
まさにその通り。
中身が無いので反論のしようもない。
こちらの主張に対する説明なんかもまるで無いので、再審査請求するにも果たしてどうしたものか。
なので聞いてみた。
「厚労省保険局総務課社会保険審査調整室」
長いし。
結果、
今後の流れ。
1.再審査請求書提出(郵送。口頭も可能)。
2.調査室着。要件を満たせば受理。
3.調査室より受理の連絡をもらう。これにその後の詳細が添付されているらしい。
4.公開審理の日程が決まれば連絡をもらう。(公開審理日の2~3週間前)
5.公開審理。出席して意見陳述可。意見書でもOK。
6.書面による裁決書受け取り。
受理から公開審理まで約半年かかるそう。
再審査請求するに当たり、
「再審査請求の趣旨及び理由」の中で、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
2.別紙「再審査請求の趣旨及び理由」に記載の通り。
の二つから選べる。
1.は、これに丸をつけてそのまま提出すること。
2.は、新たに「再審査請求の趣旨及び理由」を作成して添付すること。
で、考えたのは、
審査官に一度棄却されたので、その棄却理由を覆すような理由付けをしなければならないのか。と。
確かにそれはそうなんだけれど、じゃぁ新たに趣旨及び理由を作成するのか、審査官に否定された部分だけの補てんでいいのか。
口頭での意見陳述ができない場合は?
厚労省の答えは、というか、一番効率的な方法として、
今回、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
で提出。
その上で、公開審理前に、審査官の判断に対する反論を含め、意見書という形で送付する、というもの。
確かにそうだ。
再審査請求が、あくまで原処分に対してのものであるとしても、審査官の判断は審査会でも踏襲される、と、こちらとしては考えてしまう。
どう説明されようとも。
そもそもこちらの主張は、それらの者たちの判断材料とは違った形になってしまっているんだけど、でも決定権はこちらにはないわけで、
なるようになる、できることはやる、言いたいことは言う、これしか今は無い。
表紙を除いて全21枚。
要するに審査請求を棄却する為の、社会保険審査官が作成した書類。
棄却された以上、次は再審査請求することになるので、その用紙は厚労省保険局総務課社会保険審査調整室に要求して入手済み。
で、再審査請求に当たり、審査決定書を分類してみたのが上の写真。
何かというと、少しわかりずらいけれど、
青線部が、こちらが提出した書類のコピー。
黄緑部が、認定基準等の既定事項。
そして黄線部だけが、審査官の判断であったり言葉の部分。
黄色部分、数えてみたら70行。それ以外が約700行なのでおよそ10分の1。
噂では目にしていたけれど、「厚み(枚数)だけあって中身の無いもの」
まさにその通り。
中身が無いので反論のしようもない。
こちらの主張に対する説明なんかもまるで無いので、再審査請求するにも果たしてどうしたものか。
なので聞いてみた。
「厚労省保険局総務課社会保険審査調整室」
長いし。
結果、
今後の流れ。
1.再審査請求書提出(郵送。口頭も可能)。
2.調査室着。要件を満たせば受理。
3.調査室より受理の連絡をもらう。これにその後の詳細が添付されているらしい。
4.公開審理の日程が決まれば連絡をもらう。(公開審理日の2~3週間前)
5.公開審理。出席して意見陳述可。意見書でもOK。
6.書面による裁決書受け取り。
受理から公開審理まで約半年かかるそう。
再審査請求するに当たり、
「再審査請求の趣旨及び理由」の中で、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
2.別紙「再審査請求の趣旨及び理由」に記載の通り。
の二つから選べる。
1.は、これに丸をつけてそのまま提出すること。
2.は、新たに「再審査請求の趣旨及び理由」を作成して添付すること。
で、考えたのは、
審査官に一度棄却されたので、その棄却理由を覆すような理由付けをしなければならないのか。と。
確かにそれはそうなんだけれど、じゃぁ新たに趣旨及び理由を作成するのか、審査官に否定された部分だけの補てんでいいのか。
口頭での意見陳述ができない場合は?
厚労省の答えは、というか、一番効率的な方法として、
今回、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
で提出。
その上で、公開審理前に、審査官の判断に対する反論を含め、意見書という形で送付する、というもの。
確かにそうだ。
再審査請求が、あくまで原処分に対してのものであるとしても、審査官の判断は審査会でも踏襲される、と、こちらとしては考えてしまう。
どう説明されようとも。
そもそもこちらの主張は、それらの者たちの判断材料とは違った形になってしまっているんだけど、でも決定権はこちらにはないわけで、
なるようになる、できることはやる、言いたいことは言う、これしか今は無い。
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意味不明な高い壁
なんでもかんでも自分勝手な要求を通そうとか、意味不明な批判とか、そんなことを考えているわけでは、毛頭ない。
ただ、理に適った、という言葉があるけど、適材適所できちんと成されているのか、というのは強く、強く思う。
そもそも、障害年金の原資は、自ら納めた年金や税金。
決して、お役人が稼いだ金ではない。
要求のまま奔放に、となっては本末転倒だけれど、障害者にとって、たくさんの資料集めや申請書作成等は本当に大変。
だから、審査する側も、それこそ命を掛けてやってほしいし、元となる認定基準等の策定も、広い目、耳、口で、真剣にやってほしいし、
そうする義務があると思う。
これまでの、長期間に渡る障害年金申請を通して、いろいろな杜撰さがわかってきた。
例えば 、移植者の取り扱いをどうするかの決定などは、これははっきり言って、適当。
議事録が残っているので、わかる。読めば。
ほかにも、基礎年金と厚生年金の認定級の違いなんかは、その理由が理由にすらなっていない。
笑えるぐらいだ。
障害年金にしろ、他の助成にしろ、これらは権利は権利として、絶対に行使すべきことで、決して恥じるものでも、諦めるべきものでも、ない。
不正支給、この言葉がいろんな意味でこれらをマイナス方向へ向かわせていると感じる。
不正はもちろん論外。
でも、理に適っているならば、当然の権利なのだ。
9月5日付けで受理された障害年金審査請求の回答が今日届いた。
「 主文 この審査請求を棄却する 」
まぁ予想通り。
社会保険審査官の審査の段階で覆ることはほぼ無いそう。
「 決定書 」
というやつも、色々な情報通り、枚数だけあって中身のないもの。
あれだけ苦労して請求したのに、書いてあるのは、ほとんどが、こちらが提出した裁定請求書と審査請求書のコピー。
ホンと笑っちゃうくらいコピー。
で、棄却理由は、だからなんなんだ、っていう小学生でも書けることばかり。
審査官が医師でもなければ医療関係者でもないのだから当たり前といえば当たり前か。
やはり失敗したと思うのは、最初の裁定請求を軽くやってしまったこと。
ここで社会保険労務士にお願いするとか、せめてもう少し考えてやっておけば良かったと。
診断書にしろ、「障害年金申請用」ということで、ある程度は医師が判断してくれるものと思ってしまったことが失敗。
やはり医師に、保険とか助成とかまでを期待するべきではなかった。
次・・・・・・
ここまでやって、再審査請求をしない手はない。
遠い道のりだけど。
東京まで、厚労省まで乗り込んで、言いたいこと、言ってやるかぁ?!
でもこんなこと・・・
一人でやっていくの、辛いなぁ、大変だなぁ。
ただ、理に適った、という言葉があるけど、適材適所できちんと成されているのか、というのは強く、強く思う。
そもそも、障害年金の原資は、自ら納めた年金や税金。
決して、お役人が稼いだ金ではない。
要求のまま奔放に、となっては本末転倒だけれど、障害者にとって、たくさんの資料集めや申請書作成等は本当に大変。
だから、審査する側も、それこそ命を掛けてやってほしいし、元となる認定基準等の策定も、広い目、耳、口で、真剣にやってほしいし、
そうする義務があると思う。
これまでの、長期間に渡る障害年金申請を通して、いろいろな杜撰さがわかってきた。
例えば 、移植者の取り扱いをどうするかの決定などは、これははっきり言って、適当。
議事録が残っているので、わかる。読めば。
ほかにも、基礎年金と厚生年金の認定級の違いなんかは、その理由が理由にすらなっていない。
笑えるぐらいだ。
障害年金にしろ、他の助成にしろ、これらは権利は権利として、絶対に行使すべきことで、決して恥じるものでも、諦めるべきものでも、ない。
不正支給、この言葉がいろんな意味でこれらをマイナス方向へ向かわせていると感じる。
不正はもちろん論外。
でも、理に適っているならば、当然の権利なのだ。
9月5日付けで受理された障害年金審査請求の回答が今日届いた。
「 主文 この審査請求を棄却する 」
まぁ予想通り。
社会保険審査官の審査の段階で覆ることはほぼ無いそう。
「 決定書 」
というやつも、色々な情報通り、枚数だけあって中身のないもの。
あれだけ苦労して請求したのに、書いてあるのは、ほとんどが、こちらが提出した裁定請求書と審査請求書のコピー。
ホンと笑っちゃうくらいコピー。
で、棄却理由は、だからなんなんだ、っていう小学生でも書けることばかり。
審査官が医師でもなければ医療関係者でもないのだから当たり前といえば当たり前か。
やはり失敗したと思うのは、最初の裁定請求を軽くやってしまったこと。
ここで社会保険労務士にお願いするとか、せめてもう少し考えてやっておけば良かったと。
診断書にしろ、「障害年金申請用」ということで、ある程度は医師が判断してくれるものと思ってしまったことが失敗。
やはり医師に、保険とか助成とかまでを期待するべきではなかった。
次・・・・・・
ここまでやって、再審査請求をしない手はない。
遠い道のりだけど。
東京まで、厚労省まで乗り込んで、言いたいこと、言ってやるかぁ?!
でもこんなこと・・・
一人でやっていくの、辛いなぁ、大変だなぁ。
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肝臓移植と障害年金 ⑬~審査請求書提出
いきなり電話を切られる件を、肝炎患者でもある友人に話しすると、こちらにもキレられる。
「それはさすがにそれなりの部署に連絡した方がいいんじゃない?」と。
あっちで切られ、こっちでキレられ。
まぁそうは言ってもはっきりさせねばならないものはあるわけで、再度年金事務所に電話。
運よく、以前電話で話して感じのよかったYさんが出てくれて、
・現在は年金事務所では書類確認事項しかしていないこと
・その後、事務センターへ送られ、認定医を含めて判断すること
・更に年金事務所に戻し、各自に通知すること
を再確認することができ、再度、事務センターに具体的理由を確認して貰うことができた。
おり返しの電話では、具体的理由を、事務所内、事務センターそれぞれに確認できたと言われ、じゃぁそれまでの
Nさんの対応は何だったのか、という疑問・不満はこの際置いておいて、審査請求書作成に取り掛かる。
審査請求書・・・
「審査請求の趣旨及び理由」
という欄がある。
ここしかない。主張する場所。
(別紙に書いても結構です)となっていたので、Excelで作成。
書いた、書いた。5枚びっしり。
添付書類も1から6まで全47枚。びっしり。
個人でできることはせいぜいこのくらい。
それにしても、審査すべき「原処分者」はあくまで「厚生労働大臣」。
審査するのは、厚生労働省北海道厚生局社会保険審査官。
厚生労働省が、厚生労働大臣を、って。
なんだかなぁ~。
いつになるか分からない社会保険審査官からの返答。
きっとまた嫌な思いをすることになる。
次のチャンスは再審査請求。
文書のみでも可能みたいだけれど、厚生労働省に出向いての意見陳述をすることも可能らしい。
そこまでするにはかなりのエネルギーが要ると思う。
信頼できる社会保険労務士さん等がいればもっと楽に、より高確率でいけるのだろうけれど・・・
引き際・・・も大切かな。
「それはさすがにそれなりの部署に連絡した方がいいんじゃない?」と。
あっちで切られ、こっちでキレられ。
まぁそうは言ってもはっきりさせねばならないものはあるわけで、再度年金事務所に電話。
運よく、以前電話で話して感じのよかったYさんが出てくれて、
・現在は年金事務所では書類確認事項しかしていないこと
・その後、事務センターへ送られ、認定医を含めて判断すること
・更に年金事務所に戻し、各自に通知すること
を再確認することができ、再度、事務センターに具体的理由を確認して貰うことができた。
おり返しの電話では、具体的理由を、事務所内、事務センターそれぞれに確認できたと言われ、じゃぁそれまでの
Nさんの対応は何だったのか、という疑問・不満はこの際置いておいて、審査請求書作成に取り掛かる。
審査請求書・・・
「審査請求の趣旨及び理由」
という欄がある。
ここしかない。主張する場所。
(別紙に書いても結構です)となっていたので、Excelで作成。
書いた、書いた。5枚びっしり。
添付書類も1から6まで全47枚。びっしり。
個人でできることはせいぜいこのくらい。
それにしても、審査すべき「原処分者」はあくまで「厚生労働大臣」。
審査するのは、厚生労働省北海道厚生局社会保険審査官。
厚生労働省が、厚生労働大臣を、って。
なんだかなぁ~。
いつになるか分からない社会保険審査官からの返答。
きっとまた嫌な思いをすることになる。
次のチャンスは再審査請求。
文書のみでも可能みたいだけれど、厚生労働省に出向いての意見陳述をすることも可能らしい。
そこまでするにはかなりのエネルギーが要ると思う。
信頼できる社会保険労務士さん等がいればもっと楽に、より高確率でいけるのだろうけれど・・・
引き際・・・も大切かな。
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