予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
肝臓移植と障害年金~PartⅡ
障害年金について尋ねたのは、まず区役所年金課、そして社会保険事務所、
そして昨日、H大病院で福祉相談室。
区役所は単に社会保険事務所の仲介窓口でそもそも国民年金しか扱っていな
い。
社会保険事務所では一応丁寧に教えてもらったが、結局まずはお医者さんと
相談することが先決、というのが共通。
病院の福祉相談室は国の取り扱い部門だけなので、年金については一切対応
していないそうだ。
「まずはお医者さんと相談すること」
当たり前といえば当たり前かもしれないが、そこで一つ思い至るのが、移植
という意味。
患者はもちろん、医者は患者が通常の社会復帰を果たさせるべく移植をする。
実際、移植前となんら変わらぬ生活を取り戻している人はたくさんいる。
医者に相談するにあたって思うこと、「移植して元気に社会復帰を果たして
いるんじゃないですか」
と思われるんじゃないかと。
「障害」と名の付く助成を受けようとすることに、どういった感情があるの
だろうかということ。
福祉相談室でも同じような話しはあった。
だからというわけではないが、昨日は相談出来ぬまま帰宅した。
そして昨日、H大病院で福祉相談室。
区役所は単に社会保険事務所の仲介窓口でそもそも国民年金しか扱っていな
い。
社会保険事務所では一応丁寧に教えてもらったが、結局まずはお医者さんと
相談することが先決、というのが共通。
病院の福祉相談室は国の取り扱い部門だけなので、年金については一切対応
していないそうだ。
「まずはお医者さんと相談すること」
当たり前といえば当たり前かもしれないが、そこで一つ思い至るのが、移植
という意味。
患者はもちろん、医者は患者が通常の社会復帰を果たさせるべく移植をする。
実際、移植前となんら変わらぬ生活を取り戻している人はたくさんいる。
医者に相談するにあたって思うこと、「移植して元気に社会復帰を果たして
いるんじゃないですか」
と思われるんじゃないかと。
「障害」と名の付く助成を受けようとすることに、どういった感情があるの
だろうかということ。
福祉相談室でも同じような話しはあった。
だからというわけではないが、昨日は相談出来ぬまま帰宅した。
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肝臓移植と障害年金~PartⅠ
ずっと考えていたこと、それは肝臓移植者に助成制度が無いこと。
医療費の助成という意味では、劇症肝炎に対する特定疾患制度はあるが、
臓器移植という点では肝臓移植に関しては何も無い。
現状では腎臓疾患、特に人工透析を受けている場合などは障害者手帳が認め
られ、腎臓移植後でもその症状によっては継続されているようだ。
そもそも、障害の対象となる疾患の中に、「腎臓機能障害」はあっても
「肝臓機能障害」は無い。
移植前後、助成なり保障なり、何らかの救済措置を探ったが、自営業で国民
健康保健、国民年金加入の場合、公的なものは皆無だった。
移植手術から3年経ち、再手術から2年経った現時点での状況を考えてみる
と、とりあえず普通の生活はできている。
移植によって救命されたことを考えると、その時点では満足感がある。
ただ、実際の現状を考えると、再発の心配に始まり、胆管炎、結石、門脈狭
窄・・・と、いつ入院、手術になってもおかしくない状況が待っている。
しかも、飛躍的に発展した肝臓移植とはいえ、依然、5年生存率でせいぜい
70%強で、3割弱の方は5年間生きられない。
ようやく健康保険が適用されるようになったのが2004年1月で、手術を
すれば終わりという医療ではない。
移植後は、拒絶反応に注意し、免疫抑制剤を一生飲み続けなければならず、
自己管理により体調を維持し、定期検診を一生受けなければならない。
そして以前のヘブスブリンのように、再発防止の決め手となる薬がいきなり
保険摘要から外れたり、そもそも特定疾患自体に概当しなかったり更新され
なかったり、と医療費負担は大きく、肝臓移植者の生活を圧迫している。
腎臓や心臓の移植者と同じ、内部障害者としての医療費の助成が必要である
ことは疑いのないことだ。
これがもし再移植、再々移植が必要になった場合は更に深刻な事態になる。
こんな状況でも肝臓移植者への助成の道が現在では狭すぎる。
「身体障害者手帳」で認められる障害の種類は、
・視覚障害
・聴覚障害
・音声・言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・呼吸器機能障害
・じん臓機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
の計11種類である。
肝臓機能障害は無い。
では身体障害者手帳と社会保障制度の対を成す「障害年金」はどうか。
「障害基礎年金」の部分でいえば、
1級であれば、
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常
生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級であれば、
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生
活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの
とある。
「障害年金」は請求が難しく、簡単に認められないもののようだが、年金保
険料をきちんと納めている限り、請求する権利は当然ある。
とりあえず、区役所に出向き、社会保険事務所に電話確認を行ってみたが、
やはりその壁は高い。
結局、実際に審査・判定するのは役所でも社会保険事務所でもなく、依頼さ
れた医療機関であって、窓口と話してもらちがあかない。
それでも、条件的に高い壁であっても、過去には肝炎で認められた例もある
そうなので更に詳しく調べて、できるなら申請してみようと考えている。
→ 参考は 障害年金.com
医療費の助成という意味では、劇症肝炎に対する特定疾患制度はあるが、
臓器移植という点では肝臓移植に関しては何も無い。
現状では腎臓疾患、特に人工透析を受けている場合などは障害者手帳が認め
られ、腎臓移植後でもその症状によっては継続されているようだ。
そもそも、障害の対象となる疾患の中に、「腎臓機能障害」はあっても
「肝臓機能障害」は無い。
移植前後、助成なり保障なり、何らかの救済措置を探ったが、自営業で国民
健康保健、国民年金加入の場合、公的なものは皆無だった。
移植手術から3年経ち、再手術から2年経った現時点での状況を考えてみる
と、とりあえず普通の生活はできている。
移植によって救命されたことを考えると、その時点では満足感がある。
ただ、実際の現状を考えると、再発の心配に始まり、胆管炎、結石、門脈狭
窄・・・と、いつ入院、手術になってもおかしくない状況が待っている。
しかも、飛躍的に発展した肝臓移植とはいえ、依然、5年生存率でせいぜい
70%強で、3割弱の方は5年間生きられない。
ようやく健康保険が適用されるようになったのが2004年1月で、手術を
すれば終わりという医療ではない。
移植後は、拒絶反応に注意し、免疫抑制剤を一生飲み続けなければならず、
自己管理により体調を維持し、定期検診を一生受けなければならない。
そして以前のヘブスブリンのように、再発防止の決め手となる薬がいきなり
保険摘要から外れたり、そもそも特定疾患自体に概当しなかったり更新され
なかったり、と医療費負担は大きく、肝臓移植者の生活を圧迫している。
腎臓や心臓の移植者と同じ、内部障害者としての医療費の助成が必要である
ことは疑いのないことだ。
これがもし再移植、再々移植が必要になった場合は更に深刻な事態になる。
こんな状況でも肝臓移植者への助成の道が現在では狭すぎる。
「身体障害者手帳」で認められる障害の種類は、
・視覚障害
・聴覚障害
・音声・言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・呼吸器機能障害
・じん臓機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
の計11種類である。
肝臓機能障害は無い。
では身体障害者手帳と社会保障制度の対を成す「障害年金」はどうか。
「障害基礎年金」の部分でいえば、
1級であれば、
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常
生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級であれば、
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生
活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの
とある。
「障害年金」は請求が難しく、簡単に認められないもののようだが、年金保
険料をきちんと納めている限り、請求する権利は当然ある。
とりあえず、区役所に出向き、社会保険事務所に電話確認を行ってみたが、
やはりその壁は高い。
結局、実際に審査・判定するのは役所でも社会保険事務所でもなく、依頼さ
れた医療機関であって、窓口と話してもらちがあかない。
それでも、条件的に高い壁であっても、過去には肝炎で認められた例もある
そうなので更に詳しく調べて、できるなら申請してみようと考えている。
→ 参考は 障害年金.com
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