goo

肝機能障害と身体障害者手帳とメリット

肝機能障害に対して、身体障害の認定対象となるようです。



腎機能障害が身体障害者手帳交付の対象になっていながら、肝機能障害につ
いては現段階で受付すらしていない状況が、どうにも納得出来ないでいたと
ころ、プラムさんやひささん、亀太郎さんやたくさんの皆さんに情報を頂き
来春を目途に手帳交付の方向である事を知ることが出来ました。

ホントにありがとうございます。





そこで皆さんからの情報を元に、まとめてみました。(2009.10月現在)



【肝機能障害の等級】

●等級表1級に該当する障害
 次のいずれにも該当するものをいう。
  (ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
     血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
     の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
     た検査において連続して2回以上続くもの。
  (イ) 次の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む5項目
     以上が認められるもの。
      a 総ビリルビン値が5.0㎎/㎗以上
      b 血中アンモニア濃度が150㎍/㎗以上
      c 血小板数が50,000/㎜³以下
      d 原発性肝がん治療の既往
      e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
      f 胃食道静脈瘤治療の既往
      g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
      h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感
        及び易疲労感が月7日以上ある
      i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日
        以上ある
      j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある


●等級表2級に該当する障害
 次のいずれにも該当するものをいう。
  (ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
     血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
     の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
     た検査において連続して2回以上続くもの。
  (イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
     3項目以上が認められるもの。


●等級表3級に該当する障害
 次のいずれにも該当するものをいう。
  (ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
     90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
     の。
  (イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
     3項目以上が認められるもの。


●等級表4級に該当する障害
 次のいずれにも該当するものをいう。
  (ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
     90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
     の。
  (イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、1項目以上が認められるも
     の。


●肝臓移植を行った者
  抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定し
  たわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を
  実施しないと仮定して、1級に該当するものとする。


 (注26)Child-Pugh分類 
            1点       2点     3点
  肝性脳症      なし     軽度(Ⅰ・Ⅱ)   昏睡(Ⅲ以上)
  腹水         なし      軽度        中程度以上
  血清アルブミン値  3.5g/㎗超   2.8~3.5 g/㎗    2.8g/㎗未満
  プロトロンビン時間  70%超     40~70%      40%未満
  血清総ビリルビン値 2.0㎎/㎗未満  2.0~3.0㎎/㎗    3.0㎎/㎗超
 




【交付までのスケジュール】

●来年(22年)2月  肝臓機能障害の認定申請受付開始

●来年(22年)4月  肝臓機能障害の認定開始




【障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置】

  (「北海道」のホームページ より ~以下全障害対象につき参考)

●駐車禁止規制の適用除外
●JRの旅客運賃割引
●航空旅客運賃割引
●その他の公共交通機関の旅客運賃割引
●有料道路の通行料金の割引
●NHK放送受信料の免除
●郵便料金の減免
●身体障害等による簡易保険の保険料払込免除制度
●NTT無料番号案内(ふれあい案内)
●施設設置負担金の分割払い
●福祉用電話機器の利用料金等割引
●携帯電話の基本使用料等割引
●公営住宅の優先入居
●住宅金融公庫による割増融資
●不在者投票
●生活福祉資金の貸付
●税制上の特別措置


これらの内容・詳細・適用は各団体に個人的に適宜申請することが必要で、
例えば1級認定の対象となる「肝臓移植を行った者」が何にどの様に適合
するかは、それぞれ確認することになります。




それにしても肝臓移植について、


-肝臓移植後の状態-

◯心臓や腎臓と同様に、移植後に抗免疫療法を必要とする期間は、これを
 実施しないと肝臓機能の廃絶の危険性があるため、1級として認定する



という認定基準になっていますが、確かにそうだ、と頷く自分と、ちょっと
複雑な心境の自分がいます。

昨夜も妻と、

「だって、身体障害者手帳1級って、肢体不自由の方でいうと、
・両上肢の機能を全廃したもの
・両上肢を手関節以上で欠くもの
・両下肢の機能を全廃したもの
・両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
とかの人達だよ。こういう人達と同様に扱ってもらってもいいのかなぁ。」

と話していたのです。


が、確かに現状を冷静に考えてみると、医師の定期診察や高度な薬によって
「生かされて」いるわけで、これらが無くなると命を維持する事すら出来な
くなるわけで・・・・



ぁ~あ、なんだか複雑だぁ




※ちなみに、身体障害者手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動していま
 せん。
コメント ( 10 ) | Trackback ( )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする