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肝臓移植と障害年金 ④

2010年に一度断念した障害年金申請、なぜ断念したかというと、移植後の状態を冷静に判断し、それを

もって申請した場合、どう考えても難しいと思ったから。




先日の定期検診でKさん、

「認定の基準が緩和されたみたいだよ。」と。

診断書を書いてもらう言質をしっかり取って帰って行った。


Kさんも自分と同時期、申請してダメだったらしい。

それが、今年の身障者手帳の更新時、「障害年金の申請はどうですか?」と、逆に聞かれたそう。


「以前よりは受け易くなっていますよ。」とも。



なので昨日、年金事務所に行ってきた。

まずは区役所の担当窓口に行ったのだけれど、予想通り?まったく話しが通ぜず・・・


年金事務所はどうかというと、こちらも最初は???、何か聞いても???。

長い間待たされようやく、1枚の資料。


曰く、

「(12)肝臓移植の取扱い」の1項目。

これが、26年6月1日からの改正に加わったという。


これが為にKさんの可能性が高まったのかどうかは分からない。



ただ、Kさんの場合、2級、もしくは3級には該当するだろうと。





そこでやはり問題は等級。

初診日時点、自営業であり国民年金なので3級に該当する権利さえが無い。



かつてサラリーマンで、相当年数厚生年金に加入していても、初診日時点で国民年金なら障害基礎年金1級か2級しか該当しない。


これって・・・

仮に、初診日前後だけ国民年金で(何らかの事情で)、それ以外大多数を厚生年金に加入していても、だ。





疑問だらけ。

で、聞いてみた。

おかしくないかい、と。年金事務所に。

無駄と知りつつ。


当然、

納得できる説明無し。

簡単に言ってしまえば、「法律で決められているから」。




こうなったらもう、ダメ元で申請に向けて準備していくしかないんだけれど。



まずは、

「初診日認定書(受診状況等証明書)」

これはもう入手済み。2010年に。有効期間も無し。



そしてなんといっても、

「診断書(病歴・就労状況等申立書)」

これを、「障害認定日による請求」の場合、初診日から1年6か月後となる障害認定日のものと現在のものの2通。

これを医師にお願いしなければならない。



更に、

「病歴・就労状況等申立書」

発病日からの状況を、現在に至るまで、いかに表現できるか。

嘘は書けないけれど、これをどう書くかによって審査の判断が変わってくるだろう。



あとは、

同意書、障害給付請求事由確認書、住民票等々。









3級の対象にはならないので、相変わらず厳しい状況は変わらないかもしれないけれど、諦めたらそこで終わり。

やらなきゃ何も始まらないので、いけるところまではやってみようと思う。



今は動けるから。

制度上、簡単に済ませるわけにはいかない事だとは思うけれど、これ、せめてもう少し、簡単にわかりやすく、

本当に動けない人とか、自分での行動が難しい人とかが、迷うことなくできる制度体制であってほしいと願う。




もし、今後、急激に状態が悪くなってなって、仕事ができなくなったら、その時に「事後重症による請求」を行おうと思っても

申請自体もできないことになる可能性が大だから。





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