1月11日・ 読売新聞の記事からです。
死刑判決もあり得る 裁判員制度を前に、
人々の心の救済を 求める宗教の、 社会への関わり方が 問われています。
裁判員制度では、 「人を裁きたくない」 という理由だけでは、
裁判員を辞退できません。
しかし、 宗教上の理由で 裁けない人もいるため、
「裁判参加で 精神上の重大な 不利益が生じる」 と
裁判官が判断した 場合に限り、 辞退が認められることになりました。
浄土真宗では、
「人間は誰でも 罪を犯す可能性を持つ 弱い存在」 と 説いています。
「そんな自分が 他人を裁いていいのか」 と、
抵抗感を持つ 僧侶や信者も多いといいます。
浄土真宗の中で 死刑制度に反対している 真宗大谷派は、
「裁判員に選ばれたら、 真宗門徒として
死刑という判断はしない 態度が大切だ」 と述べました。
禅宗の曹洞宗では、 「人を裁くことはできないと 思う一方、
宗教者としての意見を しっかり述べることが大切」 と 悩む僧侶もいます。
新約聖書で 「人を裁いてはならない」 とする キリスト教の、
カトリック中央協議会。
「私的な裁きは 認められないが、
法治国家の 正式な裁判制度まで 否定はしていない。
ただ、 被告の人権への配慮や 国民の充分な理解が必要だ」 としています。
プロテスタントの神召教会・ 山城晴夫牧師 〔*注〕 は、
「様々な考え方があり得るが、 非常に重い問題で、
すぐには答が出ない」 と 話しました。
〔*注: 奇遇にも、 心子が通っていた教会の 牧師先生です。
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/57390375.html〕
神社本庁は、 「国民の義務として、
裁判員に選ばれたら 原則参加する」 という立場です。
裁判員制度や死刑と 教義との関わりを どう説明するか、
どの宗教にも 降りかかってきます。
裁判官もまた、 裁判員の選任手続きで 個々の内面を どこまで考慮するか、
難しい問題に直面するでしょう。