自分の国は自分で守れ

Mikuのブログ

日本国憲法はGHQによるコピペ?――日本人の手で憲法をつくり直そう!

2016-05-04 10:43:54 | 日本国憲法

[HRPニュースファイル1621]http://hrp-newsfile.jp/2016/2743/

文/幸福実現党・宮城県本部副代表 HS政経塾5期生 油井哲史(ゆい てつし)

◆日本国憲法に盗用・転用の疑惑?

2020年東京五輪・パラリンピックの新エンブレムが決まりました。

当初のエンブレムは海外のデザイナーが手がけたロゴに酷似しているとの指摘が相次ぎ、盗用や転用が疑われて使用中止となっていました。

そして、再選考を経て、デザイナーの野老朝雄氏による「組市松紋」が選定されました。

話は変わりますが、もし日本の国家形態、統治組織、統治作用を規定している日本国憲法に盗用・転用があるとしたら、どうでしょうか?

◆日本国憲法の前文は歴史的な文書の壮大なコピペ(盗用)

駒沢大学名誉教授西修氏の指摘によれば、日本国憲法の前文は、「歴史的な文書の壮大なコピペ(盗用)である」といいます。

ア メリカ合衆国憲法、テヘラン宣言(米英ソ首脳がテヘランで開いた会談で発表された宣言)、大西洋憲章(米英首脳により発せられた共同宣言)と日本国憲法を 比較すると、その中で「自由のもたらす恵沢」「専制と隷従、圧迫と偏狭」「恐怖と欠乏から免かれ」などまったく同一の英文が見られます。

その理由は2つあります。

1つは、日本国憲法の原案の作成期間が1週間程度と、とても短期間であったからです。

国の最高法規である憲法を1週間ほどで作成することは非常に困難です。よって、手元にある文書の中から文章をつぎはぎすることとなりました。

2つ目として、前文については、折衝過程において、日本側とほとんど議論されなかったからです。

連合国軍総司令部から憲法案が出され、日本側で天皇の地位や権能、人権、国会の構成など激論を交わしましたが、前文は総司令部の案がそのままの文面で復活しました。

その後は表現が微調整されただけで、詰めた議論がなされたとは言いがたいのです。

憲法の前文は、憲法全体のエッセンスを凝縮し、理念を発信する意義と役割を担っています。

つまり、国家像や国家と国民の関係をわかりやすく説明し、そのメッセージを世界に対しても発信する役割を有しているものです。

だからこそ、日本はどのような歴史や文化によって成り立ってきたのか、そしてどのような国を築いていこうとするのか、日本国、日本人としてのオリジナリティーやアイデンティティーを打ち出していかねばなりません。

それが欠如しているのが、日本国憲法の最大かつ本質的な欠陥です。日本国民の手で、憲法をつくり直し、日本を真に平和と繁栄の国にしなければなりません。

◆安倍首相の憲法改正は本心か?

産経新聞とFNNの合同調査で、憲法改正を夏の参院選の争点ととらえる人が多数を占めていることがわかりました。

憲法改正議論に関心 改憲勢力、非改憲勢力問わず(4/26 産経 電子版)

http://www.sankei.com/politics/news/160425/plt1604250062-n1.html

しかし、衆院憲法審査会は昨年9月以来、開かれておらず、与党は今国会中も開催しない方針です。これでは憲法改正論議が深まるとはいえません。

今年3月、安倍首相は憲法改正について「私の在任中に成し遂げたいと考えている」と述べました。これは本心から語ったことでしょうか・・・?議論を避ける与野党の姿勢と有権者との意識に溝ができています。

◆今こそ、日本人の手で憲法をつくるとき!

核実験やミサイル発射を繰り返す北朝鮮や、南シナ海にミサイル基地をつくっている中国を見ても日本を取り巻く安全保障環境は悪化しています。

憲法は国の最高法規ですが、国民を犠牲にしてまで残さなければいけないものではありません。

今の憲法自体が憲法違反です。憲法9条を素直に読むと、紛争解決のための戦力を持てないことになり、主権者である国民が防衛をしようとしてもできないことになります。

憲法の根本原則である「国民主権」に反します。さらに、安全保障環境が脅かされているのに、対抗手段がない状態では、憲法13条にある、幸福を目指して生きる日本人の権利(幸福追求権)も守られません。

国民の主権を守るためにも、国際標準の防衛力を持つ必要があります。

今こそ日本人自らの手で、矛盾のない新たなる憲法をつくることを真剣に考えていかなければなりません。

 

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安倍首相、民主党議員と改憲論争。9条改憲の機は熟している

2016-02-06 09:30:46 | 日本国憲法

http://the-liberty.com/article.php?item_id=10878

安倍晋三首相と民主党の大串博志氏が、4日の衆院予算委員会で憲法改正について論争した。

安倍首相への質問に立った大串氏は、「今年の参院選で、憲法9条改正を訴えるのか」「安倍政権下での憲法改正議論に危機感を覚える」などと述べ、安倍政権の改憲に拒否感を示した。

これに対して安倍首相は、「憲法に指一本触れてはならない、考えることもだめなら思考停止だ」と発言。憲法改正の手続きを定める国民投票法に民主党が反対した過去を挙げ、「憲法改正について議論する資格があるのか」と反論した。

 

民主党は改憲の議論を放棄

民主党が改正の議論自体を拒否するのは、話し合いで物事を決める合議制の否定であり、野党としての存在意義を放棄したと捉えられかねない。各人の意見に違いがあることを前提にする「民主主義の精神」にも反している。

その一方で安倍首相は、憲法9条の改正に関して「国民的議論が深まっている、支持を得ている状況にはない」と述べ、慎重な姿勢も見せた。だが、国民的議論が一体、どの時点で深まったと言えるかは分からず、不透明さはぬぐえない。

そもそも、自衛隊の存在が、憲法9条に矛盾しているという問題は、多くの日本人が認識しているはずではないか。自衛隊の創設以来、こうした議論は長年にわ たって行われてきた。その意味で、逆に、国民的議論は深まっているとも言え、むしろ、政治家に改憲への決断力があるか否かが問われるだろう。

現在、中国の軍事的拡張や、北朝鮮のミサイル発射予告など、日本を取り巻く環境は緊張感を増している。憲法改正を党是とする自民党であれば、憲法9条の改正から逃げてはならない。

(HS政経塾 表奈就子)

 

【関連記事】

2016年1月23日付本欄 憲法9条改正を「緊急事態」で逃げる安倍首相http://the-liberty.com/article.php?item_id=10794

2015年5月29日付本欄 「立憲主義」って良いの? 悪いの? 法話「正義の原理」に学ぶhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=9699

2015年8月15日付本欄 安倍談話で示したように日本は「新しい国際秩序の挑戦者」だったのか?http://the-liberty.com/article.php?item_id=10034

2014年10月4日付本欄 憲法9条がノーベル平和賞の最有力!? 劉暁波氏の受賞と矛盾する「平和論」に注意http://the-liberty.com/article.php?item_id=8526

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今こそ「憲法改正」で、国民主権を守りぬけ!

2016-01-30 09:36:35 | 日本国憲法

[HRPニュースファイル1558]http://hrp-newsfile.jp/2016/2604/

文/幸福実現党・山口県本部副代表 かわい美和子

◆北朝鮮元工作員の証言

昨年11月29日、「特定失踪者を救う会中国地区大会」が山口県岩国市で行われ、北朝鮮元工作員の李相哲(イ・サンチョル)氏が来日し、日本人拉致の実態や工作活動について証言しました。

まず李氏は、「私は1982年6月、山口県長門市の海岸に上陸した」と告白を始めました。

「偽プレートを付けた工作船で沿岸まで近づき、他の場所では地域ごとにプレートを変える。周りには数十隻の漁船が漁をしていたが、誰にも不審に思われる事なく、いとも簡単に上陸できた。」

「大部分は、北朝鮮から『こういう人物が欲しい』という依頼に応え、日本国内の固定スパイが動き、ターゲットになった人物を誘引して海岸に連れ出す。任務途中バッタリ会った日本人も、痕跡を残さないため連れて行った。」

「韓国は、海岸線の警備が非常に厳しく鉄柵が張り巡らされ、入るのが難しい。だから、とりあえず日本に入る。日本は簡単で、上陸というより、みんな『ちょっと日本へ行ってくる』ぐらいの気持ちだった。」

「今も多くの固定スパイが、普通の日本人を装い潜んでいる。日本政府は(工作員一掃に)真剣に動くべきだ。上陸ポイントも同じ場所。警察も自衛隊も、その情報をしっかり集め、調べるべきだ。」

衝撃の激白と警鐘を聞きもらすまいと、場内は静まり返っていました。

◆なぜ、主権は侵害され続けたのか

国民主権とは、国民の生命・安全・財産・領土・領海・領空が守られてこそ成り立つものです。

日本政府も、1988年に拉致問題を「主権侵害」と認めながらも、2002年の5人の拉致被害者帰国以降、何らの進展も、効果的な策もありません。

本来なら、戦争の火種になってもおかしくない「国家犯罪」に対し、自衛隊も動く事すらままならず、さらに、尖閣諸島周辺や竹島問題など、我が国の主権は侵されっぱなしです。

手も足も出す事ができない、やられっぱなしの日本の国体の在り方をこそ、変えなければなりません。

「主権侵害」の根底に横たわるもの――それが、「日本国憲法」の存在ではないでしょうか。

第9条2項には「陸・海・空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と明記してあります。

現憲法下では、自衛隊は軍隊ではなく「自衛隊法」で決められた以外の行動は制限され、実質「9条2項」の存在が、足かせになっていると言って過言ではありません。

一方、他国の軍隊は「してはいけない事」のみ定められた「軍法」により、緊急事態発生の場合、できる限り自由に判断し、国民の主権優先で動く事ができるのです。

国民を守る為の憲法が、周辺国の蛮行を促す事につながるとは言語道断、憲法の意味を為しません。

現在の日本の実情に合わない憲法は、早急に変えて然るべきです。「憲法守って、国滅ぶ」ような事があっては、断じてなりません。

◆有事を想定し、自分の国は自分で守れ!

北朝鮮は1月6日「水爆実験が成功した」と発表し、世界の安保環境に大きな衝撃を与えました。少なくともこの実験で、核の小型化に成功した、とも言われています。

だとすれば、今後北朝鮮は、中・長距離ミサイルや潜水艦に核弾頭を搭載する事が可能となった事を意味します。

これまで我が国が国家として生存してこられたのは、日米同盟があったからです。

万が一、北朝鮮から核攻撃があったとしても「専守防衛」に徹する日本は、迎撃に頼るのみです。敵のミサイル基地を先制攻撃も、アメリカに頼る他ありません。

しかし「世界の警察ではない」と宣言し、内向きになっているアメリカが、自国に届くミサイルを持つ相手に、果たして戦ってくれるでしょうか。

「自分たちの問題は自分たちでやってね」と丸投げされたら、誰がどうやって国民の生命を守るのでしょうか。

今こそ「憲法改正」待ったなしです。

自衛隊を国防軍と明確に位置づけて、朝鮮半島の有事に対策を講じるべきです。

そして「自分の国は自分で守る」体制をつくる為、国民一人一人が「我が国をどうやって守るか」について本気で議論しなければなりません。

北朝鮮の脅威が現実的になった今、安倍政権は、今夏の参院選で、真正面から「憲法改正」を争点にかかげるべきです。

 

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憲法改正、今こそ根本的議論が必要

2016-01-13 22:15:35 | 日本国憲法

[HRPニュースファイル1545]http://hrp-newsfile.jp/2016/2577/

HS政経塾第5期生 表なつこ

◆今年、与野党間で憲法改正が大きな論点に

本年1月10日のNHK日曜討論で、安倍総理は、憲法改正に積極的な政党で改正の発議に必要な3分の2の議席確保を目指したいと述べました。

憲法改正を目指す幸福実現党としては、このような方向は大きく歓迎したいと考えます。

◆憲法とは

憲法とは国家統治の基本を定めたものと言われます。

その内容として、政治権力を制限して人権を守るという「立憲的意味」が重要だとされています。

「立憲」という言葉がなぜこんな意味を持つと言われるかというと、「近代の始まりの一つとされるフランス革命が、王や貴族の統治に対して民衆の権利を求めて憲法を制定したから」という、西洋史の考え方に基づいています。

「憲法を立てて国を運営する」という字面である「立憲主義」という言葉は、西洋史的な意味に従えば、「一国の憲法はその国の国民の自由意思に基づいて制定され、かつ、国民個人の権利が守られる内容でなければいけない」ということになります。

今回は以上の意味をふまえ、日本国憲法改正の根本的な部分について説明いたします。

◆占領期間に、GHQに作られた憲法

1945年(昭和20年)のポツダム宣言の受諾による終戦から、1951年に調印したサンフランシスコ講和条約が翌1952年(昭和27年)に発効されるまでの7年間が、日本が連合国に占領統治されていた期間です。

占領開始一カ月後の9月、米大統領からマッカーサーに与えられた「降伏後における米国の初期の対日方針」には、「究極の目的」として「日本国が再び米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となることなきよう保障すること」とありました。

マッカーサーはこの指示に従い、日本の牙を抜こうと考えました。10月にはマッカーサーは当時の国務相近衛文麿に対し、大日本帝国憲法変更を指示しました。

1946年2月8日、日本政府は憲法改正要綱を提出しました。

しかしその一週間前に毎日新聞がスクープした日本政府の憲法改正案を見ていたマッカーサーは、これを現状維持的だと判断。GHQ民生局に指令を出して6日6晩の超特急で独自の憲法草案をつくらせます。

この指示の内容に、現在の9条の元となる「国家主権の発動としての戦争の廃止」という規定が入っていました。

そして、GHQは日本の改正案を却下してマッカーサーの指示のもとつくった憲法草案を提示、この憲法草案を受け入れない時は天皇の御身柄を保障しかねると明言し、自らの持つ原子力の力を脅迫的に示唆したといいます。

◆徹底した検閲で、総司令部の憲法作成という事実を秘匿

また、GHQは日本国内で徹底的に検閲を行いました。

民間検閲支隊(CCD)が検閲した内容は多岐にわたりますが、以下の内容も削除または発行禁止の対象とされていた資料が残っています。

「SCAP(連合国最高司令官または連合軍総司令部)が憲法を起草したことに対する批判」

「検閲制度への言及」

日本の憲法が他国の手でつくられたことを隠すことが大目的でしたが、そのために行う検閲が行われていること自体を検閲して隠した上で実行する、という、実に厳重な取り締まりようだったのです。

◆憲法改正の必要性を正直に見よう

以上の経緯を見てみると、日本国憲法は「一国の憲法はその国の国民の自由意思に基づいて制定されなければならない」という憲法の原則に反していると言えます。

また、「米国の脅威となることなきよう」という方針のもとに制定されている条文では、個人の権利や自由を守るための国家権力が個人を守れない事態が発生しかねず、立憲主義の原則に反することにつながります。

憲法改正の議論には、以上のような成立過程を国民に周知させることと、現在ただいま日本国民の自由や権利を守るために欠けているものがある事実を見ることが必要です。

◆それぞれの「正義」を理解し、重層的判断を

そこで気をつけるべきは、憲法学は、今ある憲法の欠陥を指摘し手直しを言うべき立場にない、ということです。

それは立法を仕事とする議員たちの仕事であり、司法は法律を解釈して争いを解決するのが仕事であって、議員の仕事に口出しするのは三権分立の精神を損なうという考えです。

この態度自体は、決められたルールを守り秩序を維持するために不可欠な態度でしょう。

ただ、ルールを守ることだけが安定をもたらす方法ではないことも確かです。
「不殺生」を説いたインドの釈迦教団が武力によって滅ぼされたように、状況によってはルールを作り変えて対応することが安定につながる場合もあるのです。

したがって大事なのは、「憲法学」「国際法学」「国際政治学」などが、それぞれ何を見、何を守ろうとしているかを理解した上で、できうるかぎり多くの人が幸福を享受できるような結論を出していくことです。

◆真の憲法は「すべての人々の幸福を願う神仏の御心」から始まる

このように正義とは何かを考えつつ憲法を見ていくことによって、「権力を縛り個人を守るのが憲法」という西洋史的な考え方とは別に、「すべての人々の幸福を願う神仏の御心」という法もまたあるということが見えてくるのではないでしょうか。

【参考文献】
・大川隆法『正義の法』(幸福の科学出版)
・佐藤悠人『理想の憲法を求めて「新・日本国憲法試案」の研究』(HSU出版会)
・芦部信喜『憲法』(岩波書店)
・江藤淳『一九四六年憲法―その拘束』(文春学藝ライブラリー)
・長谷川三千子『九条を読もう!』(幻冬舎新書)

 

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