適格退職年金の移行先を中小企業退職金共済とした場合、『中小企業退職金
共済の掛金の増額変更の取り扱い』が適用されるかということにつてです。
これは、適用になる、掛金の増額変更は使える、ということが正しいです。
最近のことですが、ある企業の事業主から質問されました。
運営管理機関のパンフレットに、
「適年からの移行の場合は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
(18,000円以下の掛金月額を増額する場合、増額月から1年間、増額分の
1/3が助成されます。)」
と記載されています。
間違っていないのですが、誤解されてしまう表現のようです。
つまり、適年から中退共への移行では、『掛金の増額変更の助成』を使えない
のではないかと、とらえてしまうということです。
これは、適年からの移行では、新規加入の助成は対象外です、ということを
言っておいて、( )の中では、掛金の増額変更について説明しているからです。
中退共の掛金の助成には、二通りあって、
①新規加入
②加入後の増額変更
ですが、①は適年からの移行では対象外で、②は適用されるということです。
その②の内容が、18,000円以下の掛金を増額すると、その増額分の1/3が
1年間助成されるというものです。
中退共のホームページにも書いてあります。
適年から中退共へ移行した場合は、『掛金の増額変更の助成』が使えます。