確定給付企業年金の運営が困難な場合には、確定給付企業年金を終了させて、
企業型の確定拠出年金に移行するという方法が考えられます。
この場合は、制度終了時点で、積立金が最低積立基準額を下回っていないこと
が必要となります。
そのうえで、確定給付企業年金の規約に次のことが定められていなければなり
ません。
(1)残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲
(2)個人別管理資産に充てる額の算定方法
また、(1)の終了制度加入者の範囲に属しない加入者がいる場合には、
① 範囲に属する加入者の1/2の同意
② 範囲に属しない加入者の1/2の同意
が必要となります。
適格退職年金からの移行で、確定給付企業年金を選択した企業・事業主は、
『確定拠出年金では従業員が自分で掛金を運用する。』ということについて、
否定的に考えているケースが多いと思われます。
しかし、確定給付企業年金の運用難によって、積立不足の穴埋めに企業の利益
をつぎ込まなければいけないということになると、どうでしょうか?
従業員の昇給や賞与に影響が出たり、決算書の内容によっては、企業の信用も
問題となってきます。
企業の信用と利益の確保があってこそ、従業員の福利厚生があると思いますが、
いかがでしょうか?
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