確定給付企業年金の給付減額についての最高裁判決は、気になるところです。
⇒6月22日(火)のブログを参照してください。
適格退職年金の移行先として、確定給付企業年金を選択たけれど、現時点で
運用難に見舞われている企業は多いと思います。
企業も利益どころか赤字となると、問題は深刻です。
確定給付企業年金は、運用難だからと言って、簡単にやめることはできません。
適格退職年金では事業主の意向でやめることが可能なため、従業員の受給権が
保護されている制度ではありません。
確定給付企業年金は、受給権の保護が打ち出されている制度です。
中小企業で確定給付企業年金(規約型)を導入している場合、運用難で制度維持
が困難だからといって、やめられるのか?
そのためには、条件があります。
従業員の過半数で組織する労働組合の同意(従業員の過半数で組織する
労働組合がないときは、過半数を代表する者の同意)を得た上で、厚生労働大臣
の承認を受けて、終了することができます。
その上で、積立不足を一括拠出することが必要です。
この積立不足の一括拠出が重いですよね。
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