コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

就業規則で言う、定年の「退職日」とは。。。

2011-10-04 09:39:09 | 企業年金・退職金制度

就業規則には、定年の定めがあります。大抵の就業規則では、つぎのように記載
してあります。

「従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。」

この場合、定年の退職日はいつになるでしょうか?

まず、満60歳になった日とは、いつでしょうか?

例えば、10月1日が誕生日の場合、満60歳になった日は9月30日か10月1日
かですが、これは9月30日です。10月1日は、60歳と1日と計算されます。
法的に定められた計算方法です。

おなじみの、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げを思い出して
ください。対象となる支給年齢が、4月2日以降に生まれた人からになっています。
つまり、4月1日に対象年齢に達した人ということです。

これを4月1日生まれの人からとすると、その人が対象年齢に達した日は3月31日
となり、4月1日から始まる国の事業年度と合わないことになります。

満60歳に達した日は、誕生日の前日をいいます。
ですから、「定年に達した日の翌日を退職日とする。」という場合は、60歳の誕生日
が退職日となります。

この定年の定めについて、先日金融機関の人から、「間違っている」と、確信を持って
指摘されました。金融機関の人は、「満60歳に達した日は60歳の誕生日で、退職日
は誕生日の翌日だ」と言うのです。

え~!

金融機関と私とで定年の判断が分かれている就業規則の会社では、どう運用されて
いるかで判断しようと思い、問い合わせたところ、「会社では法的に定められた考え方
で運用していたが、金融機関から違うといわれ、1日後にずらしている。」という回答が
ありました。

情報をきちんとお伝えし、今後の運用は、会社の判断にお任せしました。 

 



コメントを投稿